教えてください。
失業保険手当てですが月給の6割か7割位もらえると認識していましたが知り合いの話を聞くと何やら改正されて皆一律1日7000円程度しかもらえないと聞きま
したが実際のとこどうなんでしょうか?
ちなみに月給平均45万でした。
失業保険手当てですが月給の6割か7割位もらえると認識していましたが知り合いの話を聞くと何やら改正されて皆一律1日7000円程度しかもらえないと聞きま
したが実際のとこどうなんでしょうか?
ちなみに月給平均45万でした。
給与が45万でも100万でも関係なく、受給者の年齢で上限金額が変わります。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
これは毎年8月に変更されますので、今年の7月末までの金額です。
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
これは毎年8月に変更されますので、今年の7月末までの金額です。
失業保険についてですが、以前一年くらい前に就職が決まった時に再就職手当てをもらいましたが、今回一年続けた会社を退職する予定なんですが、また就職先が決まった場合、
再就職手当てはまた頂けるのでしょうか?また決まらない場合失業保険から手当ては支給されるのでしょうか?
再就職手当てはまた頂けるのでしょうか?また決まらない場合失業保険から手当ては支給されるのでしょうか?
再就職手当は一度支給を受けると、3年間以上の経過がなければ支給されません。
雇用保険手当(失業手当)は被保険者期間が自己都合退職の場合は12ヶ月以上必要ですが、1年以上ありますか?
就職から1ヶ月後に加入とかありませんか?
会社都合等の理由であれば6ヶ月以上の被保険者期間でも受給は可能です。
※基本手当の受給は可能であっても、再就職手当は前回受給から3年以上の経過が必要です。
雇用保険手当(失業手当)は被保険者期間が自己都合退職の場合は12ヶ月以上必要ですが、1年以上ありますか?
就職から1ヶ月後に加入とかありませんか?
会社都合等の理由であれば6ヶ月以上の被保険者期間でも受給は可能です。
※基本手当の受給は可能であっても、再就職手当は前回受給から3年以上の経過が必要です。
確定申告の事を教えて下さい。
無知で恥ずかしいのですが、全くわ からないので、誰か教えてください 。
まず私の状況なのですは以下の通り です。(必要ない情報もあるかもし れませんが
。。 。)
昨年の9月いっぱいで、勤めていた会 社を辞めました。 今までは毎年、会社で年末調整の紙 を書いていました。
現在は失業保険で生活しています。
おそらく5月か6月くらいに新しい 仕事に就く予定です。
今、国民健康保険の保険証を作って 持っていますが 、保険料(保険税?)は、「会社都 合」の退職だった為の「特定離職者 ?」か何かで、減額をされています 。
昨年の医療費は歯医者の通院にかか ったくらいですが、歯医者から毎回 貰う領収書は破棄していて、もうあ りません。
会社に勤めている時までは厚生年金 でしたが、今、国民年金を払ってい ない状態です。
県民共済に加入していて、「平成24 年共済掛金払込証明書」はもってい ます。
あと、住民税は 給料から引かれてはいないので、直 接自分で払っていますが、平成24年 度の全4期分を支払い済の領収書があ ります。
あと、退職した会社から先日、源泉 徴収票が届いています。
質問なんですが
①そもそも私は確定申告が必要です か?
②確定申告は、どこでするのですか ?ネットで調べると、税務署と記さ れていますが、知り合いに「役所で した」と言っている人がいて混乱し ています。
③確定申告をする、というのは、お 金を払う事になるのですか? それとも返してもらえる様な金額が ある場合もある?
④確定申告をしなかった場合、どう なるんですか?例えば、罰金とか? あと今年、平成25年度の住民税の額 に影響するとか? 今、減額れている国民健康保険料の 、減額に影響するとか?
⑤歯医者などの領収書を破棄して、 もう持っていない事や、国民年金を 払っていないのは、確定申告に関係 ありますか?
