失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。
ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。
例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。
お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
夫の海外赴任に帯同する予定です。失業保険を申請すべきか悩んでおります。
受給すると扶養にはいれないので、個人で健康保険や年金を支払うことを
考えると、あまり変わらない気がしているのですが、どうでしょうか?
夫の海外赴任に2年間帯同する予定なので、手続きまわりを色々と調べています。
失業保険の延長が可能とのことで申請をしようかと考えたのですが、
失業保険を受給すると夫の扶養にはいれない可能性があるので、国民年金や国民健康保険に
個人ではいることになりそうです。私の年収は約400万円で、国民年金は、
月14,980円、国民健康保険は前年度の収入によるので約20,000円程を
月々支払うとすると、年間約40万円がかかります。
失業保険は、約50万円がいただけそうです。色々、考えると
扶養に入ったほうがお得な気がしているのですが、ご意見頂戴できますと幸いです。
受給すると扶養にはいれないので、個人で健康保険や年金を支払うことを
考えると、あまり変わらない気がしているのですが、どうでしょうか?
夫の海外赴任に2年間帯同する予定なので、手続きまわりを色々と調べています。
失業保険の延長が可能とのことで申請をしようかと考えたのですが、
失業保険を受給すると夫の扶養にはいれない可能性があるので、国民年金や国民健康保険に
個人ではいることになりそうです。私の年収は約400万円で、国民年金は、
月14,980円、国民健康保険は前年度の収入によるので約20,000円程を
月々支払うとすると、年間約40万円がかかります。
失業保険は、約50万円がいただけそうです。色々、考えると
扶養に入ったほうがお得な気がしているのですが、ご意見頂戴できますと幸いです。
ご主人に同伴されて、失職されるのであれば、当然、ご主人の扶養に入られ、会社からの諸々の恩恵を受けるべきです。
ここで、小細工をすることは、プラスにはなりません。細目をお知りになりたいのでれば、社会労務士を訪ねて、教えて
もらったら良いと思います。会社の規模によりますが、ほとんどの企業は、そこを含めて、家族手当を厚くしています。
ここで、小細工をすることは、プラスにはなりません。細目をお知りになりたいのでれば、社会労務士を訪ねて、教えて
もらったら良いと思います。会社の規模によりますが、ほとんどの企業は、そこを含めて、家族手当を厚くしています。
失業保険の事ですが、失業して離職票をもらってから半年過ぎてますが、今からでも受給資格の申請できますか?宜しくお願い致します。
退職日から1年以内の休職申込であれば、受給は可能です。
補足拝見しました。
失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。
ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。
延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。
退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。
ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
補足拝見しました。
失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。
ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。
延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。
退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。
ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
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