失業保険受給が残り20日程度になりました。一日6時間月15日のアルバイトをすることになったのですが、ハロワで聞いても事業主に聞いても明確な返事がもらえず困っています。
週20時間未満ならO
Kらしいのですが、シフト制の為週6時間だったり、30時間だったり、まちまちです。ハロワは事業主との契約書をもってこいと言うし、事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。
就職したことになると、バイトの契約がきれたらまた受給できると聞きましたが、その時はすぐ受給できるのでしょうか?待機期間などがあると再就職にも影響かはあるのかなと。
バイトは病欠社員の代打なんで、最高2月末まで延長の可能性もあります。受給期限は3月末までです。
どうすればベストか御指南ください。よろしくお願いします。
週20時間未満ならO
Kらしいのですが、シフト制の為週6時間だったり、30時間だったり、まちまちです。ハロワは事業主との契約書をもってこいと言うし、事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。
就職したことになると、バイトの契約がきれたらまた受給できると聞きましたが、その時はすぐ受給できるのでしょうか?待機期間などがあると再就職にも影響かはあるのかなと。
バイトは病欠社員の代打なんで、最高2月末まで延長の可能性もあります。受給期限は3月末までです。
どうすればベストか御指南ください。よろしくお願いします。
>事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。
そんなことで何がベストかなんて考えているからおかしなことになるだけです。
受給に支障があるかどうかは、ハローワークが判断することだから、今、契約した内容をそのまま提出する。それだけの話。
事業主さんに、
「雇用保険基本手当の受給のことなんて、考えなくてもいいですから、契約していただける雇用条件をそのまま書いた契約書をいただければよいです。」
と、普通に書類をもらって、ハローワークに出す。
だって、それ以外のことは、不正受給をすることにつながるわけでしょ。ならば、その中にベストの方法なんてありません。
そんなことで何がベストかなんて考えているからおかしなことになるだけです。
受給に支障があるかどうかは、ハローワークが判断することだから、今、契約した内容をそのまま提出する。それだけの話。
事業主さんに、
「雇用保険基本手当の受給のことなんて、考えなくてもいいですから、契約していただける雇用条件をそのまま書いた契約書をいただければよいです。」
と、普通に書類をもらって、ハローワークに出す。
だって、それ以外のことは、不正受給をすることにつながるわけでしょ。ならば、その中にベストの方法なんてありません。
10年勤めた会社が倒産し、四月から職業訓練校に通おうと思ってますが、
失業保険が安くて、生活費だけで精一杯です。
そこで質問なのですが、
国保、年金、住民税はどうなるのでしょうか?
まさか払えないのに、借金してまで払えとは言われないと思いますが、ほんとに生活費だけでいっぱいいっぱいです。
この場合どうなるのでしょう?
初めてなので、分かりません。分かる方お願いします。
せめて、職業訓練校に行く一年は免除とかにならないのでしょうか?
一人暮らしです。
失業保険が安くて、生活費だけで精一杯です。
そこで質問なのですが、
国保、年金、住民税はどうなるのでしょうか?
まさか払えないのに、借金してまで払えとは言われないと思いますが、ほんとに生活費だけでいっぱいいっぱいです。
この場合どうなるのでしょう?
初めてなので、分かりません。分かる方お願いします。
せめて、職業訓練校に行く一年は免除とかにならないのでしょうか?
一人暮らしです。
「借金してまで払え」と言われますよ?
国民年金保険料の特例免除は申請していないのでしょうか?
国民健康保険料/税の減免は市町村によります。分割払いをお願いするしかないかも知れません。
窓口に手続きに行きもしないから制度が分からないのでは?
国民年金保険料の特例免除は申請していないのでしょうか?
国民健康保険料/税の減免は市町村によります。分割払いをお願いするしかないかも知れません。
窓口に手続きに行きもしないから制度が分からないのでは?
扶養に入れるタイミングを教えてください。
結婚を機に3月末で仕事を辞める事になりました。
(派遣社員、年収200万程度)
離職票が届くまで約2週間。
4月中旬に失業保険給付の申請をし、7月中旬から受給。
失業給付は6割程度との事なので、月収17万の6割=月102,00円。
1日あたり3,400円あるため、旦那の扶養には入れませんよね?
受給開始までの待機3ヵ月と、受給中の3ヵ月間は国民保険と国民年金を支払う事になり、半年後にようやく旦那の扶養に入れるのでしょうか?
その後は扶養内で働きたいのですが、年収103万以下(130万以下?)で調整するにあたり、失業給付額も年収に該当しますか?
このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
結婚を機に3月末で仕事を辞める事になりました。
(派遣社員、年収200万程度)
離職票が届くまで約2週間。
4月中旬に失業保険給付の申請をし、7月中旬から受給。
失業給付は6割程度との事なので、月収17万の6割=月102,00円。
1日あたり3,400円あるため、旦那の扶養には入れませんよね?
受給開始までの待機3ヵ月と、受給中の3ヵ月間は国民保険と国民年金を支払う事になり、半年後にようやく旦那の扶養に入れるのでしょうか?
その後は扶養内で働きたいのですが、年収103万以下(130万以下?)で調整するにあたり、失業給付額も年収に該当しますか?
このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
退職されましたら、
ご主人の会社に、ご主人から“妻が退職をしたので扶養に入れたい”と伝えてもらいましょう。
会社の担当者が指示を出してくれます。
失業給付を受けるまでの給付制限期間(3ヶ月?)は扶養に入れます。
扶養に入っていると国民健康保険料+国民年金保険料を支払わずにすみます。
ちなみに私が夫の扶養に入る際には、離職票をコピーしたいからと原本の提出を求められました。(即日返却されましたが。会社側として家族手当を不正に受給させない為のようです)
年金手帳番号もお知らせしました。
職安に離職票を提出して少ししてから、失業給付の基本日額が分かります。
その金額を見てから、扶養を一旦抜けなければならないか判断しましょう。
抜ける時にはご主人から会社へ、また申し出て頂きましょう。
“失業給付を受けるので、支給される間は扶養から一旦外れることになる”と。
支給が終了しましたら同じようにご主人に申し出て頂きましょう。
担当の方は意味が分かります。
失業保険は所得ではないので、ご主人の年末調整では申告不要。
ご主人の会社に源泉徴収票を提出することになるでしょう。
月収17万円で3月退職でしたら、翌年の扶養対象だと思います。
年内無職であれば、ご自分で税務署に向かい確定申告をすることになるので、その時に使用する源泉徴収票を用意しましょう。(コピー可)
ご相談先は…ご主人の会社の担当者で大丈夫だと思います。
ご主人の会社に、ご主人から“妻が退職をしたので扶養に入れたい”と伝えてもらいましょう。
会社の担当者が指示を出してくれます。
失業給付を受けるまでの給付制限期間(3ヶ月?)は扶養に入れます。
扶養に入っていると国民健康保険料+国民年金保険料を支払わずにすみます。
ちなみに私が夫の扶養に入る際には、離職票をコピーしたいからと原本の提出を求められました。(即日返却されましたが。会社側として家族手当を不正に受給させない為のようです)
年金手帳番号もお知らせしました。
職安に離職票を提出して少ししてから、失業給付の基本日額が分かります。
その金額を見てから、扶養を一旦抜けなければならないか判断しましょう。
抜ける時にはご主人から会社へ、また申し出て頂きましょう。
“失業給付を受けるので、支給される間は扶養から一旦外れることになる”と。
支給が終了しましたら同じようにご主人に申し出て頂きましょう。
担当の方は意味が分かります。
失業保険は所得ではないので、ご主人の年末調整では申告不要。
ご主人の会社に源泉徴収票を提出することになるでしょう。
月収17万円で3月退職でしたら、翌年の扶養対象だと思います。
年内無職であれば、ご自分で税務署に向かい確定申告をすることになるので、その時に使用する源泉徴収票を用意しましょう。(コピー可)
ご相談先は…ご主人の会社の担当者で大丈夫だと思います。
失業保険と扶養について。
失業保険を受けながら、扶養には入れないと聞きますが・・・
年間130万円未満の収入で、あれば健康保険やらの扶養が、103万円未満なら税金の扶養に入れるんですよね?
てことは・・・失業保険が103万円未満なら扶養に入れるということなのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい^^
失業保険を受けながら、扶養には入れないと聞きますが・・・
年間130万円未満の収入で、あれば健康保険やらの扶養が、103万円未満なら税金の扶養に入れるんですよね?
てことは・・・失業保険が103万円未満なら扶養に入れるということなのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい^^
失業給付金の給付日数が、90日或いは120日などと定められていても、1年間(360日と見なす)受給するものとして計算されるのです。
例えば失業給付金の「賃金日額」が4,000円とした場合「4,000円×360日=130万円以上」という計算が成り立ってしまうため、受給期間中は被扶養者の認定を受けられないということになるのです。基本手当日額の分岐点は3,611円です。(3,611円×360日=130万円未満)であれば可となります。
例えば失業給付金の「賃金日額」が4,000円とした場合「4,000円×360日=130万円以上」という計算が成り立ってしまうため、受給期間中は被扶養者の認定を受けられないということになるのです。基本手当日額の分岐点は3,611円です。(3,611円×360日=130万円未満)であれば可となります。
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