失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
賃金計算期間中に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある限り、(基本手当日額の計算の基礎になる)賃金日額の計算対象になるはずです。



〉社会保険料、年金、所得税の合計分
「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・住民税」では?
昨年の11月に失業し、国民健康保険と国民年金が未納のままです。

二月あたまからアルバイトを始めたのですがそれほど余裕もありません。


今からさかのぼって免除もしくは減免は受けられますか?

ちなみに11月~1月は失業保険をもらいました。
国民年金は免除は可能な期間ですが、失業保険をもらった時の雇用保険受給資格者証(顔写真がついてるやつです)と印鑑と持っていってください。できれば年金手帳も。手帳がなければ車の運転免許証を(本人確認のため)。
諸条件はここで書くより窓口でパンフレットもらったほうが分かりやすいです。

国民健康保険は退職の理由により変わりますが減免がある市町村があります、これは確か市町村ごとで違うはず。

どちらも自分の住所がある(住民票がある)市役所でできますのでお早めに。


たまに住民票だけ別の市町村の実家にある人がいるので、そういう人は面倒ですが。
失業保険に、お詳しい方おられませんか?

体調不良の為、仕事を二ヶ月休職していました。
その間は、会社で入っている社会保険と、住民税は払っていましたが、

雇用保険は払ってませんでした。
体調も戻り、いつでも働ける状態なのですが、
このまま退職して、仕事を探そうと思っています。

そこで、
お伺いしたいのですが、
二ヶ月間(休職中)雇用保険を払っていませんが、
退職後は失業保険は支給されますか?
ご存知の方、お願いします!

在職期間は、一年を越えています。
雇用保険料を納めてなかったのは二ヶ月間(休職中)だけですか

その前は納めていましたか?

雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヵ月の

雇用保険料を納めていた期間がないと貰えません

従って、休職する前に雇用保険を12ヶ月以上納めていれば

受給資格がありますので所定の手続きをすれば支給されます
産後の失業保険について質問です。
過去ログなども拝見したのですがわからず、ご教授頂けると幸いです。

現在、産後8週目です。

退職後すぐに入院となりました。
退職から入院までの間に、ハローワークへ行きましたが、書類の不備などで延長手続きができませんでした。

出産、退院後すぐにハローワークへ行き、事情を説明したところ

退職1カ月後から30日以内の期間は少し過ぎていましたが、
延長手続きをしてもらえました。

金銭的に厳しい為、今すぐにでも働きに出たいのでハローワークへ行きたいのですが、
延長手続きが期間内にできなかった場合は、

7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限があると聞きました。

私の場合、延長手続きは出来ていますが
従来通り3ヶ月の給付制限となってしまうのでしょうか?

それとも、給付制限は免除され7日間の待機期間と1ヶ月程度で受給は開始されるのでしょうか?

もし給付制限があるならば、ハローワークへは行かずに職を探そうかと考えています。
どなたかお分かりになる方いらっしゃればご教授お願い致します…
期間延長ができて3ヶ月経過して延長解除すればその間の3ヶ月で給付制限は進行していますから、無くなるのですぐに貰えますがそうでなければ3ヶ月は付きます。
親の扶養の件で相談させて下さい。母親(55歳、別居)を扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾。下記、母親の状況です。
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
お母様は「健康保険」ではなく「国民健康保険」かと思われますが如何でしょう。「健康保険料」が1.5万円ということになりますと、月額給与36万円前後になります。

「扶養」には「健康保険」の扶養(被扶養者)と「所得税」の扶養(扶養親族)とがあります。それぞれ制度が異なります。
Q1-Aお母様をあなたの被扶養者とするにはお母様の年間収入見込額が130万円未満であることが条件となります。
Q2-Aあなたがお母様を「被扶養者」とすることで、お母様は「国民健康保険料(1.5万円/月)」を負担することがなくなります。
Q3-Aあなたの所得税額が軽減されます。(お母様を「扶養親族」とするにはお母様の年間収入が103万円以下でなくてはなりません)
Q4-A住民税は負担しなければなりません。(従前納付義務者の場合)
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
(1)六五歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて一時金である高年齢求職者給付金が支給されることになった。その額は、被保険者であった期間一〇年以上で基本手当日額の一五〇日分、五年以上一〇年未満は一二〇日分、一年以上五年未満一〇〇日分、一年未満は五〇日分である。

(2)六五歳に達した日以後に雇用されるものは、被保険者としない。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものは、従来どおりとする。衆議院の修正で、六五歳に達した日以後に雇用されたものでも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者(保険料は免除)になることができ、そのものが失業したときには基本手当の五〇日分の高年齢者給付金が受けられることになった。

基本手当てと一時金は性質が違いますよ
64歳までは基本手当て、65歳以上は一時金です
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