長文で申し訳ありませんが 教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
無知で恥ずかしいのですが、全くわ からないので、誰か教えてください 。
まず私の状況なのですは以下の通り です。(必要ない情報もあるかもし れませんが
。。 。)
昨年の9月いっぱいで、勤めていた会 社を辞めました。 今までは毎年、会社で年末調整の紙 を書いていました。
現在は失業保険で生活しています。
おそらく5月か6月くらいに新しい 仕事に就く予定です。
今、国民健康保険の保険証を作って 持っていますが 、保険料(保険税?)は、「会社都 合」の退職だった為の「特定離職者 ?」か何かで、減額をされています 。
昨年の医療費は歯医者の通院にかか ったくらいですが、歯医者から毎回 貰う領収書は破棄していて、もうあ りません。
会社に勤めている時までは厚生年金 でしたが、今、国民年金を払ってい ない状態です。
県民共済に加入していて、「平成24 年共済掛金払込証明書」はもってい ます。
あと、住民税は 給料から引かれてはいないので、直 接自分で払っていますが、平成24年 度の全4期分を支払い済の領収書があ ります。
あと、退職した会社から先日、源泉 徴収票が届いています。
質問なんですが
①そもそも私は確定申告が必要です か?
②確定申告は、どこでするのですか ?ネットで調べると、税務署と記さ れていますが、知り合いに「役所で した」と言っている人がいて混乱し ています。
③確定申告をする、というのは、お 金を払う事になるのですか? それとも返してもらえる様な金額が ある場合もある?
④確定申告をしなかった場合、どう なるんですか?例えば、罰金とか? あと今年、平成25年度の住民税の額 に影響するとか? 今、減額れている国民健康保険料の 、減額に影響するとか?
⑤歯医者などの領収書を破棄して、 もう持っていない事や、国民年金を 払っていないのは、確定申告に関係 ありますか?
長文で申し訳ありませんが 教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
①必要です。貴方の場合、所得税がいくらか戻ってくると思います。
②基本的には税務署です。2月半ばから3月半ばまで、お近くの税務署で申告受付するはずです。市役所でも出来る場合があります。市役所では住民税の計算のために申告を受付します、その情報は税務署にも行きますので、どちらかで行えばよいです。
③貴方の場合は、所得税を払いすぎていると思います。というのは源泉徴収される所得税は、毎年1月に、その年一年間に貴方がこれくらい所得が見込めるから所得税はこの金額でお給料から差し引く、ということなのです。年途中でお給料が大きく下がったり退職すると、当初の予想より所得は下がります。となると所得税が引かれ過ぎた可能性が高いということです。
逆に、お給料がすごく増えたりすれば、申告することで所得税をもっと払う場合もあります。
④故意に所得を隠していれば罰金とかもあり得ますが、通常は「この人は申告してないから所得がわからない」→住民税や国保税を計算するにも所得がわからないので計算できない→高い税金を課される、もちろん減免無し。ということになるでしょう。
⑤医療費の領収証が無ければ、医療費控除を受けれないだけです。とくに影響ないと思います。
国民年金は免除されていて払ってないんですよね?ならそれも申告には問題なしです。
②基本的には税務署です。2月半ばから3月半ばまで、お近くの税務署で申告受付するはずです。市役所でも出来る場合があります。市役所では住民税の計算のために申告を受付します、その情報は税務署にも行きますので、どちらかで行えばよいです。
③貴方の場合は、所得税を払いすぎていると思います。というのは源泉徴収される所得税は、毎年1月に、その年一年間に貴方がこれくらい所得が見込めるから所得税はこの金額でお給料から差し引く、ということなのです。年途中でお給料が大きく下がったり退職すると、当初の予想より所得は下がります。となると所得税が引かれ過ぎた可能性が高いということです。
逆に、お給料がすごく増えたりすれば、申告することで所得税をもっと払う場合もあります。
④故意に所得を隠していれば罰金とかもあり得ますが、通常は「この人は申告してないから所得がわからない」→住民税や国保税を計算するにも所得がわからないので計算できない→高い税金を課される、もちろん減免無し。ということになるでしょう。
⑤医療費の領収証が無ければ、医療費控除を受けれないだけです。とくに影響ないと思います。
国民年金は免除されていて払ってないんですよね?ならそれも申告には問題なしです。
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか?
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね?
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。
補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。
まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。
補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。
まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
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