失業保険について質問です。現在自分は雇用保険を9年間払っています。
自己都合で会社を退職した場合と会社都合で解雇された場合、
何ヵ月間失業手当ては給付されるのでしょうか?
またやめた日からどのくらいにもらえるのでしょうか?
自分は現在27歳で給料は総支給で28万もらっていますがいくらもらえるのでしょうか?
多くてすいませんがよろしくです。
自己都合で会社を退職した場合と会社都合で解雇された場合、
何ヵ月間失業手当ては給付されるのでしょうか?
またやめた日からどのくらいにもらえるのでしょうか?
自分は現在27歳で給料は総支給で28万もらっていますがいくらもらえるのでしょうか?
多くてすいませんがよろしくです。
就業10年以下は90日 10年以上は120日 20年以上は150日 1日の支給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額。 で上限ありで約8000円弱が上限額
自己都合扱いは給付制限かかって申請許可おりてから3か月後から支給開始。会社都合は即支給開始
懲戒解雇は支給対象外
補足 失業給付申請してから説明会出席命令でるんだけど 説明会出席から1週間待機命令でるんだけど、申請してから待機命令1週間経過する間に就職活動とかバイトしてしまったら支給対象外になりますから注意してください
さらに補足 説明会で説明されます。約3か月後です。
自己都合扱いは給付制限かかって申請許可おりてから3か月後から支給開始。会社都合は即支給開始
懲戒解雇は支給対象外
補足 失業給付申請してから説明会出席命令でるんだけど 説明会出席から1週間待機命令でるんだけど、申請してから待機命令1週間経過する間に就職活動とかバイトしてしまったら支給対象外になりますから注意してください
さらに補足 説明会で説明されます。約3か月後です。
厚生年金を受給しながらのパート勤務の失業保険について。
社会保険に入らない勤務時間でのパートタイム就労をしていますが、
勤務時間が「20時間超え/週」ですので、雇用保険には加入しています。
しかしながら、退職時には年金受給との併用はできなとのことで、年金の方が高額のようですので
失業手当の請求はは辞退ということになりそうです。
雇用保険料を支払うことは丸々無駄なことをしているような感じですが、
何かメリットはあるのでしょうか、または、雇用保険に加入せずに勤める方法はあるのでしょうか。
社会保険に入らない勤務時間でのパートタイム就労をしていますが、
勤務時間が「20時間超え/週」ですので、雇用保険には加入しています。
しかしながら、退職時には年金受給との併用はできなとのことで、年金の方が高額のようですので
失業手当の請求はは辞退ということになりそうです。
雇用保険料を支払うことは丸々無駄なことをしているような感じですが、
何かメリットはあるのでしょうか、または、雇用保険に加入せずに勤める方法はあるのでしょうか。
雇用保険に加入していた被保険者期間は1年間は消滅しませんので
次に就職して、雇用保険に加入すれば継続されますが
年金を多く受けている人はメリットは殆どありませんね、
雇用保険に加入せずに勤める方法は加入しないことを
会社に依頼するか勤務時間を減らすしかないですよ
次に就職して、雇用保険に加入すれば継続されますが
年金を多く受けている人はメリットは殆どありませんね、
雇用保険に加入せずに勤める方法は加入しないことを
会社に依頼するか勤務時間を減らすしかないですよ
8/28付けで退職しました。今事情があり傷病手当金をもらう申請をする予定です。この場合、失業保険?
はまだもらわないようにして下さい。みたいに言われた気がするのですがどういうこと何でしょうか?
はまだもらわないようにして下さい。みたいに言われた気がするのですがどういうこと何でしょうか?
