失業保険をもらいながらアルバイトをする場合、ハローワークに申告し、週20時間未満であれば2か所のバイト先で働いてもよいのでしょうか?
バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
複数の事業所でアルバイトをしていても合計の労働時間が1週間で20時間未満なら失業の認定は受けられます。
しかし、4時間未満のアルバイトをした日についての収入金額を申告する必要がありますし、アルバイト収入の1日当たりの金額によっては失業給付が減額支給になります。

>バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
バイト先が複数でも不正受給にはなりません。

念のためハローワークの給付担当へ確認してみてください。
失業保険の金額について教えてください!
下記の場合はどうなりますか?

H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。

H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。

1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。

そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?

ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?

よろしくお願い致します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前(質問者さんの場合B社)の
6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を
180で割って算出した金額のおよそ50~80%
(60歳~64歳については45~80%)とされています。
また、上限額が定められています。

上限額(平成22年8月1日現在)

30歳未満 6,145円

30歳以上45歳未満 6,825円

45歳以上60歳未満 7,505円

60歳以上65歳未満 6,543円

65歳以上 6,145円

詳しいことはハローワークで聞いてみて下さいね。
失業保険について
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。

現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)

明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。

もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。

4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。

つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
給付制限期間内のバイトは特に受給には影響しません。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。

ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・

ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。

因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。

ご参考になさってください。
失業保険 この場合は受給できますか?
4/20に入社し6月いっぱいまで見習いで、7月から正社員となりました。
そして10/30に退職しました。

7月から社保に加入しました。
4月の給与明細を見ると雇用保険だけはひかれています。

4/20~10/30だとギリギリ6ヶ月で失業保険受給の手続きができますでしょうか?
被保険者期間は、文面を見る限り6カ月あるのですね。
会社都合の退職であれば、毎月11日以上出勤していれば失業保険は受給出来ます。
ただし、自己都合退職であれば、12ヶ月被保険者期間が必要になるので受給出来ません。
失業保険を貰いながらアルバイトをしたいのですが雇用保険に入ると不正受給がばれてまずいですよね…。
毎月ある程度稼ぐと雇用保険に入らなきゃいけないって聞いたんですが、毎月いくら以上稼ぐと加入しなきゃいけないんですか?
所得税がかからない程度(約7万~8万)ぐらい毎月バイトしたいんですが…。大丈夫でしょうか。
大丈夫ではないのでやめましょう。

たかが月7万程度のバイトしたおかげで捕まって罰金など払ったら意味がありません。
社会人なら、新聞に名前も出ます(~_~;)

捕まる確率は知りませんけど、もし捕まったら・・・ってことを考えてみてください。
自然に悪いことはしないようになります。
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?

再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?


5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。


市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。

次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。

失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。

1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
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