失業保険について質問です。
自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
「職業訓練に行けば」は不正解です。ハローワークに求職登録をして就職相談の上で訓練が妥当と認められ公共職業訓練が受講できれば給付制限がはずれ訓練開始日より修了日まで支給されます。訓練途中で支給日数が満了となっても訓練延長があり。基本手当てと受講手当て、条件により通所手当てが加算されて支給されます。基金訓練の場合はその恩典はありません。給付制限もそのままで支給日数も規定通りで加算支給もありません。一概に職業訓練といっても内容が異なりますので注意してください。
具体的にはポリテクセンターのアビリティーコースと委託訓練が公共職業訓練です。
具体的にはポリテクセンターのアビリティーコースと委託訓練が公共職業訓練です。
主人が自己都合で退職予定です。失業保険は7日+3ヶ月以降にもらえると知りました。
実は主人はろくに資格を持っていません。
そこで、訓練所の制度を使って、パソコンでも覚えてから就職活動するのがいいかな?と思っています。
このばあい、訓練の申し込みは待機期間後からしか申し込みできないのでしょうか?
また、その間の就職活動はNGですか?
教室に通っている間に就職が決まるのはまずいでしょうか??
実は主人はろくに資格を持っていません。
そこで、訓練所の制度を使って、パソコンでも覚えてから就職活動するのがいいかな?と思っています。
このばあい、訓練の申し込みは待機期間後からしか申し込みできないのでしょうか?
また、その間の就職活動はNGですか?
教室に通っている間に就職が決まるのはまずいでしょうか??
まず一つ目の場合は、直ぐに受けて大丈夫です。
二つ目の場合は、就職活動はOKですが、職安でまず申請してから、約三ヶ月の
待機期間に入る必要が有ります。そして認定日毎に職安に行き、提出書類に就職活動した旨やアルバイト等をした旨を書き、提出する事を毎回こなしていく必要が有ります。
三つ目の場合は、教室に通っている間に就職が決まるのは良い事ですが、その場合も職安に報告して書類を提出しなければなりません。又、付け加えますと
就職活動は職安を通してやった方が得です。何故なら、職安を通して就職が決まった場合確か就職一時金の様なものを書類提出により支給して貰えたり、雇用保険の付いている団体しか職安では紹介しないので次の企業でも退職した場合、失業保険の対象者に為れるからです。
二つ目の場合は、就職活動はOKですが、職安でまず申請してから、約三ヶ月の
待機期間に入る必要が有ります。そして認定日毎に職安に行き、提出書類に就職活動した旨やアルバイト等をした旨を書き、提出する事を毎回こなしていく必要が有ります。
三つ目の場合は、教室に通っている間に就職が決まるのは良い事ですが、その場合も職安に報告して書類を提出しなければなりません。又、付け加えますと
就職活動は職安を通してやった方が得です。何故なら、職安を通して就職が決まった場合確か就職一時金の様なものを書類提出により支給して貰えたり、雇用保険の付いている団体しか職安では紹介しないので次の企業でも退職した場合、失業保険の対象者に為れるからです。
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。
1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?
2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
というのが前提条件になります。
ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、
②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。
平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。
上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。
特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
失業保険のアルバイト申告なんですが、 会社都合で退職してハローワークに 離職表を提出する前にしたアルバイトは申告する義務はありますか?1日だけのアルバイトです。
ハローワークの窓口に行ったらわかると思いますが、
失業保険の支払いは、
申請した日(求職申し込み日といいます)からが対象ですので、
申請日以前のことは関係ないですよ。
申請後、7日間失業状態であれば、失業したと認められます。
失業保険の支払いは、
申請した日(求職申し込み日といいます)からが対象ですので、
申請日以前のことは関係ないですよ。
申請後、7日間失業状態であれば、失業したと認められます。
会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?
また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?
また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
訓練に行くのはあくまで本人の希望であり、決定ではないので求職活動は必要です。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。
いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。
補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。
いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。
補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
前回の質問の続きです
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。
>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
はい、支給決定です。
>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。
>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。
>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。
>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。
>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?
>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
はい、支給決定です。
>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。
>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。
>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。
>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。
>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?
>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
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