現在失業保険を受給中ですが、今週いっぱいで給付が終わります。(期限切れ)。
延長給付をもらえると、前回の認定日に言われていたので、次の認定日までもらえると
思っていたら、前回の認定日から数日後に内定をもらいました。
入社は10月で、別に連絡をくれ正式に決まるそうですが。
今週まででもらえなくなるから、もらえなくなった時点で職安に手続きに行けばいいですか?
それとも、その後が入社日なので、入社日の前に行けばいいですか?
延長給付をもらえると、前回の認定日に言われていたので、次の認定日までもらえると
思っていたら、前回の認定日から数日後に内定をもらいました。
入社は10月で、別に連絡をくれ正式に決まるそうですが。
今週まででもらえなくなるから、もらえなくなった時点で職安に手続きに行けばいいですか?
それとも、その後が入社日なので、入社日の前に行けばいいですか?
まずはハローワークに電話して状況を説明して下さい。来所の日程については、その時点で相談する事になります。時間帯にもよりますが事前予約しないと待たされる可能性があります。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
今失業保険受給中なんですが
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
とにかく残り3分の1以下になれば再就職手当は受給できません。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
>離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
私はB社だと思いましたけど・・・
>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?
いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。
退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。
現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
私はB社だと思いましたけど・・・
>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?
いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。
退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。
現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
失業保険を受給中のアルバイトについて。
私は9月一杯で前正社員として勤めていた会社を会社都合で退職致しました。
手続き後最初の認定日が11月20日でその時は頂けました。しかし11月中旬から20日辺りまでアルバイトをして40000円分の労働をしまして退職致しました。そして今日2回目の認定日になりました。職安に行くと前のバイトの雇用保険に入っている状態になっているとの事で調査中になりました。この状態ですと私には保険が降りないでしょうか?また先月分は返却になりますでしょうか。申し訳ありません。非常に後悔しております。ご返答お願い申し上げます
私は9月一杯で前正社員として勤めていた会社を会社都合で退職致しました。
手続き後最初の認定日が11月20日でその時は頂けました。しかし11月中旬から20日辺りまでアルバイトをして40000円分の労働をしまして退職致しました。そして今日2回目の認定日になりました。職安に行くと前のバイトの雇用保険に入っている状態になっているとの事で調査中になりました。この状態ですと私には保険が降りないでしょうか?また先月分は返却になりますでしょうか。申し訳ありません。非常に後悔しております。ご返答お願い申し上げます
11月20日の認定日に働いた事を申告しなかったのですか?
申告せずに受給した場合は不正受給になります、少なくとも11月中旬~20日までの基本手当の返還は求めらるでしょう。
酷い場合には、今後の手当も完全ズトップ、11月20日での受給額の3倍返還になるかも知れません。
申告せずに受給した場合は不正受給になります、少なくとも11月中旬~20日までの基本手当の返還は求めらるでしょう。
酷い場合には、今後の手当も完全ズトップ、11月20日での受給額の3倍返還になるかも知れません。
7月に妊娠の為退職をして8月にハローワークで失業保険の受給期間の延長を申請しました。
働くつもりがなく申請したのですが、家で過ごすとだらだらしてしまい運動不足になり、出産費用もかかるので最近3ヶ月の期間で派遣の仕事を始めました。この場合、ハローワークでどんな手続きをすればいいでしょうか?平日休めないので、休みを取って行こうと思っています。それと派遣会社から雇用被保険者番号をメールで教えてほしいと言われたのですが、これは雇用保険に加入するということでしょうか?連休中で聞けないので気になります。まったくの無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
働くつもりがなく申請したのですが、家で過ごすとだらだらしてしまい運動不足になり、出産費用もかかるので最近3ヶ月の期間で派遣の仕事を始めました。この場合、ハローワークでどんな手続きをすればいいでしょうか?平日休めないので、休みを取って行こうと思っています。それと派遣会社から雇用被保険者番号をメールで教えてほしいと言われたのですが、これは雇用保険に加入するということでしょうか?連休中で聞けないので気になります。まったくの無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
まず…派遣会社が聞いてきたという事は、恐らく雇用保険の加入申請をすると思います。
現在3ヶ月であっても週20時間以上働いていますか?それなら間違いないと思われます。
加入申請をしてしまうと、勿論受給延長の手続きは無効となりますし、就職したとみなされます。
とりあえずハローワークで短期の仕事に入った事を言って下さい。
妊娠の為退職した…ということは恐らく自己都合ですよね?
それなら最初から給付制限期間(3ヶ月)があり、失業保険を受給する期間でなかったので、再就職手当なども出ませんが、特に給付を返せとかそういうのはないと思います。
むしろ、その3ヶ月の派遣が終わる時、契約期間満了であれば「会社都合」となり、すぐに失業給付を受ける事が出来ます。
ただ…その時はもうお腹も大きくなっていると思いますので、今度こそ受給期間の延長をしないといけないとは思いますが…
働けるようになった時に申請に行けば、給付制限3ヶ月なく失業給付を受ける事が出来るかもしれません。
補足読みました。
「番号がわからない場合は記入しなくても良い」というのは、加入しなくてもいいという事ではなく、「こちらで調べます」という意味だと思われます。
調べるのはいたって簡単です。会社が雇用保険加入手続きにハローワークに行った時に、番号がわからない…と言えば、ハローワークはその方の氏名・生年月日・職歴などで番号を調べる事が出来るのです。
加入を拒否する事は難しいかもしれません。
もしかして妊娠されている事を伝えてないですか?それなら会社はいつまでも更新してくれる…と思っているはずなので、拒否するのは何か理由があるからじゃないかとかなってしまいます。
あとハローワークに手続きに行った際に、下手すると職員が「受給延長の申請があるんです」などと話してしまう可能性もあります。(たまに余計な事を言う方もいますから)
あなた自身がハローワークに行って先手を打った方が良いかと思います。
現在3ヶ月であっても週20時間以上働いていますか?それなら間違いないと思われます。
加入申請をしてしまうと、勿論受給延長の手続きは無効となりますし、就職したとみなされます。
とりあえずハローワークで短期の仕事に入った事を言って下さい。
妊娠の為退職した…ということは恐らく自己都合ですよね?
それなら最初から給付制限期間(3ヶ月)があり、失業保険を受給する期間でなかったので、再就職手当なども出ませんが、特に給付を返せとかそういうのはないと思います。
むしろ、その3ヶ月の派遣が終わる時、契約期間満了であれば「会社都合」となり、すぐに失業給付を受ける事が出来ます。
ただ…その時はもうお腹も大きくなっていると思いますので、今度こそ受給期間の延長をしないといけないとは思いますが…
働けるようになった時に申請に行けば、給付制限3ヶ月なく失業給付を受ける事が出来るかもしれません。
補足読みました。
「番号がわからない場合は記入しなくても良い」というのは、加入しなくてもいいという事ではなく、「こちらで調べます」という意味だと思われます。
調べるのはいたって簡単です。会社が雇用保険加入手続きにハローワークに行った時に、番号がわからない…と言えば、ハローワークはその方の氏名・生年月日・職歴などで番号を調べる事が出来るのです。
加入を拒否する事は難しいかもしれません。
もしかして妊娠されている事を伝えてないですか?それなら会社はいつまでも更新してくれる…と思っているはずなので、拒否するのは何か理由があるからじゃないかとかなってしまいます。
あとハローワークに手続きに行った際に、下手すると職員が「受給延長の申請があるんです」などと話してしまう可能性もあります。(たまに余計な事を言う方もいますから)
あなた自身がハローワークに行って先手を打った方が良いかと思います。
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