今年で勤続11年目です。
この度妊娠し退職を考えていますが、出産が
退職後半年以内だと出産手当金が貰えると聞きました。

そして出産してから2年後位には働きたいと思っていますが、失業保険は貰えますか?

両方もらうことは出来るのでしょうか?
退職後半年以内に出産であれば、現在加入している健康保険組合に申請すれば出産手当は、もらえます
ただ注意しなければならないのが、出産一時金は、出産したときに加入している健康保険に申請するので、申請先が違う場合があります。
退職後、扶養であればご主人の会社の健康保険組合になりますし、
任意継続で現在の健康保険を続けるのであれば、同じ申請先。
また、ご自分で国民健康保険に加入するのであれば、申請先は国保となります。

失業手当てですが、
退職後1ヶ月過ぎから地元のハローワークで延長申請を受け付けてくれます。
延長期間の中に、通常の待機期間(3ヶ月)が含まれます。
出産後、ハローワークで延長申請を解除し、登録すると失業保険はもらえますよ。
ダンナさまの扶養に入れなかった場合、任意継続(出来る組合と出来ない組合があるので確認が必要)か、国保にするか悩みますが、国保の場合市役所に電話で確認すると保険代を調べてくれますヨ。
職業訓練を受けようかと思います
でも今30代後半なので、職業訓練受けるには今の仕事やめて、失業保険もらいながら受講することになると思います
ただ職業訓練受けたからと行ってすぐに仕事が見つかるわけじゃないので、年齢も年齢なので迷ってるのですが、
職業訓練受けると仕事探しに有利になったりするんでしょうか??多少有利になっても年齢で引っかかると思うんですが…??
職業訓練受けた後ってどんな感じで仕事が見つかるんでしょうか??どんな感じで就活するのでしょうか??イメージがつかないので教えてください
職業訓練校では基礎的なことしか教えません。

年齢層も18歳~60歳位の人が受講し、学歴や職歴の違う人たちが居ますので当然、就職に有利になる人と不利になる人が存在します。

就職に有利になる人は35歳前後で受講科目に少しでも関連した職種を経験した人
例えば、制御盤の製作する工場で10年以上働き、低圧電気工事会社などに就職を希望する人。

就職に不利な人は50歳以上や40歳未満でフリーターや派遣、異業種の転職回数が多い人。

職業訓練を受講して良かったという割合は非常に良い 1~2割 良い 3割 まあ良い 2割 悪い 3割

就職活動は1年コースで修了の3か月~4か月前から 6か月コースで2か月前から行います。

職業訓練校は就職担当がおり、企業より直接職業訓練校に来る求人も1割から2割程度ありますのでハローワークに来る求人より非常に有利になります。

直接来る求人は履歴書を提出して即面接となり人数が少ないので有利となります。

その場合は指導員の先生が受講生の中より適格者をピックアップしますのである程度の成績優秀者となります。

その他の就職活動はハローワークで自分で出向き求人を探します。

年齢はあくまで企業側の目安ですので経験などで評価された場合は若干の年齢オーバーでは採用となりますので心配いりません。

私も、以前職業訓練校を受講し職業訓練校に来た求人で38歳までの求人に応募し40代で採用となりました。

出来る限り、受講中に一つでも多く資格を取得することが就職活動するうえで有利となる条件です。

希望する職種の経験があまりないのでしたら出来るだけ長期のコース(1年)を受講したほうがいいでしょう。

長期であるほど、直接来る求人は優良で大きな会社からくる傾向にあります。

頑張って受講し就職活動をしてください。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。

なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)

妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
失業保険って、リストラなどされた人は、その月から3ヶ月もらえますよね?自己退職した人は、3ヶ月後から3ヶ月もらえますよね?
仮に店長に、自己退職でなくクビにしてくださいと頼んで、OKでた場合、お店側には何か不利益な事が起こるのでしょうか?

それとも、クビになった本人が不利益がおこるのでしょうか?


たぶん、自己退職になるのは、わかってるんですが、気になったので書き込みました。

つまらない事ですが、わかるかた、教えてください。
自己都合による退職ではなく、会社側に解雇された形にする場合、困るのはあなたですよ。会社側はなにも困りません。

次の仕事に就くと思うんですが、履歴書に解雇された旨を記載しなければならないですから。面接の時も聞かれるでしょうし。嘘付いてもばれます。

クビになるような人をわざわざ欲しがる会社は、あまりないですよ。
失業保険の給付について。
2年ほど前から、職安でパソコン閲覧してるだけでは
求職活動にはならないと聞きました。
実際に企業に応募して、
活動をしたという証明をもらわないといけないとも聞きました。
ほんとですか?
経験者の方から是非話を聞きたいです。
そう!私が給付を受けている時はそうだったんです。(3年くらい前だったと思います)
ところが、給付(待機期間)中に結婚して他県に引越したら、そこの職安ではパソコン閲覧だけでもOKでした。
その2年後(去年)、また給付することになったのですが、その時もパソコン閲覧だけでOKでした。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
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