旦那が公務員です
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました
そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました
そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?
質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
1.受給の対象でない期間は資格があるはずです。
公務員共済ではそういう基準のはずですが、基準を決めるのはあくまでも共済組合です。
2.お見込みの通りです。
※厳密には、被扶養者の資格はないが第3号被保険者の資格はある、という状況はあり得るんですが。
公務員共済ではそういう基準のはずですが、基準を決めるのはあくまでも共済組合です。
2.お見込みの通りです。
※厳密には、被扶養者の資格はないが第3号被保険者の資格はある、という状況はあり得るんですが。
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。
雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。
離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。
退職願は当然出してません。
印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。
欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。
7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。
一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。
シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。
雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。
離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。
退職願は当然出してません。
印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。
欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。
7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。
一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。
シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
この場合は、解雇による退職にはなりません。
解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。
その前に辞めたとなると、自己退職になります。
ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。
その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。
もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。
その前に辞めたとなると、自己退職になります。
ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。
その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。
もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
失業保険について
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
今回の場合、以前の失業給付(基本手当)を再開します。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
奥さまの年収や所得がご主人の健康保険料に影響することはないですよ。
おそらく、みなさんの言うとおり、ご主人に昇給があったのではないでしょうか。
とてもざっくりとした表現ですが、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は
ご主人のひと月の収入を、料率表のチャートに合わせて決めます。
年に1度、4月~6月(3か月分)の収入の平均をとって9月に社会保険料を決める
のですが、ベースが変わったりして、2等級以上の変更があったときは随時、社会保険料を変更するんです。
昇給があった以外に、残業が多かったり、何かのお手当てが変わったりしたら、またこれも大きく社会保険料が変わる可能性がありますよ。
おそらく、みなさんの言うとおり、ご主人に昇給があったのではないでしょうか。
とてもざっくりとした表現ですが、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は
ご主人のひと月の収入を、料率表のチャートに合わせて決めます。
年に1度、4月~6月(3か月分)の収入の平均をとって9月に社会保険料を決める
のですが、ベースが変わったりして、2等級以上の変更があったときは随時、社会保険料を変更するんです。
昇給があった以外に、残業が多かったり、何かのお手当てが変わったりしたら、またこれも大きく社会保険料が変わる可能性がありますよ。
失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
すごい会社にお勤めのようですね。ブラックとは労働法違反の会社だけでなく、脱税の会社、暴力団関係、法人登記のない会社、トンネル会社、第二会社などなどいろいろとありますが、御社は労働法だけの問題なのでしょうか。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。
本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。
ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。
雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。
最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。
本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。
ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。
雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。
最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
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