来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
まず、通勤困難者とは概ね往復4時間以上ですが、結婚を理由にした転居であっても、通常の交通機関を利用して往復4時間以上の通勤時間とならない場合、特定理由離職者には相当しません。中にはもっと厳しい条件のハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続きそのものが異なることがありますので、受給申請をするのは転居先でしょうから、転居先を管轄するハローワークに「通勤困難者」に該当するかどうかを問い合わせてみることをお薦めします。

また、現在の会社で丸9年、前職が2年半で、空白期間がないのであれば通算しての受給となりますが、受給認定は9年も勤めていれば現在在籍中の会社からの情報だけで認定可能ですから、9年前の前職の離職票などは不要だと思います。雇用保険の通算については、ハローワークでも把握できます。

健康保険はご主人の扶養に入るということですが、扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、外で就業する意思はないと判断されるかもしれません。正直に言って、独り者の私から見れば、「本当に女ってぇのはきたねぇよなぁ」と思っちゃいます。まあ、それもハローワークの判断によると思いますが、年金保険料を支払わなくても、通常の年金の支給が受けられる専業主婦のことを一つの問題として年金制度を改革しようとしている時期です。まあ、私の感情はともかくとして、国保・国民年金に切り替えたほうが無難ではないかと思います。

補足について。
補足についてどうこうというより、愚痴ですが、障害年金を申請して、3級の認定を受けたとき、精神科の担当医に食って掛かったら、「2級に相当する人が一人暮らしをしていたら、お腹が空いても自分で食事の用意をしようというようには動かないから、餓死する」と言われました。あんなこと精神科の医師が言っていいのか本当に不思議に思いました。全身に震えが来たほどです。一人暮らしだと、餓死するまでは有効な支援は受けられないということですからね。
所得税申告のこと・・・・・・・・
税金申告のことで未だ先のことですが、私は非課税年金で(98萬くらい)ですが家内が今年失業保険を36萬位貰いましたが
来年は二人は別に申告するのでしょうか無知な貧乏な年寄りの質問にお答え頂ければ幸いです。
であれば家内を私の配偶者控除と出来るのでしょうか宜しくお願い致します。
確定申告又は住民税申告というのは、個人個人が、自分の税額を計算して申告する手続きです。個人ごと以外の方法はありません。
たとえ、ご主人が配偶者控除を申告しても、奥さんの申告も済ませたことにはなりません。

〉家内を私の配偶者控除と出来る
日本語として成立していません。
夫から見て妻が「控除対象配偶者」であるときに、夫の税額計算において、夫の所得金額から「配偶者控除」の金額が控除される(引かれる)のです。

しかし、質問者には収入が非課税のものしかないのですから、そもそも税額は0です。「控除対象配偶者」「配偶者控除」など申告しても意味がありません。

※国民健康保険に加入のようですから、保険料/税の計算のために住民税申告をする必要はありますが。
失業保険と扶養について教えて下さい。
今は旦那保険の扶養に入れてもらっているのですが失業保険の給付を受けるので一度扶養から外れなければいけないのですが…

7月2日にハローワークに受給の手続きに行き、
7日間の待機があり給付となり、
初回認定日は7月30日です。
この場合いつから扶養を外れて自分で国保に入らなければいけないのでしょうか?
もうすでに手続きしに行かないといけない期間ですよね…
何日以内に手続きしないといけないとかありますでしょうか?
無知ですみません。
親切な方教えて下さい。
待機→待期

手当の支給対象の初日です。
給付制限がないのなら、7日の待期終了の翌日(8日目)です。
※手続きした日が第1日ですよ?

手続きは5日以内ですが、国保の加入は14日以内なら期限内だから。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
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