失業手当 受給中の労働について。
パートで働いて 1年になります。

私の場合、退職して 手続きを取ってから
4か月後に受給が始まり、そこから90日間 受給できるようです。

だけど、4か月も収入がないのは キツイので
2月~3月だけというバイトがあるから、
ひとまず そこで働きたいと思ってます。

「働いたら受給できない」
それは知ってますが、
「手続き後に働いたら 受給が中断されるだけ、バイトを辞めたら
また続行される」と 聞きました。

もしくは、2月~3月のバイトが終わってから
失業手当の手続きを した方がいいでしょうか?

すぐに就職すればいいのは わかってますが
前回の退職時、あせって就職して いいことなかったし、
今、地元で いい求人がありません。

それに、本当に嫌な思いをして働いてるから、
せめて失業保険くらい受け取りたいと 思ってます。

直接 窓口で聞けば いいのかもしれませんが
こんな悪知恵みたいな相談は 嫌な顔をされるそうです。

ご存知の方、よろしくお願いします。
自己都合退職による給付制限期間(=失業手当をもらうまでの期間)は
退職理由に伴うペナルティですので
たとえ2~3月のバイト後に手続き(求職申込)を取ったとしても
その後必ずついて回ります。


給付制限期間中に隠れてバイト・・・は
ばれるとその後失業手当そのものがもらえなくなります。


なので
給付制限期間中4か月間の生活費を稼いでおいてからやめるか
2~3月中のバイトでその後4か月間の生活費を稼いでおくか
したほうが良いです。


もしくは給付制限期間が解除される方法として
職安の指定する職業訓練を受講するという手もあります。
こちらは職業訓練を受けるまでの待機期間中も90日を限度に
失業手当を受給できますし、
実際に受講中も失業手当を受けられます。
退職後に結婚をするため、社会保険や失業保険の手続きの仕方で金銭的に損のない方法を教えてください。
パワハラを受け続け精神的に限界なこともあり、8月に結婚も決まった為、7月末で5年勤めた会社を退職をします(社会保険加入してます)。
会社には結婚を理由にではなく、転職を理由にしています。
パワハラは口が裂けても言えませんし、結婚しても通勤圏内ですぐに退職する必要がないので、結婚を理由にすると引き止められた時が困るため会社には知られたくありません。ちなみに、退職後数日で結婚し姓や住所が変わると、失業保険の手続きをした場合や社会保険の手続きをした場合、会社へ結婚が知れる可能性はあるのでしょうか?(職安から会社へ結婚退職なのか確認の連絡を入れられたり等)
6月頃から同居し退職後、すぐに(3日以内程度で)入籍し夫の会社へ健康保険・年金の扶養手続きを申請しスムーズに加入できれば、国民年金・国民健康保険の加入手続きを市役所等で自分でしなくて済むのでしょうか?
扶養手続きに必要な書類は一般的には源泉徴収票、退職証明書、健康保険被保険者資格喪失証、住民票、課税証明書があれば手続きはスムーズにしてもらえるでしょうか?ちなみに夫の健康保険は協会けんぽ、厚生年金は企業年金はなく普通の厚生年金とのことです。私は会社と関わりを持ちたくないため、退職後は現在加入している健康保険の任意継続はしたくありません。
1年後くらいには社会保険加入してもらえる再就職を考えていますが、それまでの間保険料の支払いでどうすれば損をしないか知りたいです。
①退職後すぐに入籍、失業保険の申請→扶養手続き→待機期間3ヶ月間は扶養→3ヶ月後、国保と国民年金加入し、失業手当受給→3ヶ月後扶養手続き ※夫の会社の事務員さんには迷惑かなと気が引ける部分があります。
②退職後すぐに入籍→扶養手続き→扶養 ※失業手当は受給しない
③退職後すぐに失業保険の申請、国保・国民年金加入手続き→失業手当受給→入籍(退職後すぐでも構わない)→扶養手続き

入籍日に特にこだわりはなく、年内ならいつでも構いません。
私の給与は税込みで11万円、賞与なし、退職金・結婚祝い金なしであれば、失業手当を受給し再就職してない場合、夫の年末調整時も所得税の扶養家族として申請できるのでしょうか?
源泉徴収票は最後の給与支払い日に給与明細と共に発行してもらう事は一般的に可能でしょうか?
読み返してみてもわかりにくい書き方で申し訳ないのですが、詳しい方いらっしゃればぜひ教えてください。
①がおそらく一番損がないでしょう。

社保の扶養の手続きに関してはご主人になられる方の会社によって必要書類が異なりますので、確認してもらって下さい。離職票などを要求される場合もあるようでえす。
失業保険を受給したからと言って元の会社に結婚がわかったりはしません。

税金上の扶養に関しては、失業手当は非課税です。103万以下の収入であったら配偶者特別控除、それを超えて141万までなら段階的に配偶者特別控除をご主人が受ける事が出来ます。あなた自身はもし再就職しなかったとしたら、来年の今時期確定申告の必要があります。

退職当日に源泉徴収票は無理でしょう。また、失業手当を申請するために必要な離職票は退職後でないと会社は手続きできません。社保の喪失の証明が必要な場合も退職後となります。退職後郵送してもらうようにしておけばいいでしょう。

それから今から退職するのであれば、今年の6月頃昨年の年収に対する住民税がきます。昨年の年収は満額ですから、相当額の金額が来ますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
次の場合、失業保険は待機期間7日経過後にもらえますか?
22年2月より1ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
22年3月より3ヶ月 派遣 期間満了 自己都合(契約更新の話を断る)

22年9月~22年12月 22年1月以前の勤務期間に基づく失業手当受給

23年1月より3ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
23年4月より4ヶ月 正社員 自己都合退職
23年9月より2ヶ月 派遣 現在勤務 期間満了予定

2年間で12ヶ月以上、各月11日以上出勤。

現在勤務(23年9月から2ヶ月)については、雇用保険法の過去の例だと1ヶ月の待機をしなければ会社都合にならないとありましたが、現在も1ヶ月待機しなければ会社都合にならないのでしょうか?
会社都合になった場合、待機期間7日経過後に失業保険はもらえますか?
2年間に12月被保険者期間があれば基本手当(失業保険)は受給できます。
ただし、会社都合といっても次の場合は給付制限(支給されない期間)が最大3カ月かかります。
1、労働契約満了時に会社が契約の更新を申し出たが断った。
2、労働者側が契約の更新を希望しなかった。
など、

単に、期間満了といっても離職時の状況によっては、給付制限がかかります。

会社が交付する「離職証明(離職票)」の離職理由を気をつけて読んでみてください。

(補足を読んで...)
「1か月の待機」というのは、雇用保険の通算のことですね。
であれば、1か月以内ならば前の派遣勤務期間から通算できますが、1か月を超えるとそこで雇用保険が途切れます。
途切れた原因は、会社が派遣先を紹介できなかったということで会社都合ということになります。
ですから、現在も1カ月ということになります。
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