失業保険をもらってる中バイトしたり収入を得てはいけないということを聞きました。秘密で収入を得てるのを知られたら100万ぐらいの罰金があると聞きました。
密告されることが多いことも聞きました。そこでお聞きしたいことは、どこにそういう連絡がいくのですかね?ハローワークに通告がいくんですかね?ハローワークのどこに電話するとバレるんですかね?
詳しくわからないので
どなたか教えてください。
密告されることが多いことも聞きました。そこでお聞きしたいことは、どこにそういう連絡がいくのですかね?ハローワークに通告がいくんですかね?ハローワークのどこに電話するとバレるんですかね?
詳しくわからないので
どなたか教えてください。
短期的なアルバイトであれば、その日は失業手当が出ませんが、打ちきりになることはありません。失業手当の日額よりも多くもらえるアルバイトであればした方が得です。正直に申告すれば給付されなかった日数分、給付期限がのびます。
密告者はどこにでもいますよ。気をつけたほうがいい。そんなせこいことをするよりも正直に申告したほうがよろしい。
密告者はどこにでもいますよ。気をつけたほうがいい。そんなせこいことをするよりも正直に申告したほうがよろしい。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
退職後に資格の学校に通う期間~求職期間、失業保険受給できますか?
周りにわかる知人が誰もいないので、詳しい方おねがいします!
今の職場は二年半勤めました。
異業種へ転職したいので、資格をとります。
勤務は今月末まで、来月の終わり頃までに有給消化の予定です。
来月から8月前半まで、1ヶ月半の短期クラスで資格をとる予定です。
教育訓練給付金を受給する予定です。
今の就職難では資格取得後になかなか就職できない可能性もありますよね…
それも考えて、失業保険についてなんですが、申し込んですぐに仕事が見つかった場合、どうなりますか?
自己都合の場合はもらえるのが3ヵ月後とネットで見たのですが、3ヵ月未満の短期の場合は受給できないということですか?
また、失業保険をもらわず、日給6000程度の派遣バイトでつなぐのと、どちらが良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
周りにわかる知人が誰もいないので、詳しい方おねがいします!
今の職場は二年半勤めました。
異業種へ転職したいので、資格をとります。
勤務は今月末まで、来月の終わり頃までに有給消化の予定です。
来月から8月前半まで、1ヶ月半の短期クラスで資格をとる予定です。
教育訓練給付金を受給する予定です。
今の就職難では資格取得後になかなか就職できない可能性もありますよね…
それも考えて、失業保険についてなんですが、申し込んですぐに仕事が見つかった場合、どうなりますか?
自己都合の場合はもらえるのが3ヵ月後とネットで見たのですが、3ヵ月未満の短期の場合は受給できないということですか?
また、失業保険をもらわず、日給6000程度の派遣バイトでつなぐのと、どちらが良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
就職のための資格取得は、就職活動の一環ですので問題ありません。ただ、失業認定の求職活動としては認定されないので認定される活動を別途行うことと、認定日にかならずハロワに行くことは必要です。
給付制限3ヶ月がつく、自己都合退職の人の場合は、その間に就職出来たら失業手当はもらえませんが、再就職手当の対象になるかもしれません(最大、もらえるはずだった金額の半分)
バイトと失業手当のどちらがいいかですが、失業手当は6000円以下っていうことなんですかね?
失業手当の額より多いならバイトしてもいいと思います。
しかし、失業手当がもらえるのは退職してから1年間という期間限定ですから、上手く使った方が良いですね
給付制限3ヶ月がつく、自己都合退職の人の場合は、その間に就職出来たら失業手当はもらえませんが、再就職手当の対象になるかもしれません(最大、もらえるはずだった金額の半分)
バイトと失業手当のどちらがいいかですが、失業手当は6000円以下っていうことなんですかね?
失業手当の額より多いならバイトしてもいいと思います。
しかし、失業手当がもらえるのは退職してから1年間という期間限定ですから、上手く使った方が良いですね
会社を辞めて、失業保険を申請しようと思っています。でも、もうお金がないので、日勤のバイトをしようと思いまして、
手続きに行ったのですが源泉徴収の書類を書かされました。これを提出されてると失業保険は受けることができないのでしょうか?
手続きに行ったのですが源泉徴収の書類を書かされました。これを提出されてると失業保険は受けることができないのでしょうか?
