社会保険の事でどなたか分かる方はいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
保険は1日でも、1月でも同じ事です。
1日も間を空けずに保険の切替(転職)が出来ている場合は、問題ないのですが、
その男性社員の場合は、その期間、国民健康保険に入っていたことになるのではないかと思います。
市町村の国保担当に行くか、社会保険事務所に行き、保険料を納めれば無保険なんてことはないと思いますが。
1日、加入を早める事はもちろん出来ません。
10月末までは前職の健康保険。
11月1日-4日までは国民健康保険
11月5日からは新しい職場の健康保険
という事になります。
1日も間を空けずに保険の切替(転職)が出来ている場合は、問題ないのですが、
その男性社員の場合は、その期間、国民健康保険に入っていたことになるのではないかと思います。
市町村の国保担当に行くか、社会保険事務所に行き、保険料を納めれば無保険なんてことはないと思いますが。
1日、加入を早める事はもちろん出来ません。
10月末までは前職の健康保険。
11月1日-4日までは国民健康保険
11月5日からは新しい職場の健康保険
という事になります。
失業保険についての質問です。以前、妊娠中の延長手続き等については教えてもらいました。
現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
1.できません。働けるのなら延長する理由がないからです。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。
2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。
〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?
なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。
2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。
〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?
なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
協会けんぽの扶養について
パートをはじめた主婦です。
失業保険をもらっていたのでその間国保に入っていましたが、パートは年収130万以下の契約なので主人の扶養に入ろうと思い申請しました
。
パートの条件確認書(採用になったときにもらったもので概算)を一緒に提出したところそこに月1 1万(年収130万を越えないものとする)と書いてあったため扶養に入れないと言われました。
実際もらったのは9万とか程度なのに概算で書かれたもので入ってのは納得いきません。
実際の明細を提出しようと思いますが入れるのでしょうか。
パートをはじめた主婦です。
失業保険をもらっていたのでその間国保に入っていましたが、パートは年収130万以下の契約なので主人の扶養に入ろうと思い申請しました
。
パートの条件確認書(採用になったときにもらったもので概算)を一緒に提出したところそこに月1 1万(年収130万を越えないものとする)と書いてあったため扶養に入れないと言われました。
実際もらったのは9万とか程度なのに概算で書かれたもので入ってのは納得いきません。
実際の明細を提出しようと思いますが入れるのでしょうか。
扶養認定は健保によって規定が違います。
健保が扶養認定できないというのなら、
他にどんなことをしても今の条件では無理です。
あなたの職場に相談して、時間を減らしてもらうか時給を減らしてもらうかするか、
反対に社会保険に加入させてもらえないかと相談してみてください。
健保が扶養認定できないというのなら、
他にどんなことをしても今の条件では無理です。
あなたの職場に相談して、時間を減らしてもらうか時給を減らしてもらうかするか、
反対に社会保険に加入させてもらえないかと相談してみてください。
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