失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。
仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?
失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。
サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?
主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。
仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?
失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。
サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?
主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
>失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか
失業給付金は「課税」の対象外です。所得税上は所得とはなりません。
>30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
7,070円は「基本手当」の上限です。
>需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
「受給期間」は、年齢・雇用保険の被保険者期間および退職理由により異なります。
>需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメ?
積極的な就職活動の方法は、必ずしも履歴書を送付しなければならないという規定はありません。
>主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
ご指摘の書類は、おそらく「健康保険」の被扶養者としての資格を継続することが可能か否かを判断するための書類かと存じます。「扶養手当」支給の有無は企業の規定に基づきます。
失業給付金は「課税」の対象外です。所得税上は所得とはなりません。
>30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
7,070円は「基本手当」の上限です。
>需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
「受給期間」は、年齢・雇用保険の被保険者期間および退職理由により異なります。
>需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメ?
積極的な就職活動の方法は、必ずしも履歴書を送付しなければならないという規定はありません。
>主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
ご指摘の書類は、おそらく「健康保険」の被扶養者としての資格を継続することが可能か否かを判断するための書類かと存じます。「扶養手当」支給の有無は企業の規定に基づきます。
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
扶養に入るための年収は「今まで」の収入ではなく「これから」の収入で見ます。あと、扶養の上限は130万円です。
あなたは治療に専念するということは無職でこれからの収入は0になるのでしょう?
ですから扶養に必ず入れます。
通常は扶養増の手続きと同時に国民年金第3号被保険者の加入手続きを行いますので年金手帳を旦那さんの会社に提出して下さい。
あなたは治療に専念するということは無職でこれからの収入は0になるのでしょう?
ですから扶養に必ず入れます。
通常は扶養増の手続きと同時に国民年金第3号被保険者の加入手続きを行いますので年金手帳を旦那さんの会社に提出して下さい。
特定理由離職者(失業保険)についてお聞きします。
12月1日からうつ病で有給を消化(12/1~12/22)しつつ、12/23~健康保険組合の傷病手当金の申請をしており、
12/31付けで退職することになりました。
傷病手当金と失業給付は同時には受け取れないのは承知していますが、傷病手当金の申請が通れば
傷病手当金を受けながら、失業保険の受給期間延長申請をしたいと思っております。
が、まだ通るか分からず、ハローワークの手続きをどうしたらよいか困っています。
傷病手当金が受けられないのであれば特定理由離職者で待機期間なしで受給したいと思っています。
どのようにしたらいいでしょうか??
12月1日からうつ病で有給を消化(12/1~12/22)しつつ、12/23~健康保険組合の傷病手当金の申請をしており、
12/31付けで退職することになりました。
傷病手当金と失業給付は同時には受け取れないのは承知していますが、傷病手当金の申請が通れば
傷病手当金を受けながら、失業保険の受給期間延長申請をしたいと思っております。
が、まだ通るか分からず、ハローワークの手続きをどうしたらよいか困っています。
傷病手当金が受けられないのであれば特定理由離職者で待機期間なしで受給したいと思っています。
どのようにしたらいいでしょうか??
退職すると傷病手当は
まずでません
ハローワークで手続きするか
仕事が本当にできなければ生活保護申請したほうが
いいと思います
まずでません
ハローワークで手続きするか
仕事が本当にできなければ生活保護申請したほうが
いいと思います
今日最後の認定日に行き失業保険給付が終了 年金や保険料がそのうち払えなくなるから困ってんねん 両親と同居で持ち家 こういう件はどこに相談したら良ぇの?
年金については役所、その他については親が会社員なら親とよく相談してください。
保険組合によって判断が異なりますが、扶養になれたら保険料免除で保険証が手に入ります。
保険組合によって判断が異なりますが、扶養になれたら保険料免除で保険証が手に入ります。
・離職票1.2はいつ会社から送られてくるのですか?
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?
・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?
・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?
退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?
・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?
・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?
退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
わかる範囲でお答えします。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。
待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。
待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
ちょっと前まで雇用保険は毎年4月の時点で64歳か65歳だったか60歳(ちょっと忘れました)
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
65までですね それ以上だと 高年齢継続被保険者になる必要があります
また
定年退職して 働いてなければ 当然はらう必要はないし
20代でも働いてなければ とられませんよ・・・・・・・・・・・・・・・・
あれは天引きで国民年金等とは違います
四月の時点で というのは 保険料の免除に関することだと思います
四月の時点で 64以上の人は 労働保険料のうちの雇用保険料が免除になり免除対象高年齢労働者となります
また65以上の高年齢継続被保険者であったとしても 高年齢求職者給付金
といって 一時金がおります
また
定年退職して 働いてなければ 当然はらう必要はないし
20代でも働いてなければ とられませんよ・・・・・・・・・・・・・・・・
あれは天引きで国民年金等とは違います
四月の時点で というのは 保険料の免除に関することだと思います
四月の時点で 64以上の人は 労働保険料のうちの雇用保険料が免除になり免除対象高年齢労働者となります
また65以上の高年齢継続被保険者であったとしても 高年齢求職者給付金
といって 一時金がおります
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