ハローワークに疑問
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
あなたは現実論で語ってる、片やハローワーク職員は建前論で語ってる。
立ち位置が真逆なのですから、互いの考えが一致するはずがありません。

制度面の話をすると、失業の状態になければ給付を受けることはできません。
これは職員の言っていることが正解なのです。
失業の状態とは、働く意思と健康があり、積極的な求職活動を行っているにも
かかわらず職にありつけないことをさします。
あなたのように「どうせ職なんかないんだから、無理。探さない。」と言う人は
完全に対象外なのです。

つまりですね、あなたは働く気がないのなら、給付手続きに行ってはいけなかった
んですよ。行かなければ嫌な思いもせずに済んだんです。

で、ハローワークの立場というか、一般論でいいますと、別に60歳定年を決めたのは
法律(国)ではなくあなたの勤務していた会社です。定年を迎えた人の働き口がない
と考えているのもあなたの勝手。(確かに現実的には難しい状況ですが)
例えば、シルバー人材センターや○○公園協会などは、収入は激減するものの、
正規職員、パートタイマーという枠にこだわらないのであれば、それなりの募集はしています。

このあいだ訪問した電気工事の会社でそこの社長から聞いた話ですが、
65歳で大手電機メーカーを定年退職し、その会社に転職した人がいるそうで、
その人は、勤続8年、満73歳になった今でも現役なんだそうです。
転職と言っても前職の職種とは全く別物です。
つまり、やる気と健康さえあれば、あとは運(タイミング)の問題なんだ、ということです。

現実的にはあなたの仰るように職に就ける確率は極めて低いのかもしれません。
でも0%でない以上、現在の制度(失業給付の制度)は残しておいていいものと
私は思います。

「とりあえず探してみよう」でいいですから、求職活動をして、雇用保険基本手当の給付を
受けたらいかがでしょうか。
もしそれが嫌なら、手続きはせず、老後を楽しめばよろしいかと思います。
ハローワークの職員に憤慨したところで何も始りません。
あなたの人生なのだから、あなたが決めてください。
失業保険について質問です。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?

また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?

よろしくお願いします。
仮に来週月曜4月26日に離職票が届き雇用保険受給手続きをしたとすれば、規定通りで考えれば、就職決定日が5月2日以降であれば、数日間の基本手当及び早期就職手当の受給が可能です。
但し、世間一般的にGW中に就職が決定と言うのはおかしいでしょうが、サービス業等だとGW中の採用決定もあるかも知れませんね。

申請から7日間の待機期間終了前に就職が決定すると受給出来る手当はないのですが、来週離職票が届き次第とりあえず手続きをされるといいでしょう。
就職が決まり、手当を受給しなければ、今までの雇用保険被保険者期間は残り、今後の被保険者期間に合算されます。
失業保険を受給を受けるには以前いた離職票もたしてもいいんですよね?それで12カ月あればいいんですよね?失業保険って1ヵ月分の給料の3割程度でしたっけ?教えてください?
前と今の職場の間で失業手当をもらっていない。再加入までに1年開いていない。前職まであわせて2年以内で12か月あることなどの条件があります。とりあえず両方の離職票を持ってハロワに相談行って下さい。
失業手当はざっくりと言えば退職前6か月の平均の6割から8割です。
失業保険について。

私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。


失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。

ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。

そこで質問なんですが…

◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?

◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?

失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
失業手当の申請は、退職の翌日から1年以内であればできます。
または今回受給されないでいても、1年以内に再就職先で雇用保険に加入が出来る事業所で勤務された場合には、いままでの4年間と通算ができます。

今のバイトを辞められたら無職になりますので、失業手当の申請が出来ます。
また、いまのバイトが週20時間以上に勤務であれば、就業しているものと見なされます。

仮に、失業手当の申請をされてのちに、再就職が出来た場合には、受給していない残りの失業手当の日数に応じて再就職手当が受給できます。
失業保険(雇用保険)について教えてください。
前の質問(有給休暇について教えてください)にも書きましたが、私の取得した休みの理由が社長の気に入らなかったようで、解雇の兆しが見え始めました。

3年間パート(月-金の9:00-15:00勤務、有給休暇・雇用保険無し)で働いた後、この4月から同じ事業所で正社員雇用。雇用保険は4/1より加入。
パート時代は雇用保険(短時間被保険者)の加入をお願いしましたが、会社が儲かっていないとの理由で入れてもらえませんでした。これは離職後に職安に申請して、遡って加入してもらおうと思います。加入義務があるのを分かっていて拒否されていました。

自分から辞めるつもりはないので、会社都合といった理由での離職届けを書いてもらおうと思います。

①会社都合での離職でしたらどのような給付になるでしょうか?

②また、遡って加入が認められないときはどのようになるでしょうか?(会社都合での解雇。雇用保険の加入は2ヶ月の場合)

③自己都合の退職になった場合、遡って加入できたらどのような給付になりますか?

④遡って加入してもらうために私が用意できる書類は源泉徴収表、勤務時間を記録した記録用紙のみで、給料明細(発行しえてもらえなかった)はありません。これで申請できるでしょうか?

お知恵のある方々よろしくお願いいたします。
退職理由には大きく分けて自己都合と解雇があります。
離職票の作成時、これには大きな違いがあります。
自己都合退職ですと、失業手当をもらうまで待機3ヶ月。
解雇が理由で退職ですと、失業手当をもらうまで待機7日間。

ただ、あなたが雇用保険に加入していなかったという点を考えると、
遡って必ず入れるという補償はないかも知れませんね。
安定所の方から加入の督促をすることがあるとは思いますが、
事業主の方がそれに応ずるかという点が心配されますね…。

また、4月から加入されたとしても、2ヶ月の加入期間では
失業給付をもらえません。月に14日以上の出勤日数が6ヶ月間
という加入期間がなければ、期間不足でもらえないのです。

前職の離職票と合算することは可能ですが、それまでパートと
して勤務なさっていたということで、1年以内の合算であれば
可能でしたが、3年間パート勤務だったということで合算はできず、
不可能でしょう…。

たとえ会社に遡って加入させても、あなたの雇用保険料が遡って
徴収されることになり、そして期間不足で掛け捨てといったカタチに
なってしまうかと思います…。
ただ、次の職場で仮に4ヶ月勤務した場合、今回の離職票と
合算することができますので、ご参考までに…。
派遣社員の失業保険について質問です!私はある派遣会社で働いていて今年の1月15日付けで、仕事が無いと言う事で解雇になりました。会社都合に
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
解雇等の離職理由の場合は、離職前の1年間に

『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます

雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」

と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが

念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください

受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
関連する情報

一覧

ホーム