失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
報酬、給与等、名称の如何に関係なく、手伝いとして行った行為に対価を払えば、働いた日とみなされ、その日は支給日数から除外されます。
なので、何にもお金を貰っていなければ気にすることはありません。

ただし、お金を貰ったのに、認定日にだんまりこいて、後で発覚すると物凄く面倒臭いことになるので、申告だけは正直にしましょう。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
失業保険ことはわかりません。
12月1日からさかのぼって、それば出来ますけど早く扶養に入ったほうがいいです。
病院窓口で新しい健康保険証ないと全額負担で困ります。
急・願>失業保険の受給日数、求職活動について。
【申請日】7月1日
【雇用保険説明会】7月10日
【初回認定日】7月22日
【受給資格決定日】未記入(次回決まると言ってました)
【区分】会社都合・1A(解雇)・特定受給者

Q1.受給資格決定日とはなんですか?

Q2.1回目の受給日は、いつごろで、何日から何日まで(何日分)の計算にあたりますか?(支給対象90日間)
今月はどのくらい受給可能でしょうか・・・。

Q3.求職活動について、ネット閲覧、派遣登録会では対象にならないとのことですが、「派遣会社からの仕事紹介→選考」
などは求職活動にあたらないのでしょうか。 やはり面接までありつけないとNGでしょうか。
初回認定日までに1回とありますが、実際どのようなことが認められるのでしょうか。

自治体によっても異なる事項があるでしょうから、大体で結構です。
ご存知の方、ご教授下さい。
なんか、長文で間違えてる輩がいますがw

>翌月以降 ハローワークの施設にあるパソコン求人閲覧は、求職活動実績とみなすかは、地域によって違います。 ご注意を!

当月も、みなされない場所が多数です。


>どうしても 活動実績を作るには、ハローワークのパソコンで見て職業相談窓口に行き「その際、ハローワークカードを見せる」、この仕事の採用状況・募集状況などを知りたいのですが?? と訪ねるだけでも 窓口を利用しているので 求人活動実績がパソコンに記録されます

相談だけじゃ、求職活動とみなさない無い場所もある。
応募が必須です。
それは紹介状の発行だけでも、求職としてみなされる。
(その後に不採用と連絡が来たと言えば良し)
失業保険の認定ついて。

自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。

次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?

急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。

受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。

自己都合の場合、2回目の認定日までに求職活動実績は3回以上必要です。
今回の場合、初回認定日の認定日相談が1回とカウントされていますので、その他で2回以上の求職活動実績があればよいのです。


(参考)
初回認定日の認定日相談が1回とカウントできるのは、管轄のハローワークが認めている場合のみです。

給付制限(3ヶ月)満了後の求職活動実績は、認定日毎に2回以上必要となります。


(wooddo923さんへ)
認定日の対象となる期間は、「前回の認定日~今回の認定日の前日まで」です。
認定日当日の求職活動[今回の場合、初回認定日相談]は、今回の認定日に求職活動実績として認められます。
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