失業手当(基本手当)は、労働する意思と能力がある人が受給することが出来ます。
退職後、傷病手当金を受給する予定なら、労務不能状態となっています。すなわち、労働する能力がないので、失業手当の申請は、すぐには出来ません。
しかし、失業手当の受給出来る期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。
そこで、離職票が会社から送付されてきたら、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
病気が完治し、就労出来るようになれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録をし、失業手当の申請手続きをとることとなります。
退職後、傷病手当金を受給する予定なら、労務不能状態となっています。すなわち、労働する能力がないので、失業手当の申請は、すぐには出来ません。
しかし、失業手当の受給出来る期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。
そこで、離職票が会社から送付されてきたら、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
病気が完治し、就労出来るようになれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録をし、失業手当の申請手続きをとることとなります。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
失業保険・扶養
先ほどもお伺いしたのですがもう少し詳しくお聞きいたしますm(__)m
出産のため妊娠8ヶ月で丸10年勤めた会社を退職します。
退職の日に保険証を会社に返還するのですが、まだ病院にかからないといけないので主人の扶養にいれてもらって保険証をもらわないといけないですよね?そこで質問なのですが・・・
① 失業保険の延長を申請し待機に入り失業保険を受給されるまでは主人の扶養に入ったままで いいのですよね?
失業保険の受給される4ヶ月間だけ扶養をはずすのですよね?
② 出産してどれくらいたてば(働けるようになればといいますが)失業保険の請求手続きに行けばよ いのでしょうか?平均は1年ぐらでしょうか?
③ 主人はある会社の健康保険組合なのですが、会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。主人の会社がそれにあてはまるとしたら、私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で負担がかなり大きいですけどそれはしょうがないのですか?
国民保健・年金を今ある貯蓄から払い続けないといけないということなんですよね?
だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
こうなるとかなり厳しいのですが・・・なにかいい方法はありますか?
ながながとすいませんが宜しくお願いいたします
先ほどもお伺いしたのですがもう少し詳しくお聞きいたしますm(__)m
出産のため妊娠8ヶ月で丸10年勤めた会社を退職します。
退職の日に保険証を会社に返還するのですが、まだ病院にかからないといけないので主人の扶養にいれてもらって保険証をもらわないといけないですよね?そこで質問なのですが・・・
① 失業保険の延長を申請し待機に入り失業保険を受給されるまでは主人の扶養に入ったままで いいのですよね?
失業保険の受給される4ヶ月間だけ扶養をはずすのですよね?
② 出産してどれくらいたてば(働けるようになればといいますが)失業保険の請求手続きに行けばよ いのでしょうか?平均は1年ぐらでしょうか?
③ 主人はある会社の健康保険組合なのですが、会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。主人の会社がそれにあてはまるとしたら、私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で負担がかなり大きいですけどそれはしょうがないのですか?
国民保健・年金を今ある貯蓄から払い続けないといけないということなんですよね?
だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
こうなるとかなり厳しいのですが・・・なにかいい方法はありますか?
ながながとすいませんが宜しくお願いいたします
2.文字通り「働けるようになれば」です。保育所とか、代わりに見てくれる親の都合を気にすべきでは?
1.3.
※「待機」というのも間違いです。
「待期(7日)と給付制限(3ヶ月以下)」です。
〉私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で
受給期間延長の間も「給付制限」の期間は経過しています。
延長の期間が3ヶ月以上あったら、すでに「給付制限」期間は過ぎていることになります。
〉会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。
「組合により」ですけどね。
受給対象の期間(「何月何日から何月何日まで」という日の単位です。月単位ではありません)だけでなく、受給期間の延長を解除したとたんに「“扶養”の資格なし」と判断されるところもあります。
〉だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
受給期間延長の手続きをした証明をすれば、その間は“扶養”になれるはずです。
〉国民保健・年金
「国民健康保険・国民年金」です。
健康保険を任意継続する、という手もありますが?
1.3.
※「待機」というのも間違いです。
「待期(7日)と給付制限(3ヶ月以下)」です。
〉私は出産して請求して3ヶ月まっての受給されるま で
受給期間延長の間も「給付制限」の期間は経過しています。
延長の期間が3ヶ月以上あったら、すでに「給付制限」期間は過ぎていることになります。
〉会社により待機中は扶養に入れないところもあると聞きまし た。
「組合により」ですけどね。
受給対象の期間(「何月何日から何月何日まで」という日の単位です。月単位ではありません)だけでなく、受給期間の延長を解除したとたんに「“扶養”の資格なし」と判断されるところもあります。
〉だいたい短くて1年半ぐらい・・・?
受給期間延長の手続きをした証明をすれば、その間は“扶養”になれるはずです。
〉国民保健・年金
「国民健康保険・国民年金」です。
健康保険を任意継続する、という手もありますが?
関連する情報