失業保険について教えて下さい。

12月31日付けで派遣先を契約期間満了ということで退社しました。


事業主の都合ということになり、1月から早速失業保険の申請をする予定です。

この失業保険を貰っている間って、バイトもしてはいけないのでしょうか?

また、派遣の場合も失業保険って六割しか受給されないのでしょうか?

全く無知なもので…

回答宜しくお願いします。
雇用保険を受給中でもアルバイトは出来ますが規制があります。以下その規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、参考までに基本手当日額の出し方ですが、過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%「の範囲内です。賃金の安い人は割合が高くなります
失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。

休養するなら、休職をお勧めします。

健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。

休業のまま退職するなら任意継続にしてください。

私も過去そのようにしてやりくりしました。
職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
自腹で訓練校に行く事になります、失業期間が足りない場合は自腹で行くしか方法がないです。失業給付も足りない部分は自分で稼ぐしか方法がないです。アルバイトしながら訓練校に行くしか方法がないのですが・・・
退職したのに離職票をもらえません。社会保険の離脱証明書もまだ来ません。 今月14日に解雇扱いで退職になりました。15日には保険証を郵送しました。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
離職証明書もとい離職票は退職後10日以内に離職の手続きをしなくてはいけません。ですので、8月の給与をまってから?っていうのはおかしいと思われます。まず確認いただきたいのは、解雇されたということですが、今は有給消化にあてられてたりするのですか?それならば厳密にはまだ退職していないと思います。それであればまだ健康保険だって使えることになりますが?
7/14で退職であるのなら7/24までには離職票を職安にて作ってもらわないといけませんので、まずは、職安に行き、相談されてみてはいかがでしょうか?
それと給料についてですが、労働基準法にはあなたが請求すれば7日以内に給与を支払ってもらえるよう請求することができます。(それと解雇のからみとは不明ですので確認してみてくださいね。懲戒解雇とかだとなんとも言えないので)

国民保険は、先の方がおっしゃったとおりにするか、市役所に言ってどうしても発行してくれないことを相談されてみるしかないかと。
あと任意継続という方法もありますよ。あなたの給料の健康保険料×2の金額と、あなたのお住まいの都道府県の標準報酬月額の28万のところの折半しない金額のところをみていただいてどちらか低い方があなたの健康保険料となります。こちらは、退職後20日以内に手続きをしないといけません。どちらが安いのかしらべた上で考えてみてくださいね。
今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。

補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。

でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。

くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。

うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
失業保険 再就職手当金で 再就職前。給付日数201日余って 本日書類をポストに投函しました!
しかし求人情報の8-16まで 月残業26-38時間、年間休日96日と書いてあったので喜んで入社したけど……年間休日55日 朝5-19 残業時間100オーバーで話しが全く違います!
ですので自己退社で辞めたいのですが、過去の201日はまた失業者として継続してすぐ貰えますか?
継続はできます。
その会社に離職証明を書いてもらいハローワークに届け、再就職手当申請の取消しと、基本手当受給の再開の手続きをされると、新たに認定日等が設定されます。
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