失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?
雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます
B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合
学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。
urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?
雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます
B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合
学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。
urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
岡山県での失業保険の受給についての質問です。
失業保険を受給するためには、認定日までに二回の就職活動をすることは、説明会でお話を聞いたのですが、就職活動(活動実績)の基準がわかりま
せん。
以前受給した知人に確認した所、ハローワークの検索端末で検索後、受付で判子を押してもらえば、一回の活動になると言うことでしたが、インターネットで調べていたら、検索しただけでは、活動とみなされないと地域もあると言うことで、不安に思いました。
もちろん、気になる求人があれば、紹介をしてもらうのですが、希望のものがなかった場合も、相談窓口に並び話をしないと、活動にはならないのでしょうか?
長々なりましたが、ご存じの方(今年の4月以降の受給された方、現在受給中の方、またお詳しい方)の回答をよろしくお願い致します。
失業保険を受給するためには、認定日までに二回の就職活動をすることは、説明会でお話を聞いたのですが、就職活動(活動実績)の基準がわかりま
せん。
以前受給した知人に確認した所、ハローワークの検索端末で検索後、受付で判子を押してもらえば、一回の活動になると言うことでしたが、インターネットで調べていたら、検索しただけでは、活動とみなされないと地域もあると言うことで、不安に思いました。
もちろん、気になる求人があれば、紹介をしてもらうのですが、希望のものがなかった場合も、相談窓口に並び話をしないと、活動にはならないのでしょうか?
長々なりましたが、ご存じの方(今年の4月以降の受給された方、現在受給中の方、またお詳しい方)の回答をよろしくお願い致します。
岡山市内のハローワークでは、ハローワーク1階にあるPC閲覧コーナーで
検索後、受付で判子を押してもらえば、相談窓口での相談なしでも
1回の就職活動になります。
ただ、倉敷市や笠岡市等では分かりませんので、そちらにお住まいなら
管轄のハローワークにお問い合わせになってみて下さい。
各都道府県の管轄のハローワークにより異なりますので。
検索後、受付で判子を押してもらえば、相談窓口での相談なしでも
1回の就職活動になります。
ただ、倉敷市や笠岡市等では分かりませんので、そちらにお住まいなら
管轄のハローワークにお問い合わせになってみて下さい。
各都道府県の管轄のハローワークにより異なりますので。
失業保険受給の方法
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
労働基準監督署に相談しに行けばいいのではないでしょうか?
1か月45時間 3か月以内の期間及び1年
労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
1か月45時間 3か月以内の期間及び1年
労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
3月に仕事を辞めて10月まで失業保険をもらってました。
いざ就職活動を始めてもなかなか条件のあう
所がなくてあせってます・・・
バイトをしながら探そうかとも思うんですが
もし急に良い条件の会社が見つかってすぐに
バイトを辞めるとなると迷惑かかるかななど
いろいろと考えてしまいます。
親にはせかされるしお金もないし、自分が情けなく
感じます。
みなさんは転職が決まるまでどのようにしてきましたか?
いざ就職活動を始めてもなかなか条件のあう
所がなくてあせってます・・・
バイトをしながら探そうかとも思うんですが
もし急に良い条件の会社が見つかってすぐに
バイトを辞めるとなると迷惑かかるかななど
いろいろと考えてしまいます。
親にはせかされるしお金もないし、自分が情けなく
感じます。
みなさんは転職が決まるまでどのようにしてきましたか?
3ヵ月~半年くらい、アルバイトに専念したらどうでしょうか。
その上で、一定期間を過ぎたら、バイトは在職のまま探してみたらどうですかね。
ある程度働いた上で、就職活動をしている旨を話せば、
バイトを始めてすぐ辞めるような事態は避けられますし、先方の理解も得やすいのではないでしょうか。
収入的にも安定するでしょうし。
その上で、一定期間を過ぎたら、バイトは在職のまま探してみたらどうですかね。
ある程度働いた上で、就職活動をしている旨を話せば、
バイトを始めてすぐ辞めるような事態は避けられますし、先方の理解も得やすいのではないでしょうか。
収入的にも安定するでしょうし。
解雇通知の撤回はできますか?
早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。
解雇通知の撤回はできますか?
早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。
解雇通知の撤回はできますか?
maigousagiさん、
解雇の撤回は、解雇された者が同意すれば撤回出来ます。
仮に、解雇された者が同意しなければ、良心に従ってハローワークに不正受給を申し出てください。そして次のような返還命令等を受けてください。
雇用保険法第10条の4(返還命令等)
第1項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第2項
前項の場合において、事業主、(省略)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、(省略)に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
第3項
徴収法第26条(追徴金)及び第41条(時効)第2項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。
これを見れば解雇された者も不正受給を思いとどまるかも知れません(解雇の撤回に同意するかも知れませんの意味です)。
解雇の撤回は、解雇された者が同意すれば撤回出来ます。
仮に、解雇された者が同意しなければ、良心に従ってハローワークに不正受給を申し出てください。そして次のような返還命令等を受けてください。
雇用保険法第10条の4(返還命令等)
第1項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第2項
前項の場合において、事業主、(省略)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、(省略)に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
第3項
徴収法第26条(追徴金)及び第41条(時効)第2項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。
これを見れば解雇された者も不正受給を思いとどまるかも知れません(解雇の撤回に同意するかも知れませんの意味です)。
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