1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
失業保険受給の手続きに、行く予定ですが、(勤続15年で会社都合)
最近、失業給付法が改正されたのでしょうか?
受給説明会に出席して、失業認定日からお金を振り込んでもらうまでの
プロセスを教えて下さい。
そろそろ離職票が送られて来ますので
最近、失業給付法が改正されたのでしょうか?
受給説明会に出席して、失業認定日からお金を振り込んでもらうまでの
プロセスを教えて下さい。
そろそろ離職票が送られて来ますので
離職票が送られてきたら安定所へ手続きに行きます。
手続きに行くと、翌週か翌々週が説明会となると思います。
認定日(失業の状態を確認される日:安定所へ行かなければならない日)は手続きしてから3週目の週になると思います。
が、手続き後きっちり3週間目ではありませんのでご注意を。
3週目の何曜になるかは、手続きの時に説明会の案内と一緒に指示されます。
認定日は変更がききませんので、旅行の予定等はくれぐれも入れないようにしてください。
認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されると受給となるわけですが、実際はあなたが指定した口座に振り込みとなります。
振込は認定日から概ね4日~6日ほどと思ってください。(銀行の営業日で4営業日~6営業日)
通常4日目が多いようですが、お約束ではありませんので。銀行がいつ処理をするかで違いますから安定所の人もいつ振り込みになるかは分かりません。
因みに、土日や祝日等が入れば振込までは更に時間がかかります。
振込まで毎回同じ日数かかるとも限りません。前回は4日目に振込であったとしても、次回は5日目かもしれません。
訓練校は、テストは簡単なテスト(適性検査)があります。
訓練校は受講できる人数が少ないので、どうしても誰かに落ちてもらう必要があります。
動機はほとんどの方がしっかりしているでしょうし、点数に開きをつけるためにテストを行います。
なので、面接はどうしてその科を選んだのか、今後どう活かしていきたいのか等を聞かれると思います。
手続きに行くと、翌週か翌々週が説明会となると思います。
認定日(失業の状態を確認される日:安定所へ行かなければならない日)は手続きしてから3週目の週になると思います。
が、手続き後きっちり3週間目ではありませんのでご注意を。
3週目の何曜になるかは、手続きの時に説明会の案内と一緒に指示されます。
認定日は変更がききませんので、旅行の予定等はくれぐれも入れないようにしてください。
認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されると受給となるわけですが、実際はあなたが指定した口座に振り込みとなります。
振込は認定日から概ね4日~6日ほどと思ってください。(銀行の営業日で4営業日~6営業日)
通常4日目が多いようですが、お約束ではありませんので。銀行がいつ処理をするかで違いますから安定所の人もいつ振り込みになるかは分かりません。
因みに、土日や祝日等が入れば振込までは更に時間がかかります。
振込まで毎回同じ日数かかるとも限りません。前回は4日目に振込であったとしても、次回は5日目かもしれません。
訓練校は、テストは簡単なテスト(適性検査)があります。
訓練校は受講できる人数が少ないので、どうしても誰かに落ちてもらう必要があります。
動機はほとんどの方がしっかりしているでしょうし、点数に開きをつけるためにテストを行います。
なので、面接はどうしてその科を選んだのか、今後どう活かしていきたいのか等を聞かれると思います。
以前、派遣社員として働いておりましたが、会社都合で契約が終了して、現在失業保険給付中です。
会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。
妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。
出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。
病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。
妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。
出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。
病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
>病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。
なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。
なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、
いくつか疑問点があり調べてもわかりません。
①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。
②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。
③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。
④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。
⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。
以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、
いくつか疑問点があり調べてもわかりません。
①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。
②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。
③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。
④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。
⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。
以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。
※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。
1.
構いません。
2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。
所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。
3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。
4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。
再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。
5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。
※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。
1.
構いません。
2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。
所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。
3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。
4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。
再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。
5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
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