失業保険
失業保険についてなんですが、今回が2回目です。 初回の時は待期期間というのがあったんですが、2回目以降もあるんでしょうか?
あるとすれば、損をしてる気がします。
あと、残り2/3到達予定日
とあるのですが、これはなんですか?
よろしくお願いします。
失業保険についてなんですが、今回が2回目です。 初回の時は待期期間というのがあったんですが、2回目以降もあるんでしょうか?
あるとすれば、損をしてる気がします。
あと、残り2/3到達予定日
とあるのですが、これはなんですか?
よろしくお願いします。
待期期間→待期
「2回目」の意味が分かりません。
単に、以前に基本手当を受けた経験がある(また受給資格を満たして離職したので給付を受ける)というだけの話でしょうか?
それとも、前回の給付の続きを受けようというのでしょうか?
離職票を提出した日を含めて、職に就いていない日が7日間あって初めて「失業している」ことになります。
「待期」とはそういう意味です。
前の離職のときの手当の残りを受けるのなら、すでに待期は完成していますから、再度の待期はありません。
〉残り2/3到達予定日
〉とあるのですが、これはなんですか?
「残り1/3」か「2/3到達」のどちらかでは?
再就職手当・就業手当の関係ですね。
受けられるのは、基本手当の残日数が1/3以上あるときですから。
「2回目」の意味が分かりません。
単に、以前に基本手当を受けた経験がある(また受給資格を満たして離職したので給付を受ける)というだけの話でしょうか?
それとも、前回の給付の続きを受けようというのでしょうか?
離職票を提出した日を含めて、職に就いていない日が7日間あって初めて「失業している」ことになります。
「待期」とはそういう意味です。
前の離職のときの手当の残りを受けるのなら、すでに待期は完成していますから、再度の待期はありません。
〉残り2/3到達予定日
〉とあるのですが、これはなんですか?
「残り1/3」か「2/3到達」のどちらかでは?
再就職手当・就業手当の関係ですね。
受けられるのは、基本手当の残日数が1/3以上あるときですから。
失業保険で質問です
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
今月で突然派遣切り・・・有給も消化できない?
平成19年5月から派遣で勤めていました。
先日、1月4日に派遣会社から「勤務先の会社から来月の更新がもらえなかった」と言われてしまいました。
突然今月末までで勤務終了を告げられてしまったのですが、有給もあと10日ほど残っています。
私の職場は伝票処理を私一人でやっているため、代わりの人がなく休日以外の休みが大変とりづらい職場です。
有給を消化してから退職できないかと相談したところ、「休みはとらずに最後まできちんと勤めてもらわないと困る、1月末の勤務終了以降に有給消化のために契約を伸ばすこともできない」と勤務先の会社から回答があったそうです。
また、もし1月以降に有給消化のために契約を延ばすことができたとしても、自己都合退職という形になるとも言われました。
間に入っている派遣会社の方からは「来月まで契約が延びると保険の関係などで損をすることになるかもしれないし、こちらで計算して考えてまたお知らせします。」と説明されました。
質問なのですが、
①有給は残り10日ですし、諦めて退職するべきなのでしょうか?
②およそ1年半ほど常用で勤めた会社で、私が契約の打ち切りを初めて聞いたのは今月4日です。
契約は1ヶ月更新なので仕方ないのでしょうか?
③こういったことはどこに相談すればいいのでしょうか?
地域ユニオンなど聞いたことがあるのですが、田舎に住んでいるためか私の住む地域では見つけられませんでした。
④今回の退職は「契約の満了」という形になるそうですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また退職の際に退職届を書かなくてはいけないと言われたのですが、これは書いても大丈夫なものでしょうか?
これを書いたから自己都合退職に・・・なんてことはないですよね?
ちなみに契約終了の理由は、勤務先の会社が他の派遣会社を使うことにしたからだそうで、私の勤務態度に問題はなかったそうです。
25日から別の派遣会社から替わりの人が来ます。
仕事も休めないのでハローワークなどに聞きにも行けず、かといって納得もいかず・・・鬱々と暮らしています。
長くてわかりづらい文章で申し訳ありませんが、答えをいただけたらうれしいです。
よろしくお願いします。
平成19年5月から派遣で勤めていました。
先日、1月4日に派遣会社から「勤務先の会社から来月の更新がもらえなかった」と言われてしまいました。
突然今月末までで勤務終了を告げられてしまったのですが、有給もあと10日ほど残っています。
私の職場は伝票処理を私一人でやっているため、代わりの人がなく休日以外の休みが大変とりづらい職場です。
有給を消化してから退職できないかと相談したところ、「休みはとらずに最後まできちんと勤めてもらわないと困る、1月末の勤務終了以降に有給消化のために契約を伸ばすこともできない」と勤務先の会社から回答があったそうです。
また、もし1月以降に有給消化のために契約を延ばすことができたとしても、自己都合退職という形になるとも言われました。
間に入っている派遣会社の方からは「来月まで契約が延びると保険の関係などで損をすることになるかもしれないし、こちらで計算して考えてまたお知らせします。」と説明されました。
質問なのですが、
①有給は残り10日ですし、諦めて退職するべきなのでしょうか?
