失業保険についてお伺いします。特に理由もなく自己都合で退職した場合でも、3ヶ月連続で残業時間が45時間をこえた場合、会社都合での退職扱いになると聞いたのですが本当でしょうか?
そのとおりです。特定受給資格者に該当します。
根拠法令は、雇用保険法施行規則35条5号イ
です。
根拠法令は、雇用保険法施行規則35条5号イ
です。
社会保険の扶養について質問です。
妹が会社を辞めて実家に戻ってくる場合、
次の仕事が決まるまで、健康保険は姉の扶養に入ることはできますか?
(親も一緒に住んでいますが親は親で健康保険に入っています)
戻って来たら姉と妹は一緒に住むことになります。
次の就職まで無収入ですが、3ヶ月後から失業保険をもらいます。
その失業保険がいくらまでなら姉の扶養のままでいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
妹が会社を辞めて実家に戻ってくる場合、
次の仕事が決まるまで、健康保険は姉の扶養に入ることはできますか?
(親も一緒に住んでいますが親は親で健康保険に入っています)
戻って来たら姉と妹は一緒に住むことになります。
次の就職まで無収入ですが、3ヶ月後から失業保険をもらいます。
その失業保険がいくらまでなら姉の扶養のままでいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
住民票が同居の状態になっていれば、お姉さんの扶養に入ることは可能です。
また、失業保険は日額3611円までであればそのまま扶養に入れますが、それを超えた場合は失業保険受給期間中は単品で国民健康保険に入らなければいけません。
また、失業保険は日額3611円までであればそのまま扶養に入れますが、それを超えた場合は失業保険受給期間中は単品で国民健康保険に入らなければいけません。
離職票について相談です。カテ違いでしたら申し訳ありません。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?
是非お力添え下さい。
補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?
是非お力添え下さい。
補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
「会社」ですか?(法人組織ですか?という意味です)
5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。
さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。
やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。
給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。
さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。
しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。
ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。
戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。
少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。
「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。
さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。
やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。
給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。
さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。
しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。
ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。
戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。
少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。
「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
分かる方是非教えて下さい。
私はパートのフルタイムで働いており、社会保険にも加入させて貰っております。雇用契約を更新する為に書類を書いて欲しいと言われました。
その書類には社会保険加入・週5日の7時間勤務に変更になっておりました。売上が良くないので1時間減らされてしまいましたが仕方がないと思います。しかし雇用契約期間や時給が記入されてなかった為、記入して欲しいとお願いした所、去年の雇用契約期間のままだと今の時点で切れているので再度確認して後で記入すると言われ、時給に関しては総務で計算してから記入すると言われました。
このままでは勝手に契約期間や時給を後で変更することが可能になりますよね。テナントに入っているお店の為、急に明日から撤退すると言われても失業保険も貰えなくなる可能性もありますし。こういう形の契約書って有効なんでしょうか。(一応コピーは取ろうと思いますが。)
対策等も分かる方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。よろしくお願いします。
私はパートのフルタイムで働いており、社会保険にも加入させて貰っております。雇用契約を更新する為に書類を書いて欲しいと言われました。
その書類には社会保険加入・週5日の7時間勤務に変更になっておりました。売上が良くないので1時間減らされてしまいましたが仕方がないと思います。しかし雇用契約期間や時給が記入されてなかった為、記入して欲しいとお願いした所、去年の雇用契約期間のままだと今の時点で切れているので再度確認して後で記入すると言われ、時給に関しては総務で計算してから記入すると言われました。
このままでは勝手に契約期間や時給を後で変更することが可能になりますよね。テナントに入っているお店の為、急に明日から撤退すると言われても失業保険も貰えなくなる可能性もありますし。こういう形の契約書って有効なんでしょうか。(一応コピーは取ろうと思いますが。)
対策等も分かる方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用契約書には、
・雇用者の身分
・雇用期間
・基本給について
・諸手当てについて
・福利厚生の内容
・休日について
・就業時間について
・契約した日
は絶対に記載しなければなりません。
それがないということは、店舗を撤退したいのかもしれませんね。
別の仕事を探した方が無難かもしれません。
・雇用者の身分
・雇用期間
・基本給について
・諸手当てについて
・福利厚生の内容
・休日について
・就業時間について
・契約した日
は絶対に記載しなければなりません。
それがないということは、店舗を撤退したいのかもしれませんね。
別の仕事を探した方が無難かもしれません。
失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
関連する情報