60歳になり、この4月から給与が5万円減額に・・・
4月より60歳を過ぎたから(退職年齢と言うことらしい)と、今までの給与より5万円も少なくなりました。3月で退職していればその時の直前の6か月の給与で失業保険額が決まったのだと思うのですが、でも働き続ける事を選択しました。年金額は働いた方が増えるのではないかと考えたからです。はたしてこれでよかったのでしょうか?
失業保険は求職活動をしないといけませんし、一定期間だけですからね。
働かせてくれるのであれば頑張ってみたらどうでしょうか。
黙っていてもお金は出て行くだけですから働いて社会保険に入っていた方がいいかと思いますが。
60歳退職時の賃金と比べて75%未満になっていれば高齢者雇用継続給付金が使えるんですがね。

ちなみに、就職支度金を2006年であれば、来年も雇用されていれば高齢者雇用継続給付金は5年ですから、後の賃金の条件さえ当てはまれればもらえるのではないでしょうか?
失業保険給付について
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
会社は契約の更新を希望するが貴方がそれを断っているのですから、自己都合と言うことになります。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。

【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。

訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。

面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?

受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。

申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。

しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。

う~ん天と地程の差がありますからねぇ

もっと詳しい方がおられたらお願いします。

補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。

私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
国保の前はどうしてましたか?
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
こんばんは。失業保険のことで分からないことがあって質問しましたm(_ _)m
前回認定日4月8日でした。残日数があと17日あるのですが認定日は5月6日です。
求職活動は原則2回しないと給付できないとありますが給付残日数までの2回なのか次回認定日までの2回なのか疑問になりました。

大変申し訳ございませんがアドバイスお願いします(>_<)よろしくお願いします(>_<)
私は3月の認定日以降の残日数が15日でした。4月の認定日は13日にありました。
お答えします、次回認定日まで2回以上です。
あなたの次回の認定日に、雇用保険受給者証を返却され今後5年間保管して下さいと言われると思います。
受給、認定はそれで終わりになります。以降は今まで以上に積極的に就職活動をこなし、再就職出きる事をお祈りいたします。

ちなみに私は未だ見つかっていませんが…(;´д`)
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