②およそ1年半ほど常用で勤めた会社で、私が契約の打ち切りを初めて聞いたのは今月4日です。
契約は1ヶ月更新なので仕方ないのでしょうか?
③こういったことはどこに相談すればいいのでしょうか?
地域ユニオンなど聞いたことがあるのですが、田舎に住んでいるためか私の住む地域では見つけられませんでした。
④今回の退職は「契約の満了」という形になるそうですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また退職の際に退職届を書かなくてはいけないと言われたのですが、これは書いても大丈夫なものでしょうか?
これを書いたから自己都合退職に・・・なんてことはないですよね?
ちなみに契約終了の理由は、勤務先の会社が他の派遣会社を使うことにしたからだそうで、私の勤務態度に問題はなかったそうです。
25日から別の派遣会社から替わりの人が来ます。
仕事も休めないのでハローワークなどに聞きにも行けず、かといって納得もいかず・・・鬱々と暮らしています。
長くてわかりづらい文章で申し訳ありませんが、答えをいただけたらうれしいです。
よろしくお願いします。
私ならどう行動するか書いてみます。
①有給は残り10日ですし、諦めて退職するべきなのでしょうか?
・突然の契約解除ですから、すべて消化して辞めます。
法律で認められた権利ですから。
②およそ1年半ほど常用で勤めた会社で、私が契約の打ち切りを初めて聞いたのは今月4日です。
契約は1ヶ月更新なので仕方ないのでしょうか?
・30日以上前に言われたらしょうがないです。
30日に満たない場合は、解雇予告手当を請求できます。
③こういったことはどこに相談すればいいのでしょうか?
地域ユニオンなど聞いたことがあるのですが、田舎に住んでいるためか私の住む地域では見つけられませんでした。
・ユニオンは高いからメリットはないでしょう。
相談なら最寄りの労働基準監督に相談してください。
④今回の退職は「契約の満了」という形になるそうですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また退職の際に退職届を書かなくてはいけないと言われたのですが、これは書いても大丈夫なものでしょうか?
これを書いたから自己都合退職に・・・なんてことはないですよね?
・書く必要はありません。って言うか書いちゃ駄目です。
契約更新しないのは会社都合なのですから、会社から「解雇理由の明示」をさせるべきです。
**書き忘れたので追記***
失業給付金は会社都合の契約解除なので「3か月の給付制限」はありません。
長くなるので、詳しく書けませんが良かったら私の過去の回答を見てください。
同じ様な事例が結構ありますよ。
①有給は残り10日ですし、諦めて退職するべきなのでしょうか?
・突然の契約解除ですから、すべて消化して辞めます。
法律で認められた権利ですから。
②およそ1年半ほど常用で勤めた会社で、私が契約の打ち切りを初めて聞いたのは今月4日です。
契約は1ヶ月更新なので仕方ないのでしょうか?
・30日以上前に言われたらしょうがないです。
30日に満たない場合は、解雇予告手当を請求できます。
③こういったことはどこに相談すればいいのでしょうか?
地域ユニオンなど聞いたことがあるのですが、田舎に住んでいるためか私の住む地域では見つけられませんでした。
・ユニオンは高いからメリットはないでしょう。
相談なら最寄りの労働基準監督に相談してください。
④今回の退職は「契約の満了」という形になるそうですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また退職の際に退職届を書かなくてはいけないと言われたのですが、これは書いても大丈夫なものでしょうか?
これを書いたから自己都合退職に・・・なんてことはないですよね?
・書く必要はありません。って言うか書いちゃ駄目です。
契約更新しないのは会社都合なのですから、会社から「解雇理由の明示」をさせるべきです。
**書き忘れたので追記***
失業給付金は会社都合の契約解除なので「3か月の給付制限」はありません。
長くなるので、詳しく書けませんが良かったら私の過去の回答を見てください。
同じ様な事例が結構ありますよ。
支度金はいくら位もらえるのでしょうか?ちなみに私は最近自己都合で、先月中旬に辞めて、今月8日に職安で失業保険の手続きをしました。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
支度金とは再就職手当ての事を指しているのだと思いますが、
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。
再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。
再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
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