失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。

3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間

↑この期間は夫の扶養に入っていました。

7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日

↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)

現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?

給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。

あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?

また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。

11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。

さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。

夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。

補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。

でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
失業保険を貰ってる期間に、1週間から3週間の日にちが決まってる短期アルバイトをした場合、就職扱いになりますか?
働いた分、失業保険はどうなりますか?繰越ですか?それとも就職したことになりますか?
1週でしたら、週20時間以上のアルバイトでも申請により、繰越しですが、2週になると、就職とする職安もあります、これは各都道府県の労働局で差異があるようです、3週になりますと、まず採用証明を出し、一旦就職になります。
ただ、短期バイト終了後、職安に退職証明を出せば又、求職者に戻りますけどね。
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。

なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。

そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。

長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
会社の事務員をしております。

先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。

奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。

失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。

一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?

無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。

また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
失業保険受給までの間にバイトをしようと思っているのですが、その収入を申告せずに受給する事は可能でしょうか?申告しない事はやはりわかってしまうのでしょうか?
わかってしまった場合罰せられるのでしょうか?受給までの間の収入どうすれば良いのかどなたか教えてください。
無理です。まずばれます。
ばれると大変なことになってしまいます。

あと考え方が間違ってます。収入がないから受給ができるのです。
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