失業保険についての質問です。
私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。
月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。
職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。
私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。
月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。
職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。
私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は持っていますか?
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。
退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)
微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。
退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)
微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
失業保険について教えてください。
7月末に会社を辞めて今日失業保険の手続きをしてきましたがちょっと心配なことがあります。
退職してから今日まで働いたか?(8月1日~8月29日)という質問事項がありました。書いた内容(はい 3日位)実際は10日働きまし
た。この申告ってまずいんでしょうか?今さらですが3日も10日も変わらないので正直に申告すればと思ったんですが…。
※雇用保険は7月末づけで離職票も同じです。
7月末に会社を辞めて今日失業保険の手続きをしてきましたがちょっと心配なことがあります。
退職してから今日まで働いたか?(8月1日~8月29日)という質問事項がありました。書いた内容(はい 3日位)実際は10日働きまし
た。この申告ってまずいんでしょうか?今さらですが3日も10日も変わらないので正直に申告すればと思ったんですが…。
※雇用保険は7月末づけで離職票も同じです。
※補足について
今日申請をされたのでしたね。見落としていました。
申請前には幾らバイトをされても、雇用保険に加入をしておられないのなら構いません。
申請後7日間は待期期間と言って、あなたが本当に無職である事の確認期間になりますので、絶対にはいあらかないで下さい。
後は、週20時間以内での単発のバイトなどで、雇用保険に加入をされない働き方であれば、就労とは見なされないので、
申告をされれば良いことになります。※
今からでも本当にことをお話された方が良いと思います。
その10日間に頂いた賃金分を失業手当から差し引かれた金額が支給されますので、多く頂いてしまうことになりますので、
やはり後でわかるよりは今正直に申しでされたほうが良いことになりますね。
今日申請をされたのでしたね。見落としていました。
申請前には幾らバイトをされても、雇用保険に加入をしておられないのなら構いません。
申請後7日間は待期期間と言って、あなたが本当に無職である事の確認期間になりますので、絶対にはいあらかないで下さい。
後は、週20時間以内での単発のバイトなどで、雇用保険に加入をされない働き方であれば、就労とは見なされないので、
申告をされれば良いことになります。※
今からでも本当にことをお話された方が良いと思います。
その10日間に頂いた賃金分を失業手当から差し引かれた金額が支給されますので、多く頂いてしまうことになりますので、
やはり後でわかるよりは今正直に申しでされたほうが良いことになりますね。
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
現在失業保険を受給しています。
次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?
情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。
どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?
情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。
どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
失業給付の基本手当を受給している間は、仕事をすることについては問題はありません。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。
失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。
また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。
失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。
失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。
また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。
失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
昨年10月1日以降に退職した人から、「被保険者期間のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」に変わっています。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。
但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。
で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。
退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。
(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)
補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。
但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。
で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。
退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。
(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)
補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
失業給付・社会保険の扶養について教えてください。
特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、
(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?
ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)
2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。
勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。
給付日数は90日間の予定です。
失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。
子宮の病気の治療により当分働けないと思います。
今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、
(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?
ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)
2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。
勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。
給付日数は90日間の予定です。
失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。
子宮の病気の治療により当分働けないと思います。
今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
結論から言うと
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。
失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。
失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
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