現在、妊娠3ケ月で任意継続保険に加入、また、失業保険の給付を受けています。
失業保険は8月中旬までなのと妊娠を機に入籍する予定なので
だんなの扶養に入ろうと思うのですが、
保険証の氏名変更等もありどういうタイミングが一番良いのか悩んでいます。
任意継続の喪失するタイミングや扶養に入るタイミングなど何かいい方法があれば教えてください。
ちなみに切り替え中は病院のお金を全額負担しなければいけないのは覚悟しています。
失業保険は8月中旬までなのと妊娠を機に入籍する予定なので
だんなの扶養に入ろうと思うのですが、
保険証の氏名変更等もありどういうタイミングが一番良いのか悩んでいます。
任意継続の喪失するタイミングや扶養に入るタイミングなど何かいい方法があれば教えてください。
ちなみに切り替え中は病院のお金を全額負担しなければいけないのは覚悟しています。
任意継続保険に加入→健康保険を任意継続
〉任意継続の喪失するタイミング
2年間止められません。
最近、裏技も認めないようになってきたしね。
そもそも、条件を満たせるのかどうかを確認する方が先でしょ?
〉任意継続の喪失するタイミング
2年間止められません。
最近、裏技も認めないようになってきたしね。
そもそも、条件を満たせるのかどうかを確認する方が先でしょ?
退職理由と失業保険について教えてください。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
加入期間が1年未満なら、
会社都合でも自己都合でも受給期間は一緒です。(90日)
ただ、自己都合だともらえるまでに時間がかかるというだけです。
(補足について)
45才未満なら、5年以上でないと受給期間は90日です。
いずれにしても離職票に書かれる退職理由は会社側がまずは決めるので、
変更できるにしても、それからになります。
それまでに話し合って会社都合にしてもらうのはおそらく精神的につらいかと思います(^^;
会社都合でも自己都合でも受給期間は一緒です。(90日)
ただ、自己都合だともらえるまでに時間がかかるというだけです。
(補足について)
45才未満なら、5年以上でないと受給期間は90日です。
いずれにしても離職票に書かれる退職理由は会社側がまずは決めるので、
変更できるにしても、それからになります。
それまでに話し合って会社都合にしてもらうのはおそらく精神的につらいかと思います(^^;
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。
そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?
65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。
そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?
65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。
そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?
その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。
>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。
60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。
退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。
なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。
そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?
その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。
>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。
60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。
退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。
なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
失業保険給付についてですが、やめる6ヶ月前から遡って2ヶ月にわたって45時間以上の残業がある場合、会社都合にできるとありましたが、12月にやめる予定なのですが、
うちは年間の変形労働制で3~7月が残業が70~80時間あったのですが、やはり6ヶ月前までしか遡れないのでしょうか?
よろしくお願いします
うちは年間の変形労働制で3~7月が残業が70~80時間あったのですが、やはり6ヶ月前までしか遡れないのでしょうか?
よろしくお願いします
1年単位の変形労働時間制の場合、時間外労働の精算は年度末に行われますから70~80時間残業があったからといって直ちに特定受給資格者とはなりません。
繁忙期と閑散期の平均値を見ることになるでしょう。
evilpunkaprilさん
繁忙期と閑散期の平均値を見ることになるでしょう。
evilpunkaprilさん
関連する情報