教えてください。
現在パート社員がおり、解雇を行います。そのパート社員は平成21年2月の誕生日をもって65歳となります。
誕生日を迎える前に解雇手続きを行うのと、誕生日(65歳)を迎えた後に手続きを行うのでは、
雇用保険(失業保険)の受給に関して何か支障がありますか。
現在パート社員がおり、解雇を行います。そのパート社員は平成21年2月の誕生日をもって65歳となります。
誕生日を迎える前に解雇手続きを行うのと、誕生日(65歳)を迎えた後に手続きを行うのでは、
雇用保険(失業保険)の受給に関して何か支障がありますか。
支障はないですよ。
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」がもらえます。
離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが条件です。
被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分
1年以上であれば50日分が一時金として一回かぎり支給されます。
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」がもらえます。
離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが条件です。
被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分
1年以上であれば50日分が一時金として一回かぎり支給されます。
雇用保険について質問なんですが、 今現在の私の状況は6月21日付けの会社都 合による解雇で失業中です。 私は今まで三社に勤めてきました。 最初はA社(9年勤めて自己都合退職) その2週間 後
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
先の回答は一切無視して下さい。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)は、雇用保険の資格喪失日~資格所得日が1年以下ならば、加入期間は通算されます。
質問者さんの場合、ABCの退職から入社までは1年以下ですから、加入期間は通算されます。
年齢が分かりませんが、解雇、会社都合ですから210日以上の給付日数だと思います。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)は、雇用保険の資格喪失日~資格所得日が1年以下ならば、加入期間は通算されます。
質問者さんの場合、ABCの退職から入社までは1年以下ですから、加入期間は通算されます。
年齢が分かりませんが、解雇、会社都合ですから210日以上の給付日数だと思います。
パート退職について
9月よりパートで働いていたのですが、12月20日で自己都合により退職する事になりました。
退職にあたり、会社に書類等を依頼しようと思うのですが、必要書類を教えて頂きたいです。
パート条件
社会保険等は無し
給料明細で引かれているのは、雇用保険、所得税のみ
国民年金、健康保険は自分で毎月支払いをしています。
自分なりに調べた所によると
・源泉徴収票(自分で確定申告をします)
・雇用保険被保険者証(勤務後以前の保険者証は提出済み)
まではわかったのですが、
・離職票は雇用保険を3ヶ月かけてもらっているので、失業保険等はもらえないですよね?(たしか6ヶ月以上加入が必要だったような‥‥)
・退職証明書(昔、会社を辞めた時はなかった様な‥‥)
今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?(未婚で、親と同居してます)
源泉徴収票・雇用保険被保険者証以外に私の状況で必要な書類があれば教えて下さい。
お願いします。
9月よりパートで働いていたのですが、12月20日で自己都合により退職する事になりました。
退職にあたり、会社に書類等を依頼しようと思うのですが、必要書類を教えて頂きたいです。
パート条件
社会保険等は無し
給料明細で引かれているのは、雇用保険、所得税のみ
国民年金、健康保険は自分で毎月支払いをしています。
自分なりに調べた所によると
・源泉徴収票(自分で確定申告をします)
・雇用保険被保険者証(勤務後以前の保険者証は提出済み)
まではわかったのですが、
・離職票は雇用保険を3ヶ月かけてもらっているので、失業保険等はもらえないですよね?(たしか6ヶ月以上加入が必要だったような‥‥)
・退職証明書(昔、会社を辞めた時はなかった様な‥‥)
今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?(未婚で、親と同居してます)
源泉徴収票・雇用保険被保険者証以外に私の状況で必要な書類があれば教えて下さい。
お願いします。
「健康保険」ではなくて「国民健康保険(料/税)」では?
基本手当の受給要件は、「加入していた期間」ではなくて「離職からさかのぼって2年以内の被保険者期間」が問題です。
どこの会社に勤めていたかは関係なく、離職の前2年間に、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている「月」の数を数えます。
※前に手当を受けたことがあるのなら、それ以前の期間は数えない。
前に加入していた期間や今後加入する期間と合わせると条件を満たすかもしれませんので、離職票はもらっておくべきです。
※雇用保険被保険者離職証明書でも構いませんが。
〉今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?
税の扶養親族と健康保険の被扶養者とは別の制度ですが、どちらの話でしょう?
なれる条件を満たしているかどうかの方が重要です。
なお、親御さんにとってあなたが扶養親族であることは、あなた自身には何の関係もありません。
基本手当の受給要件は、「加入していた期間」ではなくて「離職からさかのぼって2年以内の被保険者期間」が問題です。
どこの会社に勤めていたかは関係なく、離職の前2年間に、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている「月」の数を数えます。
※前に手当を受けたことがあるのなら、それ以前の期間は数えない。
前に加入していた期間や今後加入する期間と合わせると条件を満たすかもしれませんので、離職票はもらっておくべきです。
※雇用保険被保険者離職証明書でも構いませんが。
〉今後は就職先が見つかるまでは父の扶養家族になった方がいいのでしょうか?
税の扶養親族と健康保険の被扶養者とは別の制度ですが、どちらの話でしょう?
なれる条件を満たしているかどうかの方が重要です。
なお、親御さんにとってあなたが扶養親族であることは、あなた自身には何の関係もありません。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
雇用保険の詳しい方教えて下さい!
三か月雇用保険に入り、退職します。次の仕事は派遣なので二か月の短期です。この場合も雇用に入った方がお得ですか?
派遣が終わった後は雇用のある仕事に就けるかは未定です。
雇用期間が半年以上で失業保険が出るというのは正解ですか?調べたんですがあまり納得できる回答が見つからないもので…よろしくお願いします!
三か月雇用保険に入り、退職します。次の仕事は派遣なので二か月の短期です。この場合も雇用に入った方がお得ですか?
派遣が終わった後は雇用のある仕事に就けるかは未定です。
雇用期間が半年以上で失業保険が出るというのは正解ですか?調べたんですがあまり納得できる回答が見つからないもので…よろしくお願いします!
お得か?という以前に派遣ってそんなの選べるんですか?
まあ、2か月だけでも、通算されるはずですので、お得と言えば、お得かもしれません。
雇用期間が半年以上ではなく、雇用保険の被保険者期間が半年以上の誤りです。
また、今までのトータルでということでもなく、離職日の直近1年の間の話です。またその用件で受給できるのは、特定理由離職者、特定資格受給者の範囲に入っていればの話です。通常は離職日直近の2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、基本手当を受給することはできません。
まあ、2か月だけでも、通算されるはずですので、お得と言えば、お得かもしれません。
雇用期間が半年以上ではなく、雇用保険の被保険者期間が半年以上の誤りです。
また、今までのトータルでということでもなく、離職日の直近1年の間の話です。またその用件で受給できるのは、特定理由離職者、特定資格受給者の範囲に入っていればの話です。通常は離職日直近の2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、基本手当を受給することはできません。
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