去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
失業保険の受給資格について
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
被保険者期間について
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
失業保険の受給資格は満たしていますか?
昨年11/11入社
今年7/12退職
よろしくお願いします。
昨年11/11入社
今年7/12退職
よろしくお願いします。
退職理由が会社都合であるなら、満たしている可能性があります。
また、入社日と退社日ではなく、雇用保険の加入日と喪失日を確認しないといけません。
さまざまな要件がありますので(出勤日数なども)原則離職票を確認しないとはっきりとはこたえられません。
しかし、雇用保険の仕組みをご存じないのに回答されておら得る方がいるようです。
雇用保険の加入手続きと保険料の支払いは別です。事業所がどうやって保険料を納めているかなどまったくそういう実務をご存じないようです。
いい加減なお答えはやめてほしいものです。
また、入社日と退社日ではなく、雇用保険の加入日と喪失日を確認しないといけません。
さまざまな要件がありますので(出勤日数なども)原則離職票を確認しないとはっきりとはこたえられません。
しかし、雇用保険の仕組みをご存じないのに回答されておら得る方がいるようです。
雇用保険の加入手続きと保険料の支払いは別です。事業所がどうやって保険料を納めているかなどまったくそういう実務をご存じないようです。
いい加減なお答えはやめてほしいものです。
失業保険について 出産を理由に会社を自主退社しました。
子供も産まれ、失業保険の給付延長手続きをして、そろそろ1年たつのでハローワークに通おうかと思っています。
その場合、ハローワークに行って手続きをしてから、給付は3ヵ月後ですか?(自主退社の場合は3ヵ月後と聞いたので…)
延長している場合も3ヵ月後なのでしょうか?
子供も産まれ、失業保険の給付延長手続きをして、そろそろ1年たつのでハローワークに通おうかと思っています。
その場合、ハローワークに行って手続きをしてから、給付は3ヵ月後ですか?(自主退社の場合は3ヵ月後と聞いたので…)
延長している場合も3ヵ月後なのでしょうか?
あなたは特定理由離職者「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」に該当する可能性が高いです。特定理由離職者とハローワークが認めてくれれば3ヶ月の給付制限期間はありません。正確なことは手続の際にハローワークへお尋ねください。
失業保険給付までの待機日数
昨年1月7日から派遣で働いていました。
3ヶ月更新を繰り返し、12月末で契約満了としました。
派遣会社から離職証明書が届きました
具体的事情記載欄には『自己都合による退職』とありますが、
これでは給付までに3ヶ月待たなくてはいけないのですよね?
私のポイント
・派遣担当者には、ここは3年契約希望の派遣先だけど、1年後に辞めて良いからがんばって!と言われ契約
・最後にもらったのは10月~12月までの期間の書かれた就業条件明示書
・学校に通っていて、そこの仕事を探すからということで、契約更新しなかった
・そこの会社はWEB業種は無かったため?仕事の案内は無かった
ハローワークで会社都合で退職に変えてもらいすぐに給付できるとも聞いたので、
3ヶ月待機であきらめずに、今すぐハローワークに行ってみた方がいいでしょうか?
昨年1月7日から派遣で働いていました。
3ヶ月更新を繰り返し、12月末で契約満了としました。
派遣会社から離職証明書が届きました
具体的事情記載欄には『自己都合による退職』とありますが、
これでは給付までに3ヶ月待たなくてはいけないのですよね?
私のポイント
・派遣担当者には、ここは3年契約希望の派遣先だけど、1年後に辞めて良いからがんばって!と言われ契約
・最後にもらったのは10月~12月までの期間の書かれた就業条件明示書
・学校に通っていて、そこの仕事を探すからということで、契約更新しなかった
・そこの会社はWEB業種は無かったため?仕事の案内は無かった
ハローワークで会社都合で退職に変えてもらいすぐに給付できるとも聞いたので、
3ヶ月待機であきらめずに、今すぐハローワークに行ってみた方がいいでしょうか?
ただ単に契約満了のよる離職は自己都合ですが、
更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は
給付制限3ヶ月を受けることなく受給出来ます
これは最終的には安定所の判断によりますので、離職票の2
「具体的事情記載欄離職者用」にあなたの離職理由を記載すれば
あとは安定所が判断します
今すぐ行ったほうがいいですが、今はハローワークはあいてません
1月5日に開きますのでその日に行ってください
更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は
給付制限3ヶ月を受けることなく受給出来ます
これは最終的には安定所の判断によりますので、離職票の2
「具体的事情記載欄離職者用」にあなたの離職理由を記載すれば
あとは安定所が判断します
今すぐ行ったほうがいいですが、今はハローワークはあいてません
1月5日に開きますのでその日に行ってください
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