失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。

現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。

失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?

65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。

お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。

〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。


〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合

基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。


1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。


2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。


3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。


5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
失業保険の副業についてです
もうすぐ失業保険を頂く期間に入ります
漁業の副業をしてます
網を仕掛けるのに約30分、その後4時間家で待機してから、網上げが約30分です

漁業は月に10日位、労働時間は30分+30分
の計算でいいのでしょうか?
それとも待機の4時間を含めて5時間となるのでしょうか?
待機時間の4時間が賃金が発生するのなら別ですが発生しないのなら30+30=1時間での計算です。
<補足>
私の回答を見ていませんか。
待機中の4時間に賃金が発生しないのなら1時間の計算でいいと書いてありませんか?それと、20時間未満であっても申告はしなければなりませんよ。しないと不正受給です。
例えば1日1時間で月に10日でも申告は必要です。28日ごとの認定日には申告です。
派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。

1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。

上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。

長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
まず、派遣の契約満了でも「会社都合退職」になることはあります。

【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。

【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。

「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。

【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。

ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。

また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。

特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
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