失業保険について質問です。
病気になり4月末に退社し、6月から一ヶ月、入院していました。

10月から外出できるようになり、ハローワークで失業保険の手続きに行こうと思うのですが、離職した日から何日以内に手続きしなければ給付対象外という期間があるのでしょうか?
また病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますか?
給付期間中に職業訓練も利用したいのですが、手続きが遅くなったことで、何か影響が出たりしますか?
わかる方いましたら、お願いします。
退職後翌日から1年以内の手続きになり、
給付期間の1年以内となります。
病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますが、
病気での退職の場合、
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ,ハローワークに提出する必要がありました。

そのため、おそらく1年以内となり延長は出来ないと思われます。

期間を過ぎているので延長は出来ませんが、
退職翌日から1年以内は受給資格があります。
延長はできなかったので、自己都合の扱いになると思います。
その場合は待機期間7日間+3ヶ月の給付制限後に給付期間となります。

退職翌日から1年以内であれば、職業訓練も可能ですし、
入学した場合は通学中は基本手当が支給されると思います。

必要な慮類は
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

居住地の所轄のハローワークで早々に手続きをして、
見合った訓練校があるかどうか相談されて下さい。
派遣の失業保険について教えて下さい。

今、失業保険受給中です。今週二回目の認定があります。その後は、給付日数が残り19日で来月最後の認定日があります。


前職は、派遣で働いて就業先の環境に耐えられず自己都合で退職しました。
今、前職の派遣会社から4月の二週目から長期の仕事の依頼がきています。
まだ、契約はしておりません。
契約が決まるのは今月末とのです。

この場合は、残り給付日数19日分の給付額は貰えるのですか?

ハローワークでは、前職が派遣会社でも同じ派遣会社に就職するのでは、就業手当て等には当てはまらず全く給付対象外と言われました。

別の派遣会社の保険担当の人からは、今派遣で働いてる人の中でも前職と同じ派遣会社で働いて就業手当てを貰って働いてると話しがありました。


このような体験をしたことがある派遣社員の方や、このような場合の失業保険の受給に関して分かる方がいましたらご回答下さいますようお願いいたします
今週2回目の認定日で支給残日数が19日と言うのは間違いでしょ。
最低でも90日の給付日数があるので、今週の認定日は3回目でしょ。
認定日が何日か書かれていませんが、仮に16日が認定日とした場合、4月2日で支給残の19日は終了になります。
それ以降の就労になるので19日分は受給できます。
但し、最終認定日前に受給しようと思うと、就労先の採用証明書が必要になります。
失業保険について

1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。

失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。

しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。

解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?

メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
解雇の場合は特定受給資格者となりますので雇用保険をすぐに受給することができます。
しかし自己都合となると、受給までの待機期間が3ヶ月となり、さらに「傷病による」とつけられると
受給資格はもらえない場合があります。

雇用保険は一般の離職の場合は積極的な働く意思がある方に受給資格が得られるので、
病気や怪我などをしているとすぐに働けないんじゃないかととられかねないですからね。


そもそもあなたが解雇された理由ですが、、、
1年以上働いていたのに有休休暇はないのですか?

就業規則に有休の事後申請が認められないなど書いてあるなら仕方ないかもしれませんが、
そうでなければ有休は労働者の権利で欠勤ではないですから就業規則違反にもならないような気もします。

そうすると不当解雇の可能性も出てきますよ。

一度公的な機関(労働基準監督署など)に聞いてみてはいかがでしょうか。
失業保険についてですが、認定日までに2回以上就職活動をするコトを忘れてて、1回しかしてません。2回目を認定日に行ってしても大丈夫ですか?

また、駄目だった場合どうなりますか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
認定日は前回の認定日から今回の認定日の前日までの活動を見て認定します。
ですから認定日にいって活動した場合、次回の認定日の活動となると思います。よって今回はもらえず、次回以降に先延ばしになると思います。
もしくは就職する意欲がないとみなされて、給付を取り消される恐れがあります。一回くらいは大丈夫だと思いますが、理由なくそれを繰り返せば間違いなく給付取り消しでしょう。
失業保険給付期間について教えてください。

理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。

ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。

二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。

通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15

①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)

【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)

しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
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