小生は、定年60歳の1ヶ月前(誕生日の2日前)に、自主定年を行う予定です。勤続35年です。
この場合に、
1、厚生年金は、短期間でも国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
2、失業保険は、自主退職のため3ヶ月の待機期間が必要でしょうか?

以上 宜しくお願い致します。
>>1、厚生年金は、短期間でも国民年金に切り替える必要が
>>あるのでしょうか?

原則は「60歳に達する日(60歳の前日)の属する月の前月まで」
国民年金を支払います。

たとえば、誕生日が6月1日ですと、法令上の誕生日
は、5月31日。
退職日が、5月30日なら、資格喪失日は5月31日。
5月分の国民年金支払いは不要です。

誕生日が6月3日で退職日が6月1日なら、5月分の
厚生年金は支払われているので、5月分の国民年金支払いは不要です。

>>2、失業保険は、自主退職のため3ヶ月の待機期間が必要でしょうか?

自主退職とは、自己都合と同じ意味なら、、
3ヶ月の給付制限期間があります。

定年退職された場合でも,特定受給資格者の要件に該当せず、
3ヶ月の給付制限期間があります。
只今就活をしていて失業休符制限2ヵ月目の31の男です。
失業保険がもらえる内は正社員を狙って就活するかとりあえずアルバイトをはじめるか悩んでおります。
特に金銭的に切羽つまっているわ
けではありません。
アルバイトで就職したとみなされて失業保険がもらえなくなるのも損なような気がしますが毎日仕事をしないでうちにいるのも正直もう嫌になりました。
アドバイスをお願いいたします。
失業保険は就活(月2回以上)しないと支給されないと思いますが、、、、。
※再就職の意思がない人には支給しない、というスタンスなので

またアルバイトをして収入を得た場合、申告する必要があります(収入分、失業保険支給額が減額される)。

、、、申告しないで収入を増やす方もいらっしゃる様ですが(違法行為ですが)

金銭的に困っていないのでしたら、再就職活動に力を入れるべきではないでしょうか?
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。



その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?


そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?


無知なので詳しい方よろしくお願いします。



正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
<補足にたいして>
単発、2週間以内であれば、違反ではあいりませんので
堂々と、聞いてみたら良いでしょう(^^)
単発のアルバイトしたのですが、大丈夫ですか?って
その際、期間や、金額、日数などを聞かれる場合がありますので
給与明細などがあれば、用意をしておくと良いかもしれません。
提出を求められなければ。、出さなくて大丈夫です。

地域や、その担当の方によって、対応も違うらしいです。



給付制限期間中のアルバイトは、短期であれば問題ありません。
2週間以上継続してアルバイトをすると、失業状態じゃないとみなされる可能性もあるようです。

支給の要件に、就職活動をすることが上げられていますので
単発であれば、就職活動をしながらのアルバイトとして認められます。

アルバイトをしても、指定された就職活動をすれば良いのです。


※注)
但し、給付期間に入って日払のバイトをする場合は、きちんと申告してください。
失業認定時の書類に、アルバイトした日数、金額などを書く欄があるようです。
その日の分については金額は支払われませんが、ダメになるということではなく、
後送りにあるだけです。きちんと申告しましょう、ばれたときの倍返しのほうが怖いです(^^;


回答される方によって、見解がマチマチのようですので
ご不安でしたら、、、
「雇用保険受給中のアルバイト」で検索してみてください(^^;

また、基本的に単発アルバイトでしたら、禁止事項でもありませんので
ハローワークに直接でも、なんの不利益もありませんよ。
ご安心を(^^)
6月に会社を辞めようと思っているのですが、自己都合のため失業保険の給付か通常なら3ヶ月先となると思いますが、月平均60時間の残業があり、月平均45時間以上の残業があれば、すぐに失業保険の給付をしてもらえると人から聞いたのですが、本当ですか?また、本当だった場合ハローワークには、必要書類のほかに時間外労働がわかるようにタイムカードのコピーなどもって行けばよいのでしょうか?
退職の直前3箇月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた場合は、特定受給資格者となり給付制限期間がつきません。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
退職時の雇用保険等についてご意見を頂ければ幸いです。
質問内容は下記の通りです。
現在渋谷区にあります会社で働いておりまして、今月いっぱいでの退職予定となっています。
退職理由としては、個人経営故の福利厚生の不安定さが最終的なきっかけなのですが
退職を考えていた10月中頃に経理を担当していた別の方(Aさん)が退職する事になり
代わりにその仕事を引き継ぐように言われました。
元々経理関係の知識を持ち合わせても無く、あまりにも急でもあり、家庭の事情も絡んでいたために
退職を考えていたので、「近いうちに実家に帰るかもしれませんので、引き継げません。」と断りました。

11月中での退職を希望していた訳ではなく、明言もしていなかったのですが
その話の流れで社長から「じゃあ11月一杯で。」といわれました。
退職願も出すようにと。
1)上記の場合は自己都合での退職となるのでしょうか?
辞意は表明したものの、具体的に何時迄とは告げていないのですが来月いっぱいで。という運びになってしまいました。
次を探しているですが中々見つからず、自己都合の場合は失業保険の受給も3ヶ月後からなので、非常に焦っています。

続いてもう一点なのですが、
雇用保険の手続きが必要になることもあり、ハローワークで色々と確認してきたのですが、
現在の会社で雇用保険に加入していないと言われました。
そもそも渋谷区のハローワークに会社として登録されていませんでした。
過去に会社設立後、何度か移転をしている様ですが一番最初の住所から更新手続きをしていない様です。
勤続して1年3ヶ月(半年はアルバイト)なのですが、雇用保険の加入は会社としての義務ですし、
給料からもしっかりと天引きされています。 しかし給料明細は発行されていないというズサンな状況です。
過去に辞めていった人達もこういった福利厚生がズサンな状況がわかり、最後の引き金になっていた様です。

給料明細の発行は義務ではないようなので、会社の善意に頼るしかないのですが、
雇用保険の未加入分を会社に支払ってもらう為にはハローワークが動いてくると言っていましたが

2)ハローワークの命令は果たしてどれほどの強制力を持っているのでしょうか?
会社が支払いを拒んでいたら自分の雇用保険は受給できないので。


上記状況なので、自己都合としか認定されない事も考えています。
なので、失業保険で生活するのは考えていないのですが、『再就職手当』はなんとしてでも受給したく考えています。

まとまりのない質問で申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
ミドリガメ
全くお役にたっていない

何で投稿してるんでしょう?
過去質も嘘だらけ...読まない方がいいですよ
関連する情報

一覧

ホーム