4月?5月まで、失業保険受給のため、扶養に入れず、その間、国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけなかったのですが…、すっかり忘れていて、未加入のまま5月より扶養の手続きを取りました。
年金には、一ヶ月分、加入しようと思いますが、国民健康保険も、さかのぼって加入しなければならないのでしょうか?あまり詳しくわかりませんので、わかりやすいご説明をよろしくお願いいたします。
被用者保険の被保険者でもなく、被扶養者でもないということであれば、
当然に国民健康保険の被保険者になることになります。
被保険者となった届の提出を怠り、保険料が未払いという状態です。
法的にはさかのぼって届を出して、保険料を支払うべきということになります。
失業保険について、分かる方、お願いします。友人が正社員として働いている会社を辞めようとしているのですが一年程しか働いていないので失業保険がいくら貰えるのか分から
ないとの事です。

友人は手取り20万です。
勤続年数は、6ヶ月以上であればもらえます。基本手当日額×90日間です。
勤続年数10年を超えると120日になります。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
私は今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?もし今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
>今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
給与収入17万円であれば確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば17万円の給与から源泉された所得税が還付されます。した方が得です。
>今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
給与収入17万円と失業保険(非課税)だと所得は0円(給与所得は給与所得控除が最低65万円あるので65万円までの収入は所得は0円となります)なので、住民税は非課税です。来年度住民税の請求は来ません。
>失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
所得から控除という意味ですか?
そもそも所得が0円なので国民健康保険という社会保険料を控除すべき所得がないので関係ありません。

補足について、
国民健康保険料の金額は前年の所得等を基準に決められるので、その年(25年分)の確定申告により(25年分の)保険料算定の計算値が変わることはありません。25年分の確定申告により影響するのは26年分の保険料の計算です。
従って、還付されることはないと理解してください。
失業保険受給中の扶養について
無知の為教えて頂きたい事があります、宜しくお願い致します。
昨年1月~8月迄派遣として働いていました。一昨年の雇用保険と足して、 先月より失業保険の受給を受けています。
基本手当てが3,872円ですが、これは主人の扶養から1度抜けないといけないのでしょうか?
8月以降は働いてはいません。
もし扶養を抜けなければならないとしたら、どのような手続きが必要ですか?
既に1回目の失業保険を受給しています。
そして今通院している状態です。
今から抜ける手続きをしても遅くないでしょうか?

すみまんせが、宜しくお願い致します。
>基本手当てが3,872円ですが

「基本手当日額」が3,612円以上ですと健康保険の「被扶養者」とは認められません。ご自身で「国民健康保険」への加入が必要となります。早急に手続きしてください。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
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