失業保険の受給について教えて下さい。

受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

認定時に提出する書類には、A4縦の用紙の上にカレンダーが二ヶ月分記載されていて、働いた日を〇や×で記載する事になっています。
〇を書く場合
→就職、就労(1日の労働時間が4時間以上)の場合
×を書く場合
→内職、手伝い(1日の労働時間が4時間未満)の場合

そして、内職、手伝いで収入があった場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入かを申告する必要があります

収入が無いと思われる以下のような作業についても申告が必要です
派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇労働など

どんな些細な事でも働いた事実がある場合はその旨を認定日に申告しておくことで、不正受給を防ぐ事ができます。ご査収下さい
雇用保険被保険者離職証明書の内容について★
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?

本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。

7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)

■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。

まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。

そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)

【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為

上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。

先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記載したら
こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。

ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文で申し訳ありません、読んで頂き有難うございます。
どうぞ助言宜しくお願い致します。
「特定理由離職者」とは、正当な理由のある自己都合により離職した者です。
その要件の一つに、体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者というのがあってこれに該当すると思います。離職票の離職理由は自己都合退職の無いようになっていますがそれでいいです。
会社都合退職になるなら「特定理由離職者」の認定を受ける必要は無いのですから。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?

ご存知の方、教えてください。
再就職手当をもらえなくても、無駄と言うことはありません。むしろ、「保険」という考え方からすれば、失業給付を受け取っていなければ、前職との被保険者期間が通算されますので、個人的には上限のある再就職手当を受け取れる状態にあったとしても、前職の被保険者期間とを通算することをお薦めします。

補足について。
まあ、そういうことです。失業給付を受け取ると、それがたとえ1日分であっても、それまでの被保険者期間はクリアされ、ゼロから積み上げなおしていかなければなりません。
仮に、再就職先が決まったのが、支給日数がなくなった時点で、早期に自己都合による退職等をしてしまうと、被保険者期間が足りなくなって、受給資格がないので、収入のない状態で求職活動を行わなければなりません。
また、再就職手当は基本手当の総額にリンクしていますので、受給するとその分だけ支給残日数が減算されます。再就職手当が振り込まれてしまってから、再就職先を離職すると、新たな受給資格を得ていない場合、元の受給資格により給付が再開されますが、再就職手当に相当する日数分差し引かれ、それだけ支給日数が短くなるということにもなります。ですので、受け取れない状況で再就職した場合でも、被保険者期間が通算されることによって、仮に再就職先が合わなくて早期に退職しても、支給日数はまるまる残っていることになり、余裕をもって求職活動ができることにもなります。
被保険者期間が長いほど、いざ離職せざるを得なくなった場合の支給日数が増えますし、自己都合に寄らない離職である場合は、年齢と被保険者期間が長いほど、支給日数が加算されます。

もっとも、現行制度では、ということになってしまいますが。
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