失業保険について教えてください。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?
いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?
いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
離職してから会社から発行される離職票をハローワークに
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です
※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です
※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
失業保険を受給すると年金が止まりますので、今からだとハローワークは行かないほうがいいかもしれないですね。65歳になると、年金に基礎分と加算分が加わるので、年金は増えるけど失業給付は増えません。同額なら面倒な分やらないほうがいいでしょう、どちらが得かは個人的な問題なので、年金事務所じゃないと分からないですね(年金ダイヤルでも分かるでしょう)。同期なのでよく解るのですが、両方貰えたのは古き良き時代のお話です。
3年程前、美容師として2年半働いていました。
事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。
無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。
現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。
3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。
それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。
因みに自己都合で退職しています。
今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。
仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。
後学として生かしたいと思います。
事情があって辞めましたが、失業保険の給付はされないのでしょうか。
無論、働いていた時は雇用保険に加入していました。
現在はアルバイトをしているのですが、
当時は失業保険の存在を知らなかったのです。
3年も前なので既に時効にかかっているのでしょうか。
それともアルバイトとはいえ、現在は働いているので無理なのでしょうか。
因みに自己都合で退職しています。
今からでは、失業保険はもらえないでしょうか。
仮にもらえないなら、その理由を労働法に詳しい方、教えて下さいませんか。
後学として生かしたいと思います。
雇用保険の求職者給付は、離職日の翌日から1年を経過すると、原則受給できなくなります。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
また、離職後、アルバイトをされていたそうですが、アルバイトを始めたのが、離職日の翌日から1年以内でありかつ、雇用保険に加入していたのならば、アルバイトをしていた時の給与をもとに、算定基礎期間を通算した求職者給付を受けることも可能です。
ただし、アルバイトをしている=仕事に就いている事ですので、アルバイトを辞めなければ受給できません。
前職の離職日の翌日から1年を経過した日後にアルバイトを始め、雇用保険の被保険者になっていれば、その期間に対してのみ将来受給できます。また、自己都合退社の場合は、算定基礎期間が通算して12ヶ月以上あることが要件です。
具体的には、離職日より過去に1ヶ月ごとに区切って、その1ヶ月の間に出勤日が11日以上ある月を「1ヶ月」と数え、12ヶ月あることです。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
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