失業保険受給中の者です。今年の5月から会社が倒産したので失業保険を受給中です。昨日ハローワークから応募しました。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
延長して給付の受けられるのは、
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
失業保険についてですが、前の会社で一年間、期間開けずに就職して、今の会社で八ヶ月加入していた場合、辞めたら失業保険を貰えるか教えて頂きたくて質問します。
もしかしたら、加入し直す時
に一ヶ月位期間が空いてるかもしれませんが・・・
宜しくお願いしますm(_ _)m
もしかしたら、加入し直す時
に一ヶ月位期間が空いてるかもしれませんが・・・
宜しくお願いしますm(_ _)m
会社都合退職であれば6カ月、自己都合退職であれば12カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。
現職で8カ月の加入期間しかなくとも、2年以内に12カ月の加入期間があればよいので、前職の雇用保険加入期間を通算することができます。
よって、主様は受給することができます。
bluemoon1192さん
現職で8カ月の加入期間しかなくとも、2年以内に12カ月の加入期間があればよいので、前職の雇用保険加入期間を通算することができます。
よって、主様は受給することができます。
bluemoon1192さん
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に帰国することですね。
飛行機代を取るか、手当を取るか。
海外がどこか分かりませんが、アジアなら、私だったら帰国します。
往復5万円くらいなら、ずっと手当の方が高いですからね。
飛行機代を取るか、手当を取るか。
海外がどこか分かりませんが、アジアなら、私だったら帰国します。
往復5万円くらいなら、ずっと手当の方が高いですからね。
失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
失業保険
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
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