失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。

2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
失業保険について。

今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。

被保険者期間ではありませので、ご注意ください。

所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。

また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。

説明会をしっかり聞いて下さいね。
失業保険の個別延長についてなんですが、延長の候補しゃとなっており、
受給期間が90日なので面接は1回受ければいいとなって、一度受けて落とされたのですが、
これで延長してもれえるのでしょうか?生活が不安です。
>>これで延長してもれえるのでしょうか?

受給期間90日間で、面接1回だけだと失業認定されません。
認定日と認定日の間に、定めれられた求職活動を2回する必要があります。
なお、定められた求職活動は、ハローワークの失業認定を受ける部署にご確認ください。
健康保険の扶養保険の条件について
春に結婚を控えています。

そこで彼女の健康保険を扶養にしようと思っています。

扶養の条件で年間収入が130万以下、被保険者の半額以下ということです。

このときの年間収入というのはさかのぼってのものでしょうか?
また扶養申し込みから未来での1年間でおおよ年収はこれくらいというふうに見るのでしょうか?

いくつか調べていたのですが、サイトによってまちまちなので混乱しています。

状況としては9月に会社を退職し、今月から失業保険をもらい、取得後パートをすることになっています。

失業保険が完了してから扶養保険にしたいと考えています。
社会保険の扶養条件の収入は将来に向かって130万円かどうかを計算します。
なので、
130万円÷12ヶ月=108,333円を月の収入を超えたら扶養には入れません。
パート収入の目安にしてください。

なお、所得税の扶養については1/1~12/31の1年間の収入が103万円かどうかで判断されます。
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