失業保険について
9月末で派遣で勤めていた会社を辞めて、10月からカナダへ半年間留学に行きます。
この場合、もし半年後に帰ってきた場合すぐにしごとが見つからなかったら失業保険の申請とかも出来るんでしょうか?
離職票はもらわないとだめですよね?

無知で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
手続きはできますが、受給資格があるのは、離職から1年間です(原則)。

離職から1年たつと、手当の受給途中でも打ち切りになります。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」ですから、3ヶ月の給付制限がつきます。

留学後に手続きしても、所定給付日数を消化し終わる前に1年がたってしまうかも知れません。

※当然ながら、留学が終わるまでは、支給の条件を満たしません。また受給資格がある期間(受給期間)を延長してもらえる対象にもなりません。
結婚の為、退職します。訓練に通いながらお金が貰えるんですか??
6月に入籍をしました。
10月に結婚式があり、その後地元を離れる為、8月末(31日付)に正社員の仕事を退職します。
今年の退職日までの給与は、基本給18万強×8ヶ月、賞与1ヶ月分、退職金10万円(ぐらいと予想)です。

まず、旦那様の扶養には入れないですよね。
そして、失業保険を貰っている3ヶ月?も入れないですよね。

9月初旬にハローワークへ行くとします。
①すると9,10,11月に失業保険を貰えるのですか?

②年内は金額的に扶養に入れないですが、年明け1/1からは扶養に入れるのですか?

③早ければ年内、遅くても2月までにはバイトかパートをしたいです。(扶養に入れる程度の出勤日数)
失業保険を貰っていても、働く事は可能??

④なるべく早く働く事を考えると、国保より社保継続の方がいいの??



また、上記とはまた違う内容ですが、退職経験のある人に、
「ハローワークの訓練に通うと資格の勉強しながらお金がもらえる」と聞きました。
それプラス失業保険が貰えるため、トータル6ヶ月分貰った、とのこと。(え!?)

聞いた流れは、
退職後ハローワークに行く→説明会に参加する→ハローワークに通いながら3ヶ月働く意欲を見せつつ、3ヶ月訓練に通う→ハロワ通して再就職する(バイトでもパートでもOK)→すると失業保険が貰える

いまいち分かりません。
資格の勉強しながら、お金がもらえるんですか?
それプラス失業保険も貰えるのですか??

ちなみに、その訓練に行きながらバイトをしてもいいのでしょうか?


なんだか分かりづらい質問たちですね。
すみませんがよろしくお願いします。
ざっくりですが

①自己都合で退職なら3か月給付制限があるので失業手当は9月申請で12月からです。


②失業手当はおいといて、退職証明書を出せば扶養に入れる場合が多いです。今後収入がないから。ただルールは一律でないので、詳しい事は旦那さんの健康保険組合いに聞くしかないです。
仮に入れたとして、失業手当を受給中は扶養を抜ける感じになります。


③可能だけど、長期なものはダメで、細かい規定はハローワークで確認してください。


④旦那さんの扶養→失業手当中は国保→また戻るがよいと思います。
国保か任継なら保険料を比べて安いほうが良いと思います。
ただ任継の事よくわかりませんが任継から扶養NGとかも聞くので予め確認が良いです。



職業訓練は公共職業訓練と失業者支援訓練があります。
公共職業訓練だとして、入校日が12月より前になるとします。
そうなると失業手当から訓練の手当に変わり早く受給開始出来ます。
訓練が終わるまで約失業手当と同じ金額が頂けます。
別に最短ルートの交通費と通所手当があります。
訓練が終わって失業手当の期間が更に倍に増えるとかはないですが、仮に失業手当○日(質問文さんの)より訓練が長かったら訓練が終わるまで伸びます。

バイトは規定内なら出来ます。
細かい規定はハローワークで確認をして下さい。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません

また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。

②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。

上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。

宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」

で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。

通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。


受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
7月31日に退職、8月1日から働きだした先が合わず18日間(約1か月)で退職しました。新しい所の雇用保険がかかっているので失業保険が自己都合になるといわれたのですが、会社都合に戻す方法はありませんか?
慌てずにゆっくりと仕事を探せばよかったのですが1人暮らしをしていることもあり失業保険をもらわずに新しい所でがんばって働こうと思ったのがアダになってしまいました。

もう少しきちんと考えればよかったです。初日の勤務から働く所を間違ったなと思ったのですが、32歳にもなってすぐに答えをだしたらだめだと言い聞かせ、頑張ってみたのですが結局、続きませんでした。情けないです。

毎日、鬼のように求人を見ていますがなかなか見つかりません。とりあえずのアルバイトの求人を探していますが生活水準があるので正直大変です。

自己都合から会社都合になんて都合のいい話はありませんよね・・。

どなたか何か良いアドバイスがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
合わなくて辞めた=自分の都合で辞めた=自己都合退職です。

自己都合退職を会社都合退職にする事なんか出来ません。
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