雇用保険について

今年3月末まで2年半日総工産で派遣で働いていました。(会社都合の離職)

失業保険の手続きをしつつ次の仕事を探そうと思っていたところ、派遣で仕事がありました。
そこで質問なんですが、失業保険の手続きをし、待機期間7日を過ぎての就職には再就職手当がもらえると知りました。
しかし、派遣の仕事なので1年以上の雇用の見込みと、日総工産の子会社の日総ブレインでの仕事になるので再就職手当の条件を満たさない?
と思ったんですが…
どうなりますか?
教えて下さい。

満たさないので再就職手当をもらえない場合は失業保険の手続きをしないで雇用保険を継続していった方が良いのでしょうか?
お願いします。
私も同じく6年弱日総で居て離職したんですが。


子会社とはいえ別企業だという事と、3月の末日に一旦退職の処理手続をして離職票が出る状態なのであれば、恐らく条件自体は満たすとは思います。

ただ再就職手当を受給するには、離職票を本社から送られて来てから失業保険の手続をして、それから待機期間7日を過ぎてから就業に向けて動く形にしなければならないと思うのですが、ざっと見て20日~1ヶ月近く間を空けなければならないんですよね?

この仕事が無いご時世なので、その間に他の人に決まってしまう可能性が高いと思います。

なので結論としては、すぐに切り替えられる仕事があるのならそのまま継続された方が無難なのかなと思います。

実際問題正攻法ではないですし、とりようによっては「すぐに就ける仕事があるのに不正に手当を受給した」と思われる事もあると思いますし。
失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?

雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…

「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者

(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)

労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった


チェックが入ってます。

下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。


優しい回答お願い致します。
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります

(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。

「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。

よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。

難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。

1週間に働く時間は20時間未満です。


12月いっぱいで完全に退職します。

その場合、雇用保険はどうなり
ますか?

個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。

そのようなことは、可能ですか?



もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?


わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。





その場合、雇用保険はどうな
雇用保険は完全に離職するまで入っているはずです。

失業保険は会社を離職するまで、離職票が貰えないため申請出来ないので無理です。


ちなみに、一度会社を辞めて失業保険を申請し、またその会社で働くのも無理です。
雇用保険について
会社都合の解雇で退職予定です。
失業保険の手続き前に再就職し、再就職した会社を6か月たたず自己都合で退社の場合
失業保険の手続きはどうなるんですか?
その場合は再就職した会社の離職理由での雇用保険申請になります。(離職票は再就職した会社で発行のもの)
ただし、自己都合退職では雇用保険加入期間が12ヶ月必要なので前職の期間と通算することが可能です。従って前職の離職票も一緒にそろえて申請することになります。
雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
関連する情報

一覧

ホーム