失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。

給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間

では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。

できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?

詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の認定日をうっかり忘れてしまいました。
今ハローワークへ電話を入れ、明日伺う予定になっています
次の認定日までに積極的な就職活動が必要との事ですが
「積極的な」とはどういった事で認められるのですか?
ハローワークに行き求人閲覧を週一ですればいいと思います。

いい求人などがあれば、職業相談(ハローワークの窓口での相談)されるのもいいかも知れません。

がんばって下さい!!
失業保険について教えて下さい。

特定受給資格者になるための残業の条件について



9月30日に退職する場合、直前三ヶ月とは6、7、8月で間違いないでしょうか?

健康保険について調べていると9月30日に退職すると10月1日が喪失日になり失業月は10月とあったので残業対象月は7、8、9月になってしまうのでしょうか?

また残業45時間以上しているとハローワークに言う事で、会社に迷惑はかかるのでしょうか?
間違いがあるかないかは、解りませんが、直近の給与締日を起点とします。
給与締日が、末ならば、7.8.9月です、締日が9/15ならば、9/15~8/16、8/15~7/16、7/15~6/16です。
また、退職する際、必ず、月々の残業が45時間以上のため、退職すると言って下さい。

会社に迷惑は、ほとんどかかりませんハローワークから労基署に伝えることもありませんし、もし会社が厚労省から助成金を受給していても、この離職理由は、助成金除外にはなりません。
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