失業保険(失業給付金)の受給中に

受給中に派遣会社で一ヵ月半の短期の仕事をした場合、仕事が終われば再度受給できるのでしょうか?
派遣会社で雇用保険に入った場合と入らない場合で再度受給に違いはありますか?
受給中にと言う事は、認定日にはハローワークへ行ってないのでしょうね。

1ヶ月半の派遣の離職票または離職証明が必要になります。
前回の所定給付日数の残日数分が受給可能ですが、手続きから1ヶ月間の給付制限期間がつく場合があります。
詳しくは、雇用保険受給資格者証、離職票(離職証明)等を持ってハローワークで尋ねてみる事です。
国の委託職業訓練(実習付き)を受験しましたが結果に関係なく辞退しようと思います。
先日、国(雇用能力開発機構)が行う実習付き委託職業訓練試験を地元のポリテクセンターで受験し、現在結果待ちですが希望職種の変更(事務職→介護職ないしホームヘルパー。3年前にホームヘルパー2級資格取得済み。)で就職活動に専念したいなど諸事情により試験結果に関係なく辞退したいと考えております。

地元のハローワークに即日相談したところ、就職を理由に辞退する分には問題ないとの事ですが、ハローワークからは失業保険による受講指示を受けております。しかし、ポリテクセンター側は失業保険手続きが済んでいない事(願書に記載した退職日すら疑っていた様子。なお、地元のハローワークで事前に願書のチェックを受けてないと受験できない試験である。)を理由に認めてない状態です。
仮に受講指示となった場合で辞退すると、失業保険は1ヶ月の給付制限がつくそうですが、辞退の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。また、この間の生活資金はどのように確保すればよいのでしょうか。(一応、実家に住んではいますが生活費を両親に払わないといけない状態です。貯金はあまりなく両親からもそこからの工面を禁止されています。)
貴方は矛盾していませんか?生活が出来ないと言いながら

仕事を選んでいます!

本当に困ったらよっている場合ではないと思いますが?

自覚が足りないのでしょう!

親の側から離れれば分かりますよ!
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
職安に手続きをした日から7日間経過(就労をしていない日が7日必要という事)して以降の就職なら、8日目から就職日の前日までの基本手当や場合によっては再就職手当が支給されることがあります。
自己都合退職の離職理由であれば、7日間以降は3カ月の給付制限期間が設けられますので、基本手当は受給できません。でも、その給付制限期間中であってもその最中に就職した場合は、最初の1ヵ月以内での就職であった場合は、この期間だけは就職経路が職安紹介である場合のみ再就職手当受給要件として該当しますので、窓口で紹介状を受け取る行為が必要となります。給付制限の2カ月目に入ってからの就職であれば、紹介以外の方法で決まったとしても再就職手当の要件とはなっていないので、雇用期間が1年以上であること等の他のいくつかの支給要件(受給資格者のしおりに書いてます)を満たせば、再就職手当としてあなたの所定給付日数の半分を(90日なら45日分)受け取ることできます。いずれにせよ、仕事が決まったら職安の窓口に行き就職申告を認定の窓口で行なえば担当者が確認し、該当見込みの方には申請書の交付もしてくれます。
4/26から一切就労等していなく、仮に5/20から再就職したとすれば、5/2に待期満了となり3日から19日までの17日分の基本手当は受給可能となると思われます。
労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい
長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・

呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?

当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません

乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
アルバイトでも雇用保険の被保険者資格を満たしていますまで、雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
会社に対しては退職の意思表示をしていなく、解雇にもなっていないことを理由に地位確認を「あっせん」か「労働審判」で請求しましょう。地位確認が認められればその間のペイバックをいただいて14日後の退職と体調不良での欠勤を届けましょう。

雇用保険法第8条の確認はハロー・ワークが窓口になります。
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。


失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?

後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。

これは本当ですか?

私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職理由が自己都合か会社都合かによって変わってきます。
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険(失業保険)の受給ですが、現在都内で働いてますが、退職して神奈川県に引越しを考えてます。
その場合引越し先の役所に住所変更後に離職表を出して失業保険の申請をするべきなのでしょうか?離職表の提出期限などは有りますか?
退職後、ハローワークに離職票を持って失業の手続きに行く際には住所変更後の住民票を持っていくことになります。役所等での住所変更の手続きと、住民票取得は同時にできますので、役所等には一度だけ行けば済みます。
離職票の提出期限は特にありませんが、退職日から1年以内に失業手当を貰い終わらなければなりませんので、受給期間が長い場合などは一日も早く手続きすることをお勧めいたします。
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