失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
派遣社員として8ヶ月働いていました。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
失業保険は受け取れますか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
自己都合退社でしょうか?
その場合、待期(7日間)の後に3ヶ月の給付制限があります。
残念ながら、給付開始までに受給期間の一年が過ぎてしまい、一切受給出来ません。
会社都合や傷病による止むを得ない理由のある自己都合退社であれば、給付制限がないので多少は受給できますが。
青森で就職する意思がないのに受給手続きをすることが、何らかの不正にならないかはハローワークに確認しないとわからないですね。
ハローワークに通う回数は、離職票の提出、雇用保険受給説明会、初回失業認定日が、給付制限がない場合は一ヶ月以内にあります。
その場合、待期(7日間)の後に3ヶ月の給付制限があります。
残念ながら、給付開始までに受給期間の一年が過ぎてしまい、一切受給出来ません。
会社都合や傷病による止むを得ない理由のある自己都合退社であれば、給付制限がないので多少は受給できますが。
青森で就職する意思がないのに受給手続きをすることが、何らかの不正にならないかはハローワークに確認しないとわからないですね。
ハローワークに通う回数は、離職票の提出、雇用保険受給説明会、初回失業認定日が、給付制限がない場合は一ヶ月以内にあります。
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