失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業保険と扶養の件について詳しく教えてください。
2月に退職をし、現在1度目の認定日が終わり、3ヶ月間の待機中です。
主人の扶養に入りたいと思っているのですが、保険受給期間は扶養に入れないと言われました。
具体的な日にちが解らないため、いつを過ぎれば手続きができるか教えてください。

給付期間:90日
待機満了日:220304
給付制限期間:220305ー220604
次回認定日:6月9日

受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

その場合最終受給日は9月2日なると思いますが、
認定日が9月1日の次が9月29日なので、
最後の2日分の認定が29日ということで合ってますか?

ということは、扶養に入れるのは、9月2日過ぎですか?
それとも、29日を過ぎてからになるのでしょうか?
Q.受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

A.そうなります。91日目から被扶養者になることができます。
よって、9/2まで給付を受けるので、3日から被扶養者となることができます。
ただ、被保険者受給資格者証にて「受給終了」という印を押してもらえるのは9/29の認定日で、となりますので、原則は9/29日以降に手続きをし、9/2までさかのぼって被扶養者になることになります。


さくら事務所
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
補足
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者

失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。

所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。

>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
派遣社員について。

派遣社員は同じ勤務先に3年しか働けないみたいなんですが、ちょっとよくわからない事があるので教えて下さい。



私は今派遣会社Aに登録していて工場Bに派遣され仕事をしています。

勤続3年と言うのは派遣会社Aに3年登録している事を言うのか、

もしくは工場Bで3年働いている事を言うのかしりたいです。



もし工場Bで3年勤続している場合が駄目な場合、

派遣会社Aからまた別に違う工場を紹介してもらって働く事は可能なんでしょうか!??


またそれは、工場Bを辞めたのちに失業保険をもらい、もらいきってからまた派遣会社Aに工場を紹介してもらって働く事は可能ですか?!!


文章がわかりずらくてすみませんが、誰か教えて下さい!!!
同じ派遣先に3年
という意味ですから
派遣会社Aに3年ではありません。
しかしながら同じ派遣先Bに
といっても職種によります。
3年以上更新が可能な場合もありますし 掟は兎も角
新たな契約の形で居られる様にする可能性もあります。
私の友人は10年以上、同じ派遣先で更新を続けています。

B社での任期が終わったら当然、他の派遣先を
紹介して貰えます。紹介が直ぐに決まれば
派遣会社Aでの健康保険も加入したままで
派遣先が変わっても有給残は使えます。
勿論、一旦お休みして失業保険を貰いきってから
次を紹介して貰っても良いですが、雇用保険は直ぐにおりませんよね。
6か月以上ブランクが空いたら有給は多分、無くなります。使いきっていれば
関係ないけど。
社会保険扶養について質問です。
今年の7月に仕事をやめました。やめるまで会社の社会保険に入っていました。
辞める時に夫の社会保険に入りました。
その時一緒に失業保険の手続きをしまし
た。
そして今月に年末調整があると聞きいろいろ調べていたら失業保険の受給中は扶養に入れないと知り急いで夫の会社に問い合わせて扶養から抜ける手続きをとっているところです。
まだ、失業保険の受給は始まっておらず待機期間、収入は0の状態です。
退社してから今月まで病院に何回か通いました。
今月扶養から外れる場合、8月から今月までの医療費を全額返済するのでしょうか?
〉扶養から抜ける手続きをとっているところです。
具体的にどういう処理をしてもらっているわけですか?

「認定年月日」は退職の翌日になっていると思いますが、その日にさかのぼり、最初から被扶養者になっていなかったという処理をしてもらっているのですか? 何月何日かで被扶養者の条件を満たさなくなった扱いにしてもらっているのですか?


そもそも給付制限期間終了までは被扶養者でいられたのでは?
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