雇用保険被保険者証と、失業保険について
去年の11月から1ヶ月と少し短期派遣として働いておりました。

契約期間満了といった形で終了したのですが、 終了の際に「雇用保険被保険者証」というものをもらいました。
少し調べると「失業保険」というものがもらえるとのことですが、調べれば調べるほど、1年間雇用保険に加入していなければなどの、条件があるみたいで頭が混乱してしまっています。

短期派遣社員の前にしていた仕事先でも「雇用保険被保険者証」というものをもらいましたが、紛失していましたので、新しく短期派遣先で「雇用保険」を加入しなおした記憶があります。

その場合、失業保険をもらえるのかどうか。また待つ期間があるとのことですが、どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

また私の対応についてもご鞭撻いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合なら半年
自己都合なら一年

必要ならばハロワで再発行できるよ、
雇用保険被保険者証は。
前職での雇用保険加入も通算できるよ(一年以上前とかは無理)
前件の質問の続きになります。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。

それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?

今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?

何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
H21.3.31から、個別延長給付制度が出来ました、会社都合(特定受給資格者)のみ対象となります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?


「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。

>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。

>出産予定日は7月です。

それでは出産手当金は問題外ですね。

>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?

それが一番いいでしょう。

>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが

ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。

それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。

交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
過去の質問を拝見しましたが分からないので教えてください。

・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?

上記4点について補足してください。

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労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。

10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。

解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。

昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。

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あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。

少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。

なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。

※19時から会議なので粗い回答ですみません。
退職後でも傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか?
数ヶ月前に乳がんと診断され、このたび8ヶ月間勤務していた会社を病気療養のため退職することにしました。ただし、この8ヶ月間のうち最後の2ヶ月間は休職扱いで、傷病手当金の申請をするよう会社から言われています。この会社に勤務する前は専業主婦で夫の扶養に入っていたので、健康保険も夫のものにいれてもらってました。このような場合、退職後も傷病手当金を受け取ることは可能なのでしょうか?失業保険との関係もよくわからないのですが、どのような手続きをとるのが一番得策なのでしょうか?
在職中に、健康保険の傷病手当金を受けられる条件が整っていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。
雇用保険の方は、働ける状態にあって仕事をさがしていた人が途中から働けなくなったときのものですから、あなたのケースでは受けられません。
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