一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
失業保険について教えて下さい!
出産による受給延長の手続きがしてあります。
受けとるには待機期間?があると思うのですがどれぐらいなのでしょうか?
今月申請するといつぐらいから貰
えますか?
出産による受給延長の手続きがしてあります。
受けとるには待機期間?があると思うのですがどれぐらいなのでしょうか?
今月申請するといつぐらいから貰
えますか?
失業保険という保険はありません。
受給期間の延長はハローワークで行ってきたのですよね。説明聞いていきましたよね。
雇用保険の求職者給付です。
待期期間は、求職の申込をしてから7日間です。これは求職の申込をした人すべて対象になります。
退職理由によっては給付制限があります。最長で3ヶ月です。待期期間経過してから3ヶ月間となります。
給付制限が経過してから、初めて受給期間が開始されます。給付されるのは28日ごと失業認定日の前日分までを認定日以後1週間程度で入金されます。
最初に認定日までは日数がずれれることもあるので28日分が支給されないこともあります。
受給開始の申込をすると、認定日を決められますので、その都度ハローワークで確認してください。
受給期間の延長はハローワークで行ってきたのですよね。説明聞いていきましたよね。
雇用保険の求職者給付です。
待期期間は、求職の申込をしてから7日間です。これは求職の申込をした人すべて対象になります。
退職理由によっては給付制限があります。最長で3ヶ月です。待期期間経過してから3ヶ月間となります。
給付制限が経過してから、初めて受給期間が開始されます。給付されるのは28日ごと失業認定日の前日分までを認定日以後1週間程度で入金されます。
最初に認定日までは日数がずれれることもあるので28日分が支給されないこともあります。
受給開始の申込をすると、認定日を決められますので、その都度ハローワークで確認してください。
失業保険認定日の変更についてなんですが祖父が体調が悪く私は京都で祖父は博多で一人暮らしをしています。母に今週だけ行ってきてほしいと頼まれました。
失業保険のしおりを見ると、→親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の傷病について受給者による看護を必要とする場合←と書いてあるので変更は可能なのでしょうか?ハローワークコールセンターに問い合わせましたが日曜日で繋がらず、月曜日には出たいので変更が可能ならば何が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
失業保険のしおりを見ると、→親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の傷病について受給者による看護を必要とする場合←と書いてあるので変更は可能なのでしょうか?ハローワークコールセンターに問い合わせましたが日曜日で繋がらず、月曜日には出たいので変更が可能ならば何が必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
可能だと思います。明日必ずハローワークに電話して変更をお願いされた方が良いです※貴方の受給証番号が必要
失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?
例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?
あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?
半分ノイローゼ気味です。
例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?
あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?
半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。
妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。
少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。
すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。
少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。
すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
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