社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
失業保険について、お聞きします。去年11月に退職しました。身体的精神的に限界まで来ていたため休むつもりもあり、ハローワークには行かず、
失業保険ももらわず週3程度のアルバイトと貯金で暮らしています。しかし想像以上に住民税等の負担が多く、生活の安定を考え、再就職をしようと思っています。今から失業保険をもらいたいのですが、今働いているアルバイトは生活面でまだ続けたいです。とあるサイトで、決められた日数以下であればバイトをしながらでも、報告ありきで保険を受けることができるというようなことが書いてありましたが、本当なのでしょうか。ご教授ください。
失業保険ももらわず週3程度のアルバイトと貯金で暮らしています。しかし想像以上に住民税等の負担が多く、生活の安定を考え、再就職をしようと思っています。今から失業保険をもらいたいのですが、今働いているアルバイトは生活面でまだ続けたいです。とあるサイトで、決められた日数以下であればバイトをしながらでも、報告ありきで保険を受けることができるというようなことが書いてありましたが、本当なのでしょうか。ご教授ください。
*私も昨年転職しまして、それまで4ヶ月間失業保険(失業給付)を受けていました。
速やかにハローワークに行ってお手続きされる事をお勧めします。申告書にはバイトした日数とか金額を書く必要が有ります。
(何日分の収入で、額はいくらか書く事になります)。 ばれなければ良いと思って申告しない人も居るようですが、ばれたら即刻給付が中止され、今まで払われたお金も返金し、かつ、罰金(支給された金額の倍額以下)が科せられます。
ハローワークの貰える「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」のP39に書かれています。
*前の会社から離職票はちゃんと貰っていますか?自己都合だと最初の3ヶ月は失業給付が出ませんが、それ以降は出ます(詳しくはハローワークで聞いて下さい)。会社都合なら直ぐ(といっても翌月の支払いですが)出ます。
*失業給付額は、辞める迄の過去6ヶ月間の収入総額を日数で割った日額の60%程度でしたが、無いよりも助かりますよ。
*就職活動は、東京の会社に勤務を希望するなら、飯田橋にある東京しごとセンターがお勧めです。パソナキャリアともう一社が
受託していて、貴方に選任の担当者が付いて相談に乗ってくれます。相性が悪ければ替えて貰えます。担当者は男性も女性もいます。 私はここにお世話になり就職したので、石原慎太郎都知事に感謝しています。
頑張って下さい。
速やかにハローワークに行ってお手続きされる事をお勧めします。申告書にはバイトした日数とか金額を書く必要が有ります。
(何日分の収入で、額はいくらか書く事になります)。 ばれなければ良いと思って申告しない人も居るようですが、ばれたら即刻給付が中止され、今まで払われたお金も返金し、かつ、罰金(支給された金額の倍額以下)が科せられます。
ハローワークの貰える「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」のP39に書かれています。
*前の会社から離職票はちゃんと貰っていますか?自己都合だと最初の3ヶ月は失業給付が出ませんが、それ以降は出ます(詳しくはハローワークで聞いて下さい)。会社都合なら直ぐ(といっても翌月の支払いですが)出ます。
*失業給付額は、辞める迄の過去6ヶ月間の収入総額を日数で割った日額の60%程度でしたが、無いよりも助かりますよ。
*就職活動は、東京の会社に勤務を希望するなら、飯田橋にある東京しごとセンターがお勧めです。パソナキャリアともう一社が
受託していて、貴方に選任の担当者が付いて相談に乗ってくれます。相性が悪ければ替えて貰えます。担当者は男性も女性もいます。 私はここにお世話になり就職したので、石原慎太郎都知事に感謝しています。
頑張って下さい。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
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