仕事を辞めさせてもらえない。
今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。
私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。
引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)
どうするべきでしょうか?
お願いします。
今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。
私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。
引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)
どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。
退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。
体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。
また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。
国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。
ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。
体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。
また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。
国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。
ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
この度7月31日付で退職した、新卒の21歳です。今年の4月に就職したんですが、一ヶ月以上休みが無いのが精神的に耐えられなくて退職に踏み切りました。
退職後ってどんな手続きをすればいいのか、自分なりに調べては見ましたがいまいち良く分かってません(汗)
ちなみに、
1、半年以上経っていないので失業保険もおりないから離職票はもらっていません。
2、会社の保険には加入してましたが、手続きをする暇が作れず国保には加入したままの状態でした。
離職票をもらっていない以上、失業保険の手続きは無視して大丈夫なんですよね??
会社の保険は退職と同時に解約し、けど国保には解約の手続きをしておらず加入したままなら、こちらも特に手続きをする必要はない……ですよね??
後は年金についての手続きを区役所ですませれば良いだけと思うのですが、他に僕の場合、やらなければならない手続き、あるいはやっておくといい手続きなどあればアドバイスください。
退職後ってどんな手続きをすればいいのか、自分なりに調べては見ましたがいまいち良く分かってません(汗)
ちなみに、
1、半年以上経っていないので失業保険もおりないから離職票はもらっていません。
2、会社の保険には加入してましたが、手続きをする暇が作れず国保には加入したままの状態でした。
離職票をもらっていない以上、失業保険の手続きは無視して大丈夫なんですよね??
会社の保険は退職と同時に解約し、けど国保には解約の手続きをしておらず加入したままなら、こちらも特に手続きをする必要はない……ですよね??
後は年金についての手続きを区役所ですませれば良いだけと思うのですが、他に僕の場合、やらなければならない手続き、あるいはやっておくといい手続きなどあればアドバイスください。
失業保険の申請は必要ないのでハローワークに手続きに行く必要はないと思います。
保険ですが、会社の方で国保から社会保険への切り替えをしていると思います。
この半年、国保の請求はきましたか?4月分から社会保険に入っていると思うので
もう一度国保の手続きをしないといけないと思いますよ。
4月の時点で国保の解約というか、社保へ切り替えを会社が行っていると思いますよ。
今は国保には加入していないと思います。
後は年金の手続きも必要ですが、区役所などに行けば、職員さんの方で必要な物は
全部案内してくれるので大丈夫ですよ。
保険ですが、会社の方で国保から社会保険への切り替えをしていると思います。
この半年、国保の請求はきましたか?4月分から社会保険に入っていると思うので
もう一度国保の手続きをしないといけないと思いますよ。
4月の時点で国保の解約というか、社保へ切り替えを会社が行っていると思いますよ。
今は国保には加入していないと思います。
後は年金の手続きも必要ですが、区役所などに行けば、職員さんの方で必要な物は
全部案内してくれるので大丈夫ですよ。
5月に失業保険をもらう為に扶養から抜けました。
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
年末調整、確定申告で還付されるのは所得税のみです。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
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