>会社を辞めて、失業保険を申請しようと思っています。でも、もうお金がないので、日勤のバイトをしようと思いまして、
*失業保険はバイトをしていると就労とみなされ、失業状態でないとして、支給されない場合がありますよ
>手続きに行ったのですが源泉徴収の書類を書かされました
*どこへ手続きに行ったのでしょう、あなたが源泉徴収票に記入することはないと思いますが、何かの間違いでは?
>これを提出されてると失業保険は受けることができないのでしょうか?
*関係ないとおもいます、失業保険は離職前に一定期間、
雇用保険の加入期間があれば受けられます
*失業保険はバイトをしていると就労とみなされ、失業状態でないとして、支給されない場合がありますよ
>手続きに行ったのですが源泉徴収の書類を書かされました
*どこへ手続きに行ったのでしょう、あなたが源泉徴収票に記入することはないと思いますが、何かの間違いでは?
>これを提出されてると失業保険は受けることができないのでしょうか?
*関係ないとおもいます、失業保険は離職前に一定期間、
雇用保険の加入期間があれば受けられます
転職の仕方
在職中に転職活動をして、次の働き口を見つけておくのが賢いのか、
(この場合、失業手当はもらえませんが、次の職が決まっているので安心?)
一旦退職し、失業保険給付の手続きをして転職するのが賢いのか
(退職後ほどなくして次が決まれば、失業手当ももらえる。でも決まらないかもしれない?)
どちらだと思いますか?
在職中に転職活動をして、次の働き口を見つけておくのが賢いのか、
(この場合、失業手当はもらえませんが、次の職が決まっているので安心?)
一旦退職し、失業保険給付の手続きをして転職するのが賢いのか
(退職後ほどなくして次が決まれば、失業手当ももらえる。でも決まらないかもしれない?)
どちらだと思いますか?
転職の仕方でお悩みということは
まだ在職中ですよね?
問答無用で 次が決まってから退職が良いです
失業保険等あてしたら、仕事せずにお金貰えるわけですから
癖になると思い 私はあまりそれを考えず 転職活動してました
言動と行動が伴いませんが、転職数回みな次決まらずの退職でした。(笑)
そして又先週 次決まらずの 退職意思表明 を
しちゃいましたよ
まだ在職中ですよね?
問答無用で 次が決まってから退職が良いです
失業保険等あてしたら、仕事せずにお金貰えるわけですから
癖になると思い 私はあまりそれを考えず 転職活動してました
言動と行動が伴いませんが、転職数回みな次決まらずの退職でした。(笑)
そして又先週 次決まらずの 退職意思表明 を
しちゃいましたよ
失業保険の受給資格決定と認定日。
失業保険ですが、これらの違いとは申請に行った日が
受給資格決定でよいのでしょうか?
うろ覚えですが、今年2月9日に行ったようです。
で、説明会が25日。
認定日が3月2日となっています。
受給資格決定とはこの2月9日でよいのでしょうか?
ということはこれから7日間後に再就職手当てを
受けることが可能となる。
でよいでしょうか?
また、求人が出てないネットや貼り紙で募集をかけている
ところへの面接を希望しているので、7日+1ヶ月と
なりますが、この場合の1ヶ月とは統一30日なのでしょうか?
今月は日数が短いので少し早くに権利が出るのでしょうか?
質問が多くなりましたがよろしくお願いします。
失業保険ですが、これらの違いとは申請に行った日が
受給資格決定でよいのでしょうか?
うろ覚えですが、今年2月9日に行ったようです。
で、説明会が25日。
認定日が3月2日となっています。
受給資格決定とはこの2月9日でよいのでしょうか?
ということはこれから7日間後に再就職手当てを
受けることが可能となる。
でよいでしょうか?
また、求人が出てないネットや貼り紙で募集をかけている
ところへの面接を希望しているので、7日+1ヶ月と
なりますが、この場合の1ヶ月とは統一30日なのでしょうか?
今月は日数が短いので少し早くに権利が出るのでしょうか?
質問が多くなりましたがよろしくお願いします。
受給資格決定日は2月9日に申請に行った日です。それから7日間の待期期間がありますが、それ以降に職が決まれば再就職てあてを受けることができます。
ただし、再就職手当の支給条件に給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるものといのがあります。1ヶ月とは30日ではなくて月単位のことです。30日なら30日という条件がつきます。
ただし、再就職手当の支給条件に給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月はHWの紹介によるものといのがあります。1ヶ月とは30日ではなくて月単位のことです。30日なら30日という条件がつきます。
関連する情報