2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。

「扶養だと失業保険は貰えない」


という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?


貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?

あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
こんにちは、

1、の回答については、curaimra72さんが正確な解答と考えます。

2、に付いては、多少の解釈の違いが有りますので、お答えさせて頂きます。

通常雇用者側(バイト先の会社)と働き始めに被雇用者(質者さん)労働雇用契約を書面で交わしまので、
その契約書面通りですよ、なので質者さんの給与の締め日が末なら、通常は末で計算されます。

支払いの例外として、
便宜上数日勤務や遠隔地に転居されるなどの諸事情を会社側との交渉で、
理由を汲んで貰えるなら、それ以前の支払いも可能と考えます。

とも!
失業保険の受給資格について教えてください。

18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給

上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?


◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。



やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?


変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
変わっていなければ再就職手当を貰った後でも再申請すれば再受給できると思います。
※22年5月退社(自己都合)の雇用保険の受給期間と受給日数が残っていればそれが使えるはずです。
再就職手当分の日数はない(貰えない)ですけどね。
給付制限がどのようになるのか解らないので、ハロワに確認して下さいね^^

因みに私は再申請して使いました。(平成21年1月退社分)
平成20年12月入社→平成21年1月退社(会社潰れ、解雇退職)→雇用保険申請(特定受給者)→平成21年2月再就職→再就職手当申請(3月半ば過ぎ受け取る)→
平成21年5月退社(再び会社潰れる)→再度雇用保険申請
失業保険を貰える?のか 扶養を外れなくていいのか知りたいのです
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました

自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです

それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが

最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?

宜しくお願いします
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ならば、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間で受給資格がありますが、あなたの場合はそのどちらにも当てはまりませんので、過去2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。

7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。

ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
私も5月出産予定で、妊娠を機に退職しました。
私の場合、失業給付金の延長制度自体知らなくて…(^^;)

経験からですが、退職後1ヵ月以内じゃなくても申請できます。
ただ違うのは、いざ給付してもらうとき通常の退職と同じくらい申請から給付まで時間がかかるということです。
多分3ヵ月くらい。

妊娠を理由とする退職は、自己都合退職ではないので、延長後申請するとすぐ給付されるそうです。

現在アルバイトで働いているそうですが、結局ハローワークは離職票の日付で判断するので、離職票を持ってハローワークに行けば詳しく教えてくれます。
雇用保険はあまり関係ないかも。

あと、私も今は旦那の扶養ですが、失業給付金は私の場合日額5000円越えたので、給付してもらうときに扶養から抜けるつもりです。

金額もハローワークで教えてくれますよ(^-^)

お互い元気な赤ちゃんを産みましょう☆
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
 失業保険は貰えるのか?
 子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
・一般被保険者
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

雇用保険には2種類に被保険者があります。
このどちらかで、申請できるかどうかも決まります。
一律に6ヶ月以上の雇用保険加入期間であればいいということではない!

問題なのは、働きながら雇用保険加入と同等の労働を行うことです。
この場合、「就職している」のと同じなので申請は不可能です。
もし申請できてしまったとしても、定期的にハローワークへ行かなければなりません。
指定日に行かなければ、給付はありません。
もちろん、面接や求人閲覧などの「就職活動」も行わないといけません。

不正を行ってバレた場合、今回の失業手当受給資格はなくなります。
更に、支給されてしまった分の返還+2倍相当の罰金で「合計3倍返し」になります。
知人等からの密告・税金や保険料・ハローワーク調べで見つかります。
不正を勧めることも手助けをするのも、同時に罰せられますので回答はありません。
私があなたの知人なら、確実にハローワークへ通報します。
いい加減な気持ちで、失業手当を受給してほしくないからです。
ついでに、税務署へも通報しますね。脱税をしているのと同じことですから。

「源泉徴収票」は、勤め先で貰います。
確定申告は、年末調整をできなかった人が住民税・国民健康保険料等を決めるために行います。

いい加減な職場で、あなたの性格までいい加減になってしまってます。
不正に加担しない・されないように、知るべきことは知って下さい。
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