失業保険についてなのですが、退職してから3ヵ月がたっています。
精神的なもので外出できなかったのです。
失業手当てはもうもらえないでしょうか?
精神的なもので外出できなかったのです。
失業手当てはもうもらえないでしょうか?
お疲れ様です。
会社から、「離職票」を受け取っていますか?
離職票があれば、受給出来ますよ。
※12ヵ月以上の雇用保険加入期間が有ることが条件です。
貰っていない場合は、今からでも会社に請求して下さい。
会社から、「離職票」を受け取っていますか?
離職票があれば、受給出来ますよ。
※12ヵ月以上の雇用保険加入期間が有ることが条件です。
貰っていない場合は、今からでも会社に請求して下さい。
教えてください。失業保険受給中の就労について。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
全く問題ないと思います。当方も求職中に何度もアルバイトしていましたが、何の指摘もうけませんでした。定義はあくまで安定した就業であって、一時的なアルバイトはそれにあたらないはずです。妻子持ちの方々などは、ならアルバイトでもしなければ、生活費に事欠きますからなおさらです。
派遣会社から会社都合での退社にしてもらいたいです。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
3年半派遣社員として働いていた会社が、無くなることになりました。
9月末まで契約はあったのですが、早く退社してもらいたいと、9月中
旬から、他の派遣先で働き始めています。
が、今回行っている派遣先は、長期での仕事と紹介されたのですが、実際は11月末までの期間限定でした。
納得いかない気持ちはあったのですが、無職になるよりはましかと思い、就活しながら新しい派遣先で働いています。
そして今回、就職したい会社があるのですが、研修期間が最長3ヶ月あり、その間はお給料がでません。
なので、直ぐに失業保険を受け取れる様にしたいのですが、この場合は自己都合での退社になってしまうのでしょうか?
あと、別の就業先に移ってしまったので、受給条件は満たしているのでしょうか?
ちなみに派遣会社はずっと同じです。
会社都合にしてもらう為に何か方法があれば教えてください。
派遣会社が無くなるとのことですが、倒産もしくは、合併などでしょうか?
貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。
派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?
会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。
こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。
また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。
貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、
・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上
どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。
貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」
でも、そんなに変わりません。
ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。
いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。
例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。
余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。
ご参考までに。
貴方の状況ですと、派遣会社から退職を促されてるのですから、退職勧奨で、会社都合と思うのですが…。
派遣会社と、退職理由をどうするのか、話合われましたか?
会社側がすんなりと、「期間満了による更新拒否」として、離職票を書くなら、正当な理由による自己都合として、貴方は「特定理由離職者」となります。
こちらに該当すれば、一般的な自己都合とは違い、3ヶ月の給付制限は無く、ハローワークへ離職票提出後、約1ヶ月で雇用保険を受給できます。
また、会社の倒産や、退職勧奨の場合は、会社都合として「特定受給資格者」となります。
貴方の年齢、雇用保険加入期間がわかりませんが、
・雇用保険加入期間が5年以上
・45歳以上
どちらかに該当するなら、こちらの方が給付日数が多いので、保護が厚いです。
貴方はいかがでしょうか?上記条件に該当しなければ、
「特定理由離職者」
「特定受給資格者」
でも、そんなに変わりません。
ちなみに、就業先は、まったく関係ありません。あくまで、貴方と労働契約を結んでいるのは、派遣会社です。
いずれにせよ、一般的な自己都合ではないと思いますので、会社が離職票をどうするか次第です。
例えば、派遣会社が、一般的な自己都合退職とするならば、ハローワークへ相談を。
余談ですが、再就職先が決定している場合は、失業保険は受給できませんよ。
ご参考までに。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
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