失業保険を貰おうとしているのですが、待機期間にアルバイトをしています。
申告しなければならないとありますが、申告しなかったらバレるものでしょうか?
実際にバレて3倍返しした方はいるのでしょうか?
また、どうしてばれるのでしょうか?
ちなみに私の場合、バイト先からの給料は銀行振り込みですが、
バイト先を職安が把握できるものなのでしょうか?
申告しなければならないとありますが、申告しなかったらバレるものでしょうか?
実際にバレて3倍返しした方はいるのでしょうか?
また、どうしてばれるのでしょうか?
ちなみに私の場合、バイト先からの給料は銀行振り込みですが、
バイト先を職安が把握できるものなのでしょうか?
源泉徴収されれば絶対にバレます。
かならず痛い目に遭うので、素直に申告してショボイ給付金を受け取ってください。
かならず痛い目に遭うので、素直に申告してショボイ給付金を受け取ってください。
失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業保険給付について
失業期間アルバイトで一定収入がある期間は除外されますか?
昨年12月10日に退職しアルバイトをしておりました。(日給1万円×月23勤務)
ハローワークにはこれから行
こうと思っております。
失業期間アルバイトで一定収入がある期間は除外されますか?
昨年12月10日に退職しアルバイトをしておりました。(日給1万円×月23勤務)
ハローワークにはこれから行
こうと思っております。
失業保険>前職を辞めてからの二年以内に一年以上(12ヶ月以上)雇用保険を支払っている場合のみに支給されます。
退職理由が会社側もしくは病気等の自分の意思でない場合のみ、7日の待機期間を得て前職の給料などなどから支給額を計算して支給。
もし、退職理由が自己の都合などの場合は更に3か月の停止期間が発生し3ヶ月の間に就活が数度必須で3か月の後に支給されます。
支給期間は、雇用保険の支払期間と年齢に依存します。
失業保険給付中にバイト等で収入があった場合はその収入分だけ給付が減額されます。
もしも、届け出なかった場合は違法に辺り罰金等の処罰が下ります(タレこみも多いらしい)
余談として、ボランティア活動なども届けを出さないといけないらしい。
退職理由が会社側もしくは病気等の自分の意思でない場合のみ、7日の待機期間を得て前職の給料などなどから支給額を計算して支給。
もし、退職理由が自己の都合などの場合は更に3か月の停止期間が発生し3ヶ月の間に就活が数度必須で3か月の後に支給されます。
支給期間は、雇用保険の支払期間と年齢に依存します。
失業保険給付中にバイト等で収入があった場合はその収入分だけ給付が減額されます。
もしも、届け出なかった場合は違法に辺り罰金等の処罰が下ります(タレこみも多いらしい)
余談として、ボランティア活動なども届けを出さないといけないらしい。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
子育て中の仕事復帰について。アドバイスお願いします。
現在9ヶ月息子の子育て中で専業主婦ですが、仕事をしようか迷っています。
夫の収入は家族3人が暮らしていくのに足りていますが、貯金はほとんどできません。
1歳をめどに保育園に入れてバイトをはじめようかと思ったのですが、夫と実家の両親、祖父母に反対されています。
経済的に苦しい状態でないのなら、幼稚園までは子育てに専念すべきだと。子供が可哀相だといわれました。
実際夫らの言うように、3歳までは子育てに専念したほうが良いのでしょうか?保育園に低年齢から入れる事は、子供にとってどのような良くない影響、あるいは良い影響があるのでしょうか?必要にかられないのであれば、仕事をしないにこしたことはないでしょうか?
ちなみに私自身は特に仕事復帰を熱望してるわけではなく、ただ貯金が増えないと不安だなぁという気持ちです。
それに今、失業保険受け取りの延期申請をしているのですが、それも約2年で受け取り出来なくなるらしいので早めに就職活動を始めたい気持ちもあります。
実際仕事されてるかた専業主婦のかた、子育てされてるかた意見下さい。
現在9ヶ月息子の子育て中で専業主婦ですが、仕事をしようか迷っています。
夫の収入は家族3人が暮らしていくのに足りていますが、貯金はほとんどできません。
1歳をめどに保育園に入れてバイトをはじめようかと思ったのですが、夫と実家の両親、祖父母に反対されています。
経済的に苦しい状態でないのなら、幼稚園までは子育てに専念すべきだと。子供が可哀相だといわれました。
実際夫らの言うように、3歳までは子育てに専念したほうが良いのでしょうか?保育園に低年齢から入れる事は、子供にとってどのような良くない影響、あるいは良い影響があるのでしょうか?必要にかられないのであれば、仕事をしないにこしたことはないでしょうか?
ちなみに私自身は特に仕事復帰を熱望してるわけではなく、ただ貯金が増えないと不安だなぁという気持ちです。
それに今、失業保険受け取りの延期申請をしているのですが、それも約2年で受け取り出来なくなるらしいので早めに就職活動を始めたい気持ちもあります。
実際仕事されてるかた専業主婦のかた、子育てされてるかた意見下さい。
実家の両親祖父母はともかく
夫さんが反対されているのでは
しばらく難しいかも。
働き始めても家事育児全部
あなたがやれ、という意見かも
しれませんし。
夫婦の考えを一致させないと
共働きを続けるのは難しいです。
また、認可保育園は無職だと
入園判定点数が最低点になりますので
自治体によってはかなり入園が難しいかも。
とりあえず近所の認可保育園の遊びや相談に行ける日
(認可ならばそのような日の設定がある筈)に
行って見学してみては。
預けて安心と思えるところがなければ
そもそも働けないでしょうから。
夫さんが反対されているのでは
しばらく難しいかも。
働き始めても家事育児全部
あなたがやれ、という意見かも
しれませんし。
夫婦の考えを一致させないと
共働きを続けるのは難しいです。
また、認可保育園は無職だと
入園判定点数が最低点になりますので
自治体によってはかなり入園が難しいかも。
とりあえず近所の認可保育園の遊びや相談に行ける日
(認可ならばそのような日の設定がある筈)に
行って見学してみては。
預けて安心と思えるところがなければ
そもそも働けないでしょうから。
初めまして11月に高知から東京へ引越しをして来た者です。脱サラをして東京へ引越ししてきました。失業保険を貰う事になってましたが初めての事で何も分からず認定日を待ってました。認定証をよ
く見れば良かったのですが...給付制限の日がありましてそれが12月17日。高知から引越しして新たに東京のハローワークで指定された日が12月18日。その日に給付金を貰える物とばかり思ってた私だったのですが給付金は出ないと言われました。どうして出ないか詳しく聞きある程度納得できました。が、高知から引越しして新たに認定日を変更した時に何故給付制限の日と認定日の期間がないのでどうしますかと言うことを職員の方は言ってくれなかったのでしょうか?そこまで言う義務がないからでしょうか?聞かなかった私も勉強不足でしたがあてにしてた分ショックでした。質問というより愚痴っぽくなりましたが。同じ様な方のその後の対応とかあればお聞きしたいです。
く見れば良かったのですが...給付制限の日がありましてそれが12月17日。高知から引越しして新たに東京のハローワークで指定された日が12月18日。その日に給付金を貰える物とばかり思ってた私だったのですが給付金は出ないと言われました。どうして出ないか詳しく聞きある程度納得できました。が、高知から引越しして新たに認定日を変更した時に何故給付制限の日と認定日の期間がないのでどうしますかと言うことを職員の方は言ってくれなかったのでしょうか?そこまで言う義務がないからでしょうか?聞かなかった私も勉強不足でしたがあてにしてた分ショックでした。質問というより愚痴っぽくなりましたが。同じ様な方のその後の対応とかあればお聞きしたいです。
失業認定日が決まっていたということでは、既に受給説明会という場への出席を終え、受給のことはひととおり理解できている人という位置づけに置かれています。
そのため、認定日の変更に関してハローワークは、「分からないことがあれば聞いてくれないと、ハローワークにも分かっていないかどうかが分からない。何も尋ねてこない人に対しては、すべて分かっていると解釈するしかない」という体制でいます。
お引っ越しという混乱要素があったとはいえ、質問者さんが「12月18日に出向けば支給がある」と誤解されていたこと自体が痛い話でした。
厳しい事情は分かりますが、この一件で全くいただけなくなってしまうわけではないことにおいて、当面のやりくりを考えていかれますよう・・・
※ハローワークの回し者ではなく、むしろハローワーク(の職員)を指摘すべき時にはそれなりに批判もする立場の者からの回答です、ご了承を
そのため、認定日の変更に関してハローワークは、「分からないことがあれば聞いてくれないと、ハローワークにも分かっていないかどうかが分からない。何も尋ねてこない人に対しては、すべて分かっていると解釈するしかない」という体制でいます。
お引っ越しという混乱要素があったとはいえ、質問者さんが「12月18日に出向けば支給がある」と誤解されていたこと自体が痛い話でした。
厳しい事情は分かりますが、この一件で全くいただけなくなってしまうわけではないことにおいて、当面のやりくりを考えていかれますよう・・・
※ハローワークの回し者ではなく、むしろハローワーク(の職員)を指摘すべき時にはそれなりに批判もする立場の者からの回答です、ご了承を
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