失業保険について質問です。

私は派遣社員で今の派遣先に5年勤めていましたが、派遣先都合でこの3月で契
約が打ちきりになりました。
有給が15日ほど残っているので、実質3月は7日しか出勤しません。
事務の内勤でしたが、仕事量の多さとクレーム受け付けでしたので、かなり心身
ともに負担が大きかったです。
だから、出来れば4月も充電期間が欲しいので次の仕事は5月頃から始めたいの
ですが、その場合失業保険は給付されるのでしょうか?

基本的な事が分かっていなくて…。
そもそも、失業保険の給付金はどこから支払われるのですか?
派遣会社、派遣先、行政…それによってはそれぞれの損得勘定もあるので私の言
動・身の振り方次第で失業保険が貰えたり貰えなかったり…また、貰えてもわず
かだったりするのかな…と。

色々調べてみましたが、私の状況に当てはまるケースがあまり無くて困っていま
す。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言お願いします。
mokemike33さんも言われているように、派遣先の仕事を打ち切られても、あなたが派遣会社を辞めて無ければ雇用保険はもらえません。

仮に派遣会社を辞めたとしても、自主退職になりますから、雇用保険を貰えるのは3ヶ月後からになります。

退職後に即、雇用保険を貰うためには、会社都合でクビにならなければなりません。

この際の「クビ」とは、派遣先ではなく、派遣会社からクビを切られなければなりません。

そして、雇用保険をもらうためには、「充電期間」というものがあってはなりません。

雇用保険は、すぐにでも働ける意欲のある人にしかもらえないのです。

これを嘘を付いて雇用保険をもらってしまうと、不正受給とみなされ、多額の損害賠償を請求されます。

あなたの年齢がわかりませんが、若い方でしたら、おそらくハローワークから、仕事の紹介をされてしまうと思います。

それを断ると、「働く気がない→雇用保険を詐取しようとしてる」とみなされます。

少なくとも面接までは行かなければなりません。

仮にハロワから紹介が無かったとしても、自分で積極的に企業に応募をしないと「働く気がある」とみなされません。

そういうふうに、積極的に再就職活動をしないと、雇用保険ってもらえないんですよ。

だから「充電期間」なんて認められないんです。

ちなみに、雇用保険は4週間毎に貰えるのですが、4週間毎にハロワに行って、「就職活動実績」を報告しないといけないんです。

これを「失業認定」といい、ちゃんと就職活動してると認定されたひとだけが貰えます。

ハロワに失業認定に行ったり、職業相談に行ったり、応募したり面接したり・・・けっこう忙しいですよ。4週間なんてあっという間です。



それと雇用保険をもらうのは行政からであり、派遣会社や派遣先から貰うものではありませんので、そこは遠慮しなくていいです。

ハローワークが窓口です。

貰える金額は働いていた期間と年齢によります。

雇用保険をもらうのは結構面倒なので、「面倒だから、いらないや。自分で探してすぐ働こう。」と思ったとしても、ハロワで失業登録さえしておけば、再就職手当というのが貰えますので、面倒でも退職後はハロワに行って失業登録してくださいね。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。

訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。

補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。

最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。




就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)

じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。

ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。

これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。

質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。

また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
失業保険について質問です。
今月3月末ではたらいている美容室を辞めます。6年間働きました。そして4月からヘアメイクの学校に通います。
この場合は失業保険は申請するともらえるのでしょうか?
失業保険はすぐにでも働く意思と、働ける健康な身体がある人にだけしか支給されません。学校に行きながら保険をもらえるほど日本の経済状況は裕福ではありません。残念ながら支給は受けられません。
また、6年間働いても雇用保険に入っていなければ資格がありません。(自己都合退職の場合は12ヶ月あればいいです)
補足
失業保険とは失業して次の職を探すまでの間、そのつなぎとして支払われるものであり、すぐにでも働く意思が無ければ支払われません。ハローワークに月に2回以上出向いて就職相談をしたり、紹介状を書いてもらうなどの求職活動行為をする必要があります。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)

契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが


契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました

退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。

人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました

人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした

2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか

私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした

契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?

契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです

アドバイスお願いします!!
何がしたい?


興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
関連する情報

一覧

